バイオレット不競法事件 2011-10-19 21:05:18 | 最新知財裁判例 平成20(ワ)35836: 本件は、従前取締役兼営業部長であった会社の顧客名簿に基づく営業活動が労働契約違反・不正競争防止法違反となるか否かが争点となった事件です。 裁判所の判断は23頁以下。 裁判所は、就業規則・秘密保持契約書の規定等を根拠として労働契約違反は肯定したものの、顧客情報の営業秘密管理性を否定し、不正競争防止法違反に基づく請求は棄却しました。 本判決は、就業規則・秘密保持契約書の重要性及び顧客情報の管理のあり方について参考となるものです。 « エンジンの気化ガス審取 | トップ | 特許権移転登録抹消登録請求事件 »
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