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裁判員判決に「法令違反」 福岡高裁、破棄の可能性言及

2010-12-02 23:24:00 | 司法・裁判
2010年12月2日(木)

 以前より当ブログで異議申し立てしている 「裁判員制度」 だが、

とんでもないことが発覚した。 判決が 『無効だ』 と言うのだ。

 朝日新聞などの報道によると
 【福岡地裁の裁判員裁判が傷害致死罪を適用して懲役10年(求刑懲役17年)を言い渡した楠原崇寛被告(24)の控訴審で、福岡高裁の陶山博生裁判長が、一審の判決に法令違反があるとして破棄の可能性に言及したことがわかった。 】
  とのこと

 このような事態に陥った詳細は記事だけでは良く解らないが、

裁判員の判断が間違っていたと言う訳ではないと思う。

 裁判員をサポートしある場合は指導するべき職業裁判官が無能または

無責任であったと言うべきであろう。

 「裁判員裁判」を隠れ蓑にして『手抜き仕事』をしたのではないか?

 被告は、「捜査段階から殺意を否認したが」検察は殺人罪で起訴した。

検察のでっちあげ事件の可能性さえ想起できる。

 警察・検察が証拠をでっちあげることは、今や大阪地検事件の発覚で

あちこちで表沙汰になっているが、そういう周到にでっちあげられた証拠は

裁判員にとってはウソを見破りにくいものでもあろう。

 結局、国家権力による犯罪製造⇒冤罪でっちあげに無辜の市民裁判員を

巻き込んで、市民感覚の「常識のある正当な」判決と言う体裁を整える

ことに利用されるだけではないだろうか?

 ますます、このような 『裁判員制度』 に強く反対するものである。



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裁判員判決に「法令違反」 福岡高裁、破棄の可能性言及
       朝日新聞 2010年12月2日22時48分

天神暴行死 裁判員判決 破棄に言及
 福岡高裁初公判
 

      西日本新聞 2010年12月2日(木)17:30
 福岡市中央区のマンションで男性が暴行され死亡した事件で、殺人罪に問われた楠原崇寛被告(24)=福岡市=に傷害致死罪を適用し、懲役10年を言い渡した一審・福岡地裁の裁判員裁判判決について、福岡高裁の陶山博生裁判長が11月30日の控訴審初公判で「判決には法令違反があり、破棄は免れない」と指摘したことが分かった。

 高裁が初公判で一審判決の破棄を示唆するのは極めて異例。控訴審が法令違反を理由に裁判員裁判の判決を破棄した事例はないとみられ、判決の行方が注目される。

 刑事訴訟法は、事実認定に誤認や法令違反がある場合は判決を破棄すると規定。

 楠原被告の弁護人によると、陶山裁判長は一審判決に関し、傷害致死罪の認定に不可欠な、死亡につながった傷害の部位や程度が示されておらず、法令違反の疑いを指摘。また、男性の死亡時期について「(判決が認定した5月8日夕より)もっと早い可能性がある」と事実認定にも疑問を呈した。死亡の客観的事実を確認する必要があるとして、12月21日の公判で男性を司法解剖した医師の証人尋問を決めた。

 楠原被告と知人の男(23)=傷害致死罪で懲役10年が確定=は、同居していた男性=当時(27)=に殺意をもって激しい暴行を繰り返して死亡させたとして殺人罪で起訴された。

 8月の一審判決は「暴行は被害者を死亡させる危険性が高いものではない。(被告が)男性が死ぬかもしれないと分かったとまで推認できない」と傷害致死罪を適用した。楠原被告が刑が重すぎると控訴し、検察側は控訴しなかった。

          =2010/12/02付 西日本新聞夕刊=  


女性二人を殺害 少年に死刑判決 【裁判員裁判】 で 初

2010-11-26 07:50:32 | 司法・裁判
2010年11月26日(金)

 裁判員に、これほどの精神的痛苦を与えないで欲しい。

少年に死刑判決を下した裁判員は記者会見で、

【「一生悩み続けるんだなと思った」
 「自分の考えを誰にも話せず、つらかった」
 「重圧で押しつぶされそう」
 「最後まで精神的なケアをしてほしい」】

  と語ったという。

  「一生悩み続ける」=少年犯罪「大人と同じ刑に」―裁判員経験者2人が会見(時事通信)
      2010年11月25日(木)20:03


 どうして自らその職業を選んだ訳でもない一般市民にこのような
 
精神的苦痛(意に反する苦役)を強要することができるのだろうか?

 この憲法第18条違反の法的根拠は、裁判員制度を制定した法律に

どのように規定されているのだろうか?

日本国憲法第18条
【何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。】 


 早急な制度見直しが必要である!

 今日は、私の意見に近かった【河北新報】の社説を紹介する。
 

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    (裁判の争点 河北新報 11月24日付けによる)

裁判員裁判、少年に初の死刑判決 石巻3人殺傷(朝日新聞)
      Asahi.com 2010年11月25日(木)22:22

少年に死刑判決 更生より厳罰選んだ裁判員(読売新聞)
      Yomiuri ONLINE 2010年11月26日(金)01:52

少年に死刑判決 市民が裁くには酷すぎる
      西日本新聞【社説】 2010/11/26付 朝刊

少年に死刑判決/裁きの負担重すぎないか 

       河北新報 【社説】 2010年11月26日金曜日

 2人が殺され、さらに1人が重傷を負った。18歳7カ月だった少年が今、被告席にいる。償いは「死」であるべきかどうか。

 6人の裁判員が石巻3人殺傷事件でその問いに向き合わされた。評議で導き出し、仙台地裁できのう言い渡された判決の主文は死刑だった。
 裁判員裁判の判決が死刑だった前例は、まだたった一つ。少年に死刑が求刑されたのはこれが初めてのケースだった。

 死刑を適用する判断基準としては最高裁が九つの留意点を挙げている。しかしそれが、数量的に明確な物差しになるわけではない。加えて、少年法の理念、仕組みを理解した上で更生の可能性も吟味しなければならない。二重の負担である。

 市民が初めて体験する場で担う仕事として重すぎないか。
 裁判員制度を見直す作業の最重点に位置付ける必要がある。


 今年2月、交際していた女性(18)の石巻市の家で、姉=当時(20)=と友人の女子高生=当時(18)=を刺殺し、会社員男性(21)にも大けがをさせた。殺人罪などに問われた被告(19)=石巻市、元解体工=は、そんな内容で起訴された。
 「死刑は更生の道を完全に閉ざす冷厳な刑罰。適用は極めて慎重でなければならない」。被告の弁護士はこう主張して、死刑の回避を求めていた。反省の深さや更生の可能性を強調して裁判員に理解を促した。

 裁判員は起訴内容の確からしさに目を凝らした上で、1983年の最高裁判決が示した死刑の判断基準(「永山基準」)の意味合いを学ばなければならなかったはずだ。
 永山基準は被害者の数をはじめ「残虐性」「犯行後の情状」など9項目を挙げる。「被告の年齢」もその一つだ。
 きのうの判決はこの基準に沿って、被害の重大性、深刻さや犯行の際立った残忍さを指摘し、「反省に深みがあるとは言えない」「更生の可能性は著しく低い」と認定した。事件当時の年齢についても「死刑を回避すべき決定的事情とは言えない」と判断した。

 弁護側は、健全育成という少年法の理念を弁護の立脚点にしてきた。保護処分が原則で、刑事処分は例外的であるべきだという考え方だ。
 少年法の仕組みは複雑だと思っている人は多いはずだ。刑事裁判の進め方を刑事訴訟法に沿ってのみ込む作業に加えて、少年法の精神、手続きへの理解も求められるのが、少年犯罪を裁く裁判員の責務になる。

 少年犯罪の審理は難しいと感じさせてきたのは、事件の背景分析や矯正処遇の実情についての情報が乏しかったことも影響している。
 知らされていないことは難しく映る。突然、理解を求められるのは酷だ。

重すぎる負担を軽減する手だてが不可欠だ。

 「一生悩み続けるんだなと思った」「自分の考えを誰にも話せず、つらかった」。死刑判決にかかわった後、裁判員はそんな感想を話した。

市民の悩み、つらさが市民参加制度の見直しに生かされなければならない。
       河北新報 【社説】 2010年11月26日金曜日
 


更生可能性どう評価 石巻3人殺傷あす判決
       河北新報 2010年11月24日(水)12:00

裁判員裁判制度について私の意見を簡潔にまとめると・・・

2010-11-18 00:31:18 | 司法・裁判
2010年11月18日(木)

 死刑が求刑された裁判員裁判で、

    一つは「無期懲役」になり、

    一つは「死刑」の判断となった。

 昨日も別の事件で、死刑が求刑されたという。

  その上、前記二つの事件では被疑者が殺人を認めているが、
  
  この事件では、『被疑者が「冤罪」を訴えている』という新しい要素

  が加わった悩ましい判断が求められる。

    ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

 これまで、何度も裁判員制度について書いてきたが、

ここで、箇条書き的にとりまとめておきたい。

      ***************

多くの問題があり、現状の裁判員制度の継続には私は反対である。

第1に日本国憲法第18条違反である。
【第18条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。】

第2に、国民から無作為に選んだ裁判員に極刑を下すような重大犯罪の判定を課すことは、心理的負担が大きすぎ、「意に反する苦役に服させられる」ことになる。

第3に、検察官や裁判官や弁護士は成りたくてなった人々であり、極刑を課す裁判に臨場することは、その職を選択した時点から自明であり、それに相当する「高額な報酬」を得ている。
 これに比べて裁判員は殆ど実費弁済程度の「超低額の報酬」しか支払われない。 報酬の低さに比べて負担は過大すぎる。
 こんな不合理かつ不条理な話はない。

第4に、裁判員は『籤引きで』選ばれると表現しているが、これは誤誘導である。
宝くじでも、LOTOでも、福引きでも、「籤引き」と称するものには、その籤引きに 参加する という意志 が伴う。
すなわち、参加しない自由 が「籤引き」には有ることである。
 しかし、裁判員制度は、裁判員になりたい・なりたくないという意志表明をする機会も与えられないまま、国家権力が“無作為”抽出により国民に義務を課する のである。 これも憲法18条に違反する。

第5に、限られた日程で審理するために「争点整理」と称して、裁判員が参加しないまま検察と弁護士の間で調整され、取引さえ行われる可能性もある。

第6に、裁判員の多数意見に職業裁判官3人のうちの少なくとも一人が賛成しないと確定できない。すなわち職業裁判官が結託すれば、裁判員の判断を覆せるという点もおかしい。

私は、裁判員裁判を続けるなら、市民の人権を侵害するような警察や検察の犯罪を問うものや、リストラ・非正規切りや法令違反など企業の犯罪を裁く裁判や、政治家の腐敗を裁く裁判などに限定して応用するべきだと考える。

極刑を下す裁判は、職業裁判官や検察官、弁護士が自らの職責に基づいて行うべきである。 その職責にふさわしい報酬を得ているのでもあるのだから。


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初の死刑判決 裁判員の熟慮と苦悩がにじむ  (讀賣見出し)

2010-11-17 12:14:20 | 司法・裁判
2010年11月17日(水)

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     **********

 昨日の 【裁判員裁判】 で初の「死刑判決」がでたが、裁判員の苦悩の極一端が

メディアの報道によっても伺える。

 大変な重圧であり、将来伴に心理的負担となる可能性がある。

 カウンセリングなどでフォローするという話もあるが、そんなことで、

この心理的負荷が無くなるとは思えない。

 裁判長は、裁判員の精神的負担を軽減するために被告に「控訴」薦めたが、

「控訴」されないまま有罪=死刑が確定し、処刑されたら裁判員の精神的負担

は、ますます重くなる可能性さえある。

     **********


 検察官や裁判官や弁護士は成りたくてなった人々であり、

「高額な報酬」を得ている。

 これに比べて裁判員は殆ど実費弁済程度の

「超低額の報酬」しか支払われない。

 こんな不合理かつ不条理な話はない。

     **********

 このブログにも、以前より何度も書いているが、

 私は、極刑を下すような重大犯罪に

 【裁判員裁判】 を活用することには反対だ。

むしろ、

 市民の人権を侵害するような警察や検察の犯罪を問うものや、

 リストラ・非正規切りや法令違反など企業の犯罪を裁く裁判や

 政治家の腐敗を裁く裁判などに限定して応用するべきだと考える。


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「控訴勧めたい」裁判長説諭に波紋 裁判員初の死刑判決(朝日新聞) - goo ニュース

初の死刑判決 裁判員の熟慮と苦悩がにじむ 

      読売新聞 2010年11月17日(水)02:55

 「被告人を死刑に処する」

裁判長が判決を言い渡した瞬間、被告を見つめ、涙を浮かべる女性裁判員がいた。

 「すごく悩んだ。思い出すと涙が出そうになる。それで察して下さい」。
 判決後、50歳代の男性裁判員は、こう語った。いずれも熟慮の末の重い判断であったことがうかがえる。

 男性2人を殺害した男に対し、横浜地裁が死刑を言い渡した。昨年夏から始まった裁判員裁判における、初の死刑判決である。

 被告は、マージャン店経営を巡るトラブルを抱えた知人(国際手配中)の依頼を受け、面識のない2人を殺害した。

 2人のうち1人を電動ノコギリで切断した犯行を、判決は「想像し得る殺害方法の中で、最も残虐な部類に属する」と指弾した。

 裁判官と裁判員は、被告が事件の全容を供述したことや、反省の姿勢を示していることなど、酌むべき情状も検討した。

 しかし、それでも、死刑を適用するしかないほど被告の犯行は残虐で悪質だ、と結論付けた。

 一般市民が、究極の刑罰である死刑の選択に直接かかわる時代になったことを実感させられる。
 同時に、裁判官だけで審理する場合と違った難しさも見えてきた。

 法廷で残虐な証拠写真や凶器などを見せられた。評議で死刑の適用を巡り苦悩した。そうした精神的ダメージを受けた裁判員には今後、継続的ケアが不可欠だ。

 検察は、論告求刑公判の際、「もし死刑にできないのなら、今後死刑になる者はこの国にいるだろうか」と述べた。
極刑を望む被害者遺族の感情を踏まえたものだ。

 しかし、裁判員にとっては、そうした言葉が心理的重圧にもなりかねない。
ある刑事裁判官は、「裁判員へのいわば脅迫であり、不適切だ」と語っている。

 裁判長が、判決を言い渡した後、
「重大な結論なので、裁判所としては控訴することを勧めます」
と被告に語りかけたことも、論議を呼ぶだろう。

 それが仮に、裁判員の意向を受けた発言だったにせよ、裁判長が被告に控訴を「勧める」ことが妥当なのかどうか。

 判決に自信がないことの表れだ、と受け止められれば、裁判官と裁判員が熟議の末に出した死刑判決の重みを否定することにつながりかねない。遺族感情を逆なですることにもなろう。

 浮かび上がった課題を検証し、今後の裁判員裁判に生かしていかねばならない。 


死刑の執行停止を=アムネスティなど―2人殺害切断裁判(時事通信) - goo ニュース

50代裁判員「被告の人間性みて悩んだ」(読売新聞) - goo ニュース

裁判員裁判で初の死刑、判決が認定した事実(朝日新聞) - goo ニュース

裁判員裁判初の死刑判決=残虐性認定「回避事情ない」―2人殺害切断・横浜地裁(時事通信) - goo ニュース

「控訴勧めたい」裁判長説諭に波紋 裁判員初の死刑判決(朝日新聞) - goo ニュース


尖閣ビデオ流出、守秘義務違反は問題の本質ではない 郷原 信郎

2010-11-16 12:21:29 | 司法・裁判
2010年11月16日(火)

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     **********

 当ブログは、昨日の記事の最後に以下のように書いた。

 意図はともかく、政府が禁止したものを現場の個人の判断で公開することは犯罪であるという『有罪論』も出ているが、元々公開を阻止する指示こそが、情報公開の原則に反して、国民に事実を隠蔽するという国家権力を嵩に来た犯罪的な『政治主導』ではないのか?!

 当該の保安官が言っているように、政府が恣意的に情報をコントロールし始めれば、権力による独裁を許してしまうことになるし、国益に反することにも成りかねない。

 無能な民主党政権が自らの正当化のために情報の独占と統制を行おうとしたことに反攻して国民が知りたい情報を提供したことは、適切であったと思う。

 今後、当ブログは、この点を問うて行きたいと思う。



 これに関連して、日経ビジネス・オンラインが

【尖閣ビデオ流出、守秘義務違反は問題の本質ではない】
   誰もが「情報素材」を公開できる環境にどう対応するか
          2010年11月16日(火)

  という記事を書いているので紹介したい。(すごく長いです)

 著者は、あの 郷原 信郎 氏である。

 (当ブログが、この意見に全面同意という訳では無い)

郷原 信郎 (ごうはら・のぶお)
  名城大学教授
  コンプライアンス研究センター長
  1955年島根県生まれ。東京大学理学部卒。
  東京地検特捜部、長崎地検次席検事、
  法務省法務総合研究所総括研究官、
  桐蔭横浜大学法科大学院教授などを経て、
  2009年から現職。
  警察大学校専門講師、公正入札調査会議委員(国土交通省、防衛省)
   なども務める。 



      ***************

尖閣ビデオ  中国漁船が衝突の映像 (2分28秒)


   この映像は、11月16日現在、まだ見ることができます。
   (映像が始るまで1・2分待つ必要がありますが・・・)

  今日、改めて見て気付いたことですが、この映像の1分45秒あたりからの
  十数秒の背後の空を見ていると、どうも巡視艇側も右側に舵を切っている
  ようにも見えます。 中国漁船も左側に舵を切っているような航跡もあり
  双方が、舵を切り損なって衝突事故となった可能性も否定しがたいかも?
  みなさん、どう御覧になりますか?

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【尖閣ビデオ流出、守秘義務違反は問題の本質ではない】
   誰もが「情報素材」を公開できる環境にどう対応するか

     日経ビジネス・オンライン 2010年11月16日(火) 郷原 信郎
     *******************

【1】 
 尖閣列島沖での中国船船長による海上保安部の巡視船への公務執行妨害事件に関するビデオ映像がYouTubeに投稿され流出した問題をめぐって、神戸海上保安部の保安官がビデオ映像を流出させたことを上司に告白し、捜査当局の取調べが行われている。この行為が国家公務員法の守秘義務違反に該当するかどうかをめぐって、専門家の見解が分かれ、捜査も難航している。

 この問題をめぐって混乱が生じている大きな原因は、映像という「情報素材」そのものがインターネット空間ですべての人間に閲覧可能な状態に置かれたという問題であるのに、特定の「事実」としての秘密を漏洩した問題であるようにとらえられ、国家公務員法の守秘義務違反の犯罪の成否の点に報道や社会的関心が集中していることにある。そのようなとらえ方の違いは、この問題を、個人の行為を中心に考えるのか、政府や海上保安庁の組織としての対応の問題を中心に考えるのか、という点にも関連する。

 そして、それらの問題の背景には、物理的に管理することが可能な有体物を個人の意思によって移転するという世界を中心に組み立てられてきた日本の法体系が、物理的な管理・支配が不可能な「情報」を中心とする社会に十分に適合できていないという現実がある。

守秘義務違反の成否は問題の本質ではない

 国家公務員法100条は、守秘義務について「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と罰則の対象としている。この「秘密」に関して、最高裁判例(昭和五二年一二月一九日)は「秘密とは非公知の事実であって実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい」としている。

 今回のビデオ流出でこの守秘義務違反が成立するかどうかについて、否定する見解は、国会でも一部が公開され国民の多くは事のあらましは大体知っていたことから「非公知の事実」とは言えないことなどを理由とする。一方、違反が成立するとする見解は、政府が外交関係を考慮してビデオを公開しないと決定している以上、そのビデオは「秘密」に該当し、それをYouTubeに投稿して一般人が閲覧可能な状態に置くことは「秘密漏洩」に当たるとしている。前者が「秘密」を客観的に特定された「事実」ととらえている。この場合、ビデオに含まれている「中国船が巡視船に故意に衝突してきた」という事実が公知であるか、保護に値するのか、が問題になる。それに対して、後者の見解は、中国船が巡視船に衝突する場面を含むビデオ映像自体を公開したことを漏洩ととらえている。

 守秘義務違反の成否という国公法の罰則適用の問題としては、法律及び判例の文言からも、「秘密」は「事実」を意味していることは明らかであり、前者の見解のようにとらえざるを得ない。したがって、ビデオで表現されている具体的事実が、非公知であるか、保護に値するかが問題となり、結論としては、守秘義務違反の罰則適用は困難であろう。

 しかし、それは今回のビデオ流出問題の本質ではない。むしろ情報素材としてのビデオが日本国民のみならず世界中で閲覧し得る状態に置かれたことにある。これまで、このビデオを公開するかどうかをめぐって国会等で激しい議論が行われてきたのも、「中国船が巡視船に衝突してきた」という事実を公表するかどうかではなかった(その事実は、既に中国船船長の釈放の段階で那覇地検が公表している)。その状況が記録されたビデオ映像を日本国民や中国国民が見た場合に、それをどう受け止め、どのような印象を持ち、どのように反応するのか、ということを考慮した上での判断であった。

 特定された過去の事実であれば、客観的なものであり、解釈や主観が入り込む余地がないが、映像、音声から構成された情報素材としてのビデオは、視聴する側の事前の認識や主観によって受け止め方は異なってくる。今回のビデオを見て、中国船の動きを「露骨に意図的な衝突」と見た人もいれば「意図的ではあるがそのレベルは低い」と見た人もいるであろう。そのような情報素材としてのビデオの取り扱い、情報管理のあり方について海上保安部の取り扱いや政府の方針がどうであったのか、そこに問題がなかったのかが、今回のビデオ流出問題の核心のはずだ。

【2】
 ところが、情報素材としてのビデオ映像の流出の問題であるのに事実としての「秘密」の漏洩に関する守秘義務違反の問題として扱われ行為者の海上保安官個人についての犯罪の成否に社会の関心が集中した。そして、海上保安庁の情報管理の問題は、守秘義務違反という個人の行為を招いた原因の一つのように扱われてきた。

情報素材の取り扱いについての政府の対応の問題点

 今、重要なことは、ビデオという情報素材が政府の方針に反して流出したことに関して、政府や海上保安庁としての情報管理の方針や具体的対応を検証し、そこにどのような問題があったのかを明らかにし、それを前提に、流出させた海上保安官個人の行為の違法性の判断や社会的評価を行うことだ。

 今回のビデオ流出に関する報道で、この点に関して重要な事実が明らかになっている。

 まず、今回流出したビデオは、石垣海上保安部が、中国船船長を逮捕した後に海上保安庁内部での研修用に編集・作成されたものだとされている。そして、最近になって報じられているところによると、このビデオは、海上保安大学校に送られ、それが担当者のミスで消去されないまま、数日間、保安庁内部のパソコンでは誰でも閲覧できる状態に置かれていたとのことだ。

 このような状態で多くの海上保安官がビデオを閲覧し、ダウンロードした。それが、神戸海上保安部の海上保安官がYouTubeを通じてビデオを流出させることにつながった。

 今回の事件については、摘発時のビデオの取り扱いについて、9月8日の事件発生当初も、9月24日に那覇地検が「日中関係への配慮」も理由の一つとして船長を釈放した後も、政府や海上保安庁の上層部からの特別な指示は行われていなかったようだ。そして、10月18日に至って初めて馬淵国土交通相がビデオの厳重管理を指示した。

 この時点で必要だったのは、この種の事案の摘発時におけるビデオ等の情報の取り扱いの現状を把握し、それに応じて情報管理を徹底することであった。それを行っていれば、研修教育用にビデオが編集され海上保安大学校に送付されていることも把握し、それに応じた対策をとることが可能だったはずだ。しかし、報道によれば、実際には、馬淵国交相の指示は、海保内で第11管区海上保安本部(那覇)、本庁関連部署、映像を撮影した石垣海上保安部だけにとどまり、海上保安庁全体に周知徹底されることはなかった。

判断の主体と責任の曖昧さが最大の原因

 このような事態を招いたそもそもの原因は、中国船による公務執行妨害事件に対する国の対応の混乱にある。

【3】
 船長を逮捕・勾留するという厳しい方針で臨み、10日の勾留期間を延長するなど、起訴を前提とする対応を行っていたところに、突然、検察当局が船長釈放の方針を明らかにし、その理由の一つとして「日中関係への配慮」などという外交上の判断を示し、内閣側がその検察の判断を容認したという一連の経過に、根本的な問題があった。

 この事件への国の対応には、第一に、公務執行妨害事件の客観的な事実関係を明らかにし、それに基づいて刑事処分を判断すること、第二に、我が国の外交上重要な日中関係に影響がある場合には、刑事事件に関する対応において考慮すること、という二つの重要な要素があった。

 第一が、基本的に事件を摘発した海上保安部と、事件の送致を受けた検察庁が刑事事件の観点から判断すべき事項であるのに対して、第二は、内閣の責任において行うべき外交上の判断であり、刑事事件の観点からの対応や処分と異なる判断が必要な場合には、外交を担当する内閣の責任において行う政治的判断であることが明示されるのが当然である。

 ところが、今回の事件に関しては、当初の船長逮捕という判断が、海上保安部や検察当局だけで行われたのか、そこに内閣側の政治的判断が介在していたのか、つまり「第一の判断」と「第二の判断」の関係が明らかになっていない(一部には、当時の前原国交相の意向に基づくものであるとの報道もある)。そして、逮捕、勾留、勾留延長という船長の刑事処罰に向けての対応を一気に覆すことになった船長釈放の判断については、事件の客観的な事実関係に基づく「第一の判断」だけではなく「日中関係への配慮」という「第二の判断」を検察当局が行ったことを自ら明らかにしている。

 しかし、検察に与えられている権限は、刑事事件について起訴不起訴の判断を行うこと、裁判所に処罰を求める活動を行うことに関するものである。それに関連して、刑訴法248条によって、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」として、検察官には犯罪事実が認められる場合でも不起訴にする権限が与えられているが、そこで考慮すべき事情は、あくまで、その犯罪の内容・態様や犯罪者の情状等に関する刑事事件に関するものであり、それと無関係な外交上の配慮等は、ここで考慮すべき事項には含まれない。

 外交上の判断については検察官には責任を負えないのであり、それが必要であれば、検察官の権限外の事項であるから、法務大臣に請訓(処分についての指示を仰ぐための手続き)を上げ、内閣の一員である法務大臣の指揮(検察庁法14条但書)にしたがって処分を行うべきであり、それを検察当局が自ら行うのは権限の逸脱だ。もし、それが容認されることになれば、今後、同種の事案が発生したときにも、検察当局が外交上の配慮に基づいて対応や処分を行うことが容認されることになり、検察が外交の一部を担当することになりかねない。

 ところが、仙谷官房長官は、そのような理由による検察当局の釈放の判断を「了とする」と述べて容認し、それ以降も、釈放は検察の独自の判断によるものとして、その判断による責任をすべて回避しようとしている。

 今回の事件についてどう対応するのかについて、日本政府の中で、判断の主体と責任の所在が明らかにされ、その上で、事件に関する情報をどのように管理し、どのような目的で活用し、どのように公開するのかについての方針が明確化されることが必要であった。

 ところが、事件に対する日本政府側の判断の主体と責任が曖昧にされたまま対応が行われてきたため、事件に関する生の情報素材であるビデオ等の重要な情報を海上保安部等の組織でどう取り扱うかについての方針すら明確に示されていなかった。

 この種の事件の摘発時のビデオについての海上保安庁での一般的な取り扱いは、組織内で共有し研修教育用にも活用していくということだったようだ。しかし、今回の事件では、船長の逮捕が日中関係に大きな影響を与えることが予想されたのであり、事件の核心部分を撮影したビデオという情報素材が、刑事事件の資料として重要であるだけではなく、それが公開された場合に、日本と中国の国民にどういう印象を与えるのか、どのように受け取られるのか、について、処分の内容との関係で微妙な問題があることも予測し、それを踏まえたビデオの情報管理を指示すべきであった。

【4】
 ところが、今回明らかになった経過によれば、事件についての日本政府の対応が揺れ動き、責任の所在すら明らかにならない混乱状態の下で、情報素材としてのビデオの取り扱いについても、当初から明確な方針は示されず、海上保安庁の内部での情報素材の拡散を招いてしまった。

今回の事件の責任をどう考えるか

 では、ビデオ映像を、インターネットを通じて流出させた海上保安官の責任をどう考えるべきか。

 海上保安庁内部において広範囲に閲覧可能な状態になっていたとは言っても、その組織内部に止まっていなければならない非公開の情報素材としてのビデオを外部に流出させることが許されないのは当然である。

 また、ビデオ映像のような情報素材そのものを流出させる行為が、「非公知の事実」としての秘密の漏洩と比較して軽微だとは必ずしも言えない。政府が管理する情報素材としてのビデオ映像を公開するか否かは、外交問題に重大な影響を生じる場合には、慎重に検討した上で政府の責任において決定しなければないのであり、それを海上保安官個人の判断で一般人に閲覧可能な状態にする行為は許されるものではない。

 非公知の「事実」を漏洩するという国公法の秘密漏えい罪には該当しないとしても、海上保安官としての職務上の義務に違反したものとして懲戒処分の対象とされるべきであろう。

 しかし、一方で、今回の事件については、事件への対応の判断の主体も責任の所在も曖昧にされたまま、情報管理についての格別の方針も示されなかったことで、事件に関する情報素材であるビデオの海上保安部庁内部での拡散を招いてしまったという重大な問題がある。

 それを外部に流出させるという行為は許されるものではないが、その責任を問うのであれば、情報素材の拡散を招いたことについての組織の側の責任を問うことが不可欠である。ビデオ流出という個人の行為に対する馬淵国交相の監督責任の問題だけではなく、中国人の船長逮捕という日中の外交問題に発展しかねない判断時の時点で、それに応じた情報管理の徹底を指示しなかった前原前国交相の責任も問題にすべきであろう。

情報化社会に対応できていない日本の法令、行政

 現行の法体系は、私有財産制の原則の下で、物理的に管理可能な有体物をめぐる権利関係について、意思能力を有する個人が意思に基づいて行う法律行為によって権利関係が変動することを基本原則としている。しかし、現在の社会は、有体物中心の社会から情報を中心とする社会に急速に移行している。

 文書のやり取りの多くが、インターネットを経由した電子メールによって行われ、個人が映像・音声等をYouTubeに簡単に公開でき、USTREAMで放送することも可能だ。インターネットは、瞬時に情報が飛び交い拡散される環境を実現した。

 そこには、(1)原本と複製の区別が困難、(2)直接的排他的支配の可能性が低く「所有」を観念することができない、(3)漏洩事故があっても元のデータが消失するなどの変化が生じないため流出等に気がつくことが遅れる傾向にあり、(4)情報の流出・拡散が不可逆的に生ずるため原状を回復することが事実上不可能、(5)漏洩しているデータが誰の所有に属するか把握することが困難、などの特質がある。

 このような社会において発生する様々な問題を、有体物を基本的な前提とする現行の法体系によって解決することには限界があり、現行の法体系を前提に行われている行政の対応にも限界がある。

 今回の問題が、視聴者の主観や印象に影響する情報素材としてのビデオ映像の流出の問題であるのに、客観的な事実としての「秘密」の漏洩の問題として取り扱われ、秘密漏洩という個人の行為ばかりに関心が集中しているのも、情報の性質に応じて、その取り扱い、管理のルールを定め、その実効性を高めるための対応が遅れている日本社会の構造的な問題を象徴していると言えよう。

 官公庁の情報管理の問題も、国公法上の守秘義務規定という旧来の「事実」中心の制裁規定での対応は困難である。情報の性質や管理の実態に応じて、ルール違反に対して適切な制裁を科すための規定の整備を行っていかなければならない。

 今回の事件が日本社会に及ぼした影響は甚大である。そこから得なければならない教訓も余りに多い。

               2010年11月16日(火) 郷原 信郎

  

司法の裁きも国会での潔白証明も拒否する見苦しさ 民主党・小沢元幹事長

2010-11-04 17:28:32 | 司法・裁判
2010年11月4日(木)

 小沢氏の見苦しい対応が続いている。

 検察審査会の決定には、何度も異議申し立てを行って、

裁判に付されるのを避けようとして悪アガキをしていた癖に、

民主党の同志である岡田幹事長からの国会での『潔白証明』には、

「司法の判断に委ねられている」ことを口実に?

国会への出席を拒否すると言う「二枚舌」。

小沢:司法の裁判所の手続きに入ってきているもんですから、それを三権分立の立場からいえば、原則としては司法で取り上げているものを、立法府がいろいろと議論をするというのは基本的にはあまり妥当ではない (ニコニコ動画) 


司法の場に付されているから、立法府で話せないという話は

全く道理がない。「三権分立」とは何の関係もないことだ!

今日、申し入れに行った岡田幹事長も間抜けな話だ。

同志の岡田幹事長とは面会も拒否していた癖に、小沢氏は

昨日(2010/11/3)、「ニコニコ動画」の生放送に出演して

持論(自論:勝手な言い訳)を展開したと言う。

 国会招致「岡田くんと僕の間での話ではない」小沢氏動画サイト出演・詳報(1)2010年11月4日(木)00:07 産経新聞

 その直後に、申し入れにいっても拒否するに決っている。

拒否する意思が明確になったので、確認に行ったようなものだ。

岡田氏の馬鹿さ加減も明らかになった反面、国民も虚仮にされた訳だ。



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小沢氏はみじめ 民主・渡部氏「会談拒否なら離党を」(産経新聞)
      2010年11月4日(木)15:07

岡田幹事長が小沢元代表と会談 (朝日新聞)
      2010年11月4日(木)15:10

岡田氏が政倫審出席を要請、小沢氏は拒否(読売新聞)
      2010年11月4日(木)17:01

幹事長要請に小沢氏が政倫審拒否 政治資金問題(共同通信)
      2010年11月4日(木)17:16


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今日の運動
 *ストレッチング 
 *筋トレ 数種目
 * 浴室で入浴して汗流し 30分
 Total 1時間ほど
 




裁判員、死刑の適否 重い負担  経験者「今も思いだす…」 

2010-11-02 17:45:47 | 司法・裁判
2010年11月2日(火)

 昨日の裁判員裁判と、関連のニュースの引用です。

 専門家によるメンタル・ケアが必要なほど精神負担が大きく、

記憶や心理に重い負担となるような苦役を押し付ける「裁判員制度」

は、やはり、どこかおかしい。 

凶悪犯事件に「裁判員制度」を使う事に改めて反対です!

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まずは、産経新聞より、裁判員の苦悩する様子を・・・

裁判員、死刑の適否 重い負担 手探りの「精神ケア」(産経新聞)

       2010年11月2日(火)08:00
 ■経験者「今も思いだす…」

 初めて一般の国民が死刑の適否を判断した、耳かき店店員ら2人の殺害事件の裁判。裁判員らは重い判断を迫られたほか、公判では遺体の写真も目の当たりにした。今後の課題として浮上するのは、精神面での裁判員へのケアだ。死刑と無関係の事件の裁判員経験者ですら「今も裁判を思いだす」と異口同音に語る。最高裁は相談を受ける専用ダイヤルを設置しているが、対策は手探りの状態だ。

 「人を殺したとはいえ、この人の人生を左右する判断をしなければいけないのかと思うと、複雑だった」

 今年2~3月に鳥取地裁で裁判員を務めた会社員、中西祥仁さん(31)は、苦悩した在任期間を振り返る。被告は勤務先の社長ら2人を殺害し、現金を奪ったとして強盗殺人罪に問われ、検察側が死刑を求刑する可能性もあった。

 「どんな求刑でもきちんと判断しよう」と公判に臨んだが、涙を流して謝罪する被告の姿に「まじめな人柄がにじみ出ていた。同情すべき点もあるのではと、気持ちが揺れた」という。

 結局、検察側は死刑求刑を回避。求刑通りの無期懲役判決となった。中西さんは今もふと被告のことを思いだす。「裁判を忘れることは無理。国民の義務を果たしたと開き直るしかないんだと思う」と続けた。

 制度開始に合わせ最高裁は昨年6月、「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」を設置した。電話とメールで24時間相談でき、臨床心理士らによる無料のカウンセリングも受けられる態勢を整えた。今年8月には、元裁判官らが中心となった「裁判員経験者ネットワーク」も発足。裁判員の経験や情報を共有し、今後の裁判に生かそうという動きも出ている。ただ、どの程度ケアできるかは未知数だ。

 甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)は「根本的な解決策はないとも言えるが、評議で自分の意見を悔いなく言い切れたかが重要だ。裁判官が裁判員に十分に発言の場を与え、納得のいく判決を出すことがショックを和らげることになるだろう」と話している。 



次に、讀賣新聞より、切断死体の画像を証拠として見せられて・・・
切断遺体の写真使い説明…強盗殺人の裁判員裁判(読売新聞) - 

      2010年11月2日(火)03:08

(読売新聞)
 東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら2人を殺害し、遺体を切断して捨てたなどとして、強盗殺人や殺人、死体遺棄などの罪に問われた住所不定、無職池田 容之 ( ひろゆき ) 被告(32)の裁判員裁判は、1日午後も横浜地裁で続き、検察側の証拠説明が行われた。

 検察側は、切断遺体の写真説明で、写真に白い紙をかぶせて見えないようにして裁判員に示し、「とても無残な写真ですが、確認できる人はして下さい」と前置きする配慮をした。

 法廷に設置された小型モニターに人体図を映し、発見された順に切断遺体の部位を示しながら、発見日時や場所の説明も行われた。池田被告が遺体切断に使ったとされる電動ノコギリも提出された。

 また、遺体の切断現場となったホテルの浴室について、共犯者が「部屋は血なまぐさく、 嘔吐 ( おうと ) しそうなほど不快だった」と述べた供述調書が読み上げられると、裁判員の中には顔をゆがめ、うつむく人もいた。 



 
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今日の運動
 *【ポルドブラ】 18名ほど参加 50分
 *【ナチュラルスタイルヨーガ】 24人も参加 45分
 * 浴室で入浴して汗流し 40分
 Total 4時間ほど
 




【検察改革/自力再生の夢は排除して】 河北新報

2010-10-25 12:11:39 | 司法・裁判
2010年10月25日(月)

 いつもメルマガ配信を受けている、東北の「河北新報」が

本日付の記事(Web)で、

【検察改革/自力再生の夢は排除して】

  という、手厳しい社説を掲載している。

 以下、引用する。



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【検察改革/自力再生の夢は排除して】 

 
     河北新報 社説 2010年10月25日月曜日

 苦境に陥った個人または組織が、「自力再生」への真剣な決意を語る姿は一見、美しい。

 しかし、今回も果たしてそう受け止めていいものかどうか。大阪地検特捜部の証拠改ざん隠ぺい事件に対する最高検の対応を見ながら、そう思った。

 「再生」の気概を、検察部内で夢見るように語り合うのはいいことかもしれない。しかし、「自力」の方に力が入りすぎたのでは、再生への歩みはむしろ後退してしまう。

 自力ではなく「他力」、外部からの、第三者からの批判、意見をしっかり聞き取る力が、欠かせない。

 最高検は特捜検事3人を起訴し、次長検事、検事長、検事正らを懲戒処分し、一方で検事総長はその座にとどまるという選択をした。これから進むべきは、自力にこだわらない再生への道だと思える。

 証拠偽造罪で当時の主任検事が、犯人隠避罪で特捜部長と副部長が起訴された。
検事が押収品のデータを改ざんし、これを知った上司2人が過失として処理したというのが、起訴内容から浮かぶ概要である。

 この見立ては最高検の筋書きにすぎないと、上司2人は反論している。最高検がストーリーを押し付けようとしている、取り調べを録画(可視化)してほしいとも主張しているようだ。

 2人の否認の言い分は検察捜査批判の典型である。
その当否はいったん置くとしても、元特捜幹部による被告席からの主張によって、今回の最高検の事件処理が問い直されることになる。
取り調べの可視化の推進に至っては、もちろん検察が独自に判断すべきことではない。

 今回の最高検の捜査の進め方も含めた検察捜査の検証、望ましい捜査手法の改革に、検察の外部からの視点が不可欠なのは明らかだ。

 東京、大阪、名古屋の3地検にある特捜部の存在意義を問う声も高まっている。不要論、全面廃止論の観点に立てば、警察組織の改編も考えなければならなくなる。

 特捜部を最高検直轄にするとか、捜査と起訴判断の部門を別にするといった検察内の組織改革案を論じる意見もある。
高検、最高検による従来のチェック機能の検証とは切り離せない論点で、これも検察の自力判断に任せるわけにはいかない話だ。

 「わたしの責任において、原因を徹底的に検証し、思い切った改革策を講じる」「あるべき姿を取り戻すべく、全国の職員と共に全力を尽くしたい」
 前幹部2人を起訴した後、大林宏検事総長は記者会見でそんなふうに述べた。現状への危機感、再生に向けた意欲は伝わったとしても、検察組織の「自力」の限界に対する自覚が薄いように思えて危惧(きぐ)を感じた。

2010年10月25日月曜日






東京高裁 小沢氏の 即時抗告を棄却  検察官役の3弁護士選任

2010-10-23 15:44:32 | 司法・裁判
2010年10月23日(土)

 新聞報道によると、
【東京高裁は10月22日、東京地裁決定を支持し、小沢氏側の即時抗告を棄却する決定をした。
 同高裁は同地裁と同様に、議決に基づく強制起訴の有効性は刑事裁判で争うべきだと判断した。】
  とのこと。


また、
【東京地裁は同日、大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の3弁護士を指定弁護士に選任した。】
  という。


 これで、小沢一郎氏の犯罪の有無は、【見苦しい悪あがき】 の末に、裁判で事実が明らかにされてゆくことになった。
 
 無実を主張している小沢一郎氏は、自らの主張と証拠を明らかにして裁判の場で公正に真相を語り明らかにしてほしいところだ。

 しかし、往生際の悪い小沢一郎側は、最高裁への特別抗告を検討している、と言う。

 何と 【見苦しい悪あがき・Again!】 であろうか!?

 政界のドン?! と言われた政治家の身の振り方としては最悪である。  


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小沢氏強制起訴、検察官役の3弁護士選任  

     読売新聞 2010年10月22日(金)21:55

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京地裁(角田正紀裁判官)は22日、小沢氏を強制起訴する検察官役を務める指定弁護士として、第二東京弁護士会から推薦された同会所属の大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の3弁護士を選んだ。

 3人は必要に応じて補充捜査を行った上で小沢氏を起訴し、公判も担当する。

 3人は今後、検察側が集めた証拠の検討に入る。東京地検は、証拠の読み込みなどを行う部屋を地検内に用意するほか、3人から要請があれば、起訴状、冒頭陳述を作成する際などの補佐役として検察事務官を付けるとしている。

 一方、東京高裁(西岡清一郎裁判長)は同日、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決の執行停止や指定弁護士の選任手続きの仮差し止めを認めなかった東京地裁決定を支持し、小沢氏側の即時抗告を棄却する決定をした。小沢氏側は「議決は違法で、起訴の手続きを止めるべきだ」と主張したが、同高裁は同地裁と同様に、議決に基づく強制起訴の有効性は刑事裁判で争うべきだと判断した。小沢氏の弁護士は「門前払いに近い内容で遺憾」としている。  


小沢氏即時抗告退ける=検察官役指定の差し止め請求―東京高裁(時事通信)
      2010年10月22日(金)15:03

小沢氏の抗告棄却 東京高裁 指定弁護士「公正に職務」(産経新聞)
      2010年10月23日(土)08:00

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今日の運動
 膝を痛めて運動を控えています。
 *浴室で入浴して汗流し 50分
 Total 1時間半ほど
 



      

大阪地検証拠改竄・偽造事件 大坪、佐賀両容疑者きょう起訴

2010-10-21 17:41:18 | 司法・裁判
2010年10月21日(木)

 最高検は、元大阪地検特捜部の部長・大坪弘道容疑者(57)と副部長・佐賀元明容疑者(49)を大阪地裁に起訴する。

 先だって、この二人を懲戒免職にすることが決まっている。

大阪地検特捜部前部長と元副部長を懲戒免職
     読売新聞 2010年10月21日(木)16:28


 産経新聞は、この間の経過を

【最高検が描く“隠蔽の15日間” 大坪、佐賀両容疑者きょう起訴】

  として、概括した記事を掲載している。

 一読してみた処、最初の朝日新聞によるスクープやその後の讀賣新聞による記事などと大筋で一致しているので、当ブログに引用することにした。 

 実際の最高検の起訴事実が、産経記事のタイトルのように「最高検が描く」『事件の絵図』かどうかは解らない。

 しかし、これまで各社が担当検事たちや関係者に取材してきた情報とは合致しているように思えるので、産経新聞の記事の内容は、それほど事実と乖離しているとは思われない。

 以下、引用をお読みください。


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最高検が描く“隠蔽の15日間” 大坪、佐賀両容疑者きょう起訴 

     産経新聞 2010年10月21日(木)08:00

 大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)・犯人隠避事件で、最高検は21日、犯人隠避罪で前部長、大坪弘道容疑者(57)と元副部長、佐賀元明容疑者(49)を大阪地裁に起訴する。元主任検事、前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=の改竄発覚から「隠蔽(いんぺい)工作」までの15日間に何があったのか。最高検が描く事件の構図をたどった。

 ▼発覚 

 1月27日。大阪地裁で開かれた厚生労働省元局長、村木厚子さん=無罪確定=の初公判で弁護側は、検察側が描いた構図と客観的証拠との矛盾点を指摘した。

 村木さんが、部下だった上村勉被告(41)=公判中=に偽造証明書の作成を指示した時期を、検察側は「平成16年6月上旬」としていた。ところが、捜査報告書には偽造証明書が記録されていたフロッピーディスク(FD)の最終更新日時が「6月1日未明」と記載されていた。FDという客観的証拠では、村木さんの指示は5月31日以前ということになる。

 「検察側の主張は破綻(はたん)している」。弁護側はこう強調した。

 初公判後、公判担当の女性検事が、上村被告の取り調べを担当した刑事部の男性検事にFDについて尋ねると、男性検事から驚くべき言葉が返ってきた。

 「前田検事がデータを故意に書き換え、上村被告側に返却した」

 男性検事は昨年7月、前田被告からデータ改竄を打ち明けられていたのだ。この言葉は女性検事から公判部の主任検事に伝わり、地検内に検察史上例のない証拠改竄疑惑が広まった。

 ▼認識 

 1月30日の土曜日。男性検事、女性検事、公判部主任検事は地検庁舎に佐賀容疑者を呼び出し、前田被告の「犯行」を伝えた。

 「村木さんは無実です。公表しましょう」。女性検事は涙ながらに訴えた。

 佐賀容疑者は「待て」と女性検事らを制し、東京出張中だった前田被告に電話した。

 前田被告「FDを意図的に書き換えました。自分はもう終わりです」

 佐賀容疑者「早まるな。すべて任せろ。FDにまで手を掛けるとは…。苦労をかけたな」

 号泣する佐賀容疑者。この時点で前田被告の「犯行」を認識したという。

 週明けの2月1日。佐賀容疑者は大坪容疑者にこうしたやり取りの一部始終を報告した。大坪容疑者は佐賀容疑者に対し、前田被告に再度確認するよう指示。2日、佐賀容疑者が同様の報告をすると…。

 「ミステークでいく」

 大坪容疑者は特捜部トップとしての方針を示した。故意が過失にすり替わった瞬間だった。

 ▼工作 

 これを受け、佐賀容疑者は同日、前田被告に電話で「過失ということにしろ。絶対に故意だと認めるな」と命じた。

 この日と翌3日。大坪容疑者らは相次いで玉井英章次席検事(当時、現大阪高検次席検事)と小林敬検事正に面会。「FDをめぐって検事同士のトラブルがありましたが、問題ありません」と報告した。

 前田被告が出張から帰阪したのは5日の金曜日。週明けの8日に面会した大坪容疑者は「どうしてそんなことやったんだ」と詰問。前田被告はこれまでの経過を説明し、謝罪した。

 10日。前田被告は過失とする「上申書案」を大坪容疑者のもとに持参。大坪容疑者は「過失であることをもっと分かりやすく書け」と修正を指示した。

 こうした隠蔽工作が功を奏したのか、9月までの7カ月、証拠改竄疑惑は地検内にとどまった。

    (産経新聞) 


大阪地検資料改竄・犯人隠避事件 両容疑者は全面否定 

     産経新聞 2010年10月21日(木)08:00

 大坪弘道容疑者と佐賀元明容疑者は、有力証拠とされる前田恒彦被告の供述を柱にして最高検が描いた事件の構図を、全面否定しているもようだ。

 逮捕前の産経新聞の取材や弁護人によると、FDが故意に改竄されたという認識について、大坪、佐賀両容疑者は1~2月に前田被告から受けた報告を「過失でデータが書き換わった可能性があると聞いた。意図的な改竄だったとは聞いていない」と主張している。

 さらに佐賀容疑者は自身の執務記録に基づき、1月30日、検事3人が改竄を“内部告発”してきた際に面前で前田被告と電話したこと自体を「なかった」と主張。この時点で前田被告の「犯行」を認識したとする最高検の構図を真っ向から否定している。

 これに続く隠蔽工作があったとされる点は、大坪、佐賀両容疑者が「前田被告に隠蔽の指示はしていない」と強調。過失と分かるよう上申書案の修正を命じた、という逮捕容疑に含まれた点も、大坪容疑者が「上申書は説明できるよう準備しておく意味で作らせた」と反論している。

 最高検が工作の一環として重視している地検上層部への報告も、「FDが書き換わった可能性はあるが、故意ではなく過失で問題ないと説明した」としており、過失として聞いたことを過失として伝えたという主張になっている。

    (産経新聞) 


上層部への対応「一任を」=大坪容疑者、公判部長に―「虚偽報告」起訴内容へ追加
     時事通信 2010年10月21日(木)07:03

佐賀容疑者、故意認識か 執務記録に「6月8日」
     産経新聞 2010年10月20日(水)08:00

法相「信頼回復を」、検事総長「深くおわび」異例の陳謝(朝日新聞) - goo ニュース

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今日の運動
 ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル参加 および
 膝に違和感があるため 運動は休止




待機児童ゼロ「特命チーム」に 村木厚子・事務局長

2010-10-20 00:18:40 | 司法・裁判
2010年10月20日(水)

 少子化が声高に叫ばれている一方で、

保育所に入れない児童が全国で

2万6千人にもなっているという。

 これを解決するためと称して【幼保一元化】

すなわち

待機児童が激増している厚生労働省所管の【保育園】

   と

文部科学省が所管している【幼稚園】

   を 一体化しようという話がクローズアップされている。

 現場では不安の声も小さくないようだ。

     **********

 日本の将来にも関わるこの重大問題の担当機関として

政府は、首相直属の【待機児童ゼロ特命チーム】を発足させ、

大阪地検特捜部の違法捜査で冤罪をでっちあげられ無罪が確定した

村木厚子・元厚労省雇用均等・児童家庭局長を

省庁間の調整のキーパーソンとなる事務局長に起用することにした。

 それ自体は結構なことであるが、次期事務次官を嘱望されていた

村木さんに対しては一層重要なポストを用意してしかるべきであろう。

 しかし、今回の職務も重要なものであることは確かである。

 この仕事の出来栄えと

 近い将来の処遇にも注視したい!

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待機児童ゼロで特命チーム=事務局長に村木氏―政府 

      時事通信 2010年10月19日(火)12:03
 菅直人首相は19日午前の閣僚懇談会で、認可保育所に申し込みながら満員で入所できない待機児童を解消するため、「待機児童ゼロ特命チーム」を発足させる方針を表明した。チームトップの主査は岡崎トミ子少子化担当相が務め、事務局長には郵便料金不正事件で無罪が確定して復職した元厚生労働省局長の村木厚子・内閣府政策統括官を起用する。

 待機児童は4月時点で全国で約2万6000人に上る。首相は閣僚懇談会で「ゼロにしていくことを前倒ししてやっていきたい」と表明するとともに、「雇用も増える、働きたい女性も仕事に就くことができる。そういうことが経済成長にもつながっていく」と述べ、新成長戦略の一環との位置付けを強調した。
 


待機児童ゼロ「特命チーム」に村木さん 事務局長任命へ(朝日新聞) - goo ニュース

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今日の運動
 *【燃やせ脂肪初級】 50分 20名ほど参加
 *【コンディショニング・バレエ】 60分
 *浴室で入浴して汗流し 50分
 トータル3時間ちょっと。
 【コンディショニング・バレエ】には女性7人参加で黒一点でした。
 




民主党・元幹事長・小沢一郎の申し立て却下!

2010-10-19 12:04:04 | 司法・裁判
2010年10月19日(火)

 自らの無実を主張するなら、国会の場や裁判の場で正々堂々と明らかにすれば良いのに、「国会の議決」が無いことをいいことにして国会にも出て来ず、裁判の場で無実の判決を得られそうにも無いと見たのか、検察審査会の再度の議決にも異議を申し立てて“見苦しい”「最期のアガキ」でのた打ち回っていた小沢一郎に、「申し立て却下」の裁定が行われた。

 当然のことである。

 しかし、小沢一郎は、東京高裁への即時抗告で裁判忌避の見苦しい悪アガキを続けるつもりらしい。

 政治家として潔くない!

    **********

 今回の検察審査会の決定には、数多くのマスコミからも疑問が呈されたが、検察審査会の存在意義そのものが、「市民感覚を司法に活かす」というものであるのだから、法律専門家の目から見て「ちょっと違うのではないか?」という判断が行われるのは当然のことである。

 法律専門家の目から見て「ちょっと違うのではないか?」という観点を排除して、専門家の目から見て『問題無い』裁定だけを認めるのであれば、検察審査会は不要であるという極論に繋がる。

 小沢氏の政治的影響力を裁定の要素として忖度することは市民感覚として当然であるし、手続き上違法である訳は無い。

 また、検察審査会の協議を「密室協議」のように言うのは、それこそ本末転倒である。

 警察・検察内部での密室的取り調べこそが問題であって、それがこれまでの数々の冤罪事件や、大阪地検特捜部事件にもなっているのである。

 その警察・検察の密室性を検証する一つの保障が「検察審査会」ではないのか?

 市民感覚の裁定が「密室協議の結果である」かのように言う民主党からの『異議申し立て』や一部マスコミの論調は根本的に「官尊民卑」の誤った思想の反映である。


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小沢氏の起訴議決執行停止など、申し立て却下 

      読売新聞 2010年10月18日(月)21:29
 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京地裁(川神裕裁判長)は18日、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決の執行停止と、小沢氏を起訴する検察官役の指定弁護士の選任の仮差し止めを求めた小沢氏側の申し立てについて「刑事裁判で争うべきだ」として、いずれも却下する決定をした。

 小沢氏の弁護士によると、決定は、検察審査会の議決について「準司法機関の手続きで、(行政訴訟の対象となる)行政処分には当たらない」と指摘。小沢氏側は「議決には重大な欠陥があり、起訴の手続きを止めるべきだ」と主張したが、決定は「起訴後、刑事裁判で公訴棄却を申し立てて争うべきだ」として退けた。小沢氏側は東京高裁への即時抗告を検討するとしている。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして政治資金規正法違反(虚偽記入など)容疑で告発されたが、同審査会は2回目の審査で、土地購入の原資となった小沢氏からの借入金4億円を04年分の収支報告書に記入しなかった点も「犯罪事実」に加え、9月14日付で起訴議決をした。

 これに対し、小沢氏は、強制起訴には2度の議決が必要なのに、「4億円」は1度目の議決を経ておらず違法だと主張。議決の執行停止などを求めた。

 小沢氏は、国に起訴議決の取り消しや指定弁護士の選任差し止めを求める行政訴訟も起こしているが、審理が本格化するまでに1~2か月はかかるとみられる。同地裁は今月中に指定弁護士を選任し、強制起訴に向けた手続きが予定通り進む見通しだ。
 


小沢氏側の強制起訴手続き停止認めず 東京地裁(朝日新聞) - goo ニュース
      2010年10月18日(月)19:47

小沢氏側申し立て却下=弁護士指定の停止認めず-東京地裁(時事通信) - goo ニュース
      2010年10月18日(月)20:03

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今日の運動
 *【ピラティス】 45分
 *【ポルドブラ】 50分
 *【ナチュラルスタイル・ヨーガ】 45分
 *温泉に入浴して汗流し 40分
 トータル4時間ほど。
  ピラティスは18名ほど、ポルドブラは18名(男一人)ほど、
  ナチュラルスタイル・ヨーガは20名ほど参加で盛況でした。







前特捜部長・副部長も懲戒免職へ

2010-10-16 02:19:54 | 司法・裁判
2010年10月16日(土)

 データ改竄の張本人前田恒彦に続き、証拠隠滅をほう助したとして、
今も関与を否定し続け居直り続けている当時の特捜部長大坪弘道と
副部長であった佐賀元明 を懲戒免職にすることにしたと言う。

 当然のことだ。

 本人たちはこの処分に対して不服申し立てを行い
徹底抗戦の模様。

 去り際が見苦しい。

小沢一郎 民主党 元幹事長と似たり寄ったりだ!

 法務省は、当時の大阪地検の小林敬検事正と玉井英章前次席検事の監督責任も問い、懲戒処分とする見通しで、彼らは辞職する決意と言う。

 こちらは、去り際がスッキリしているが、
まさか高額の退職金が払われたりしないだろうね?


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前特捜部長ら懲戒免職へ 改ざん隠ぺい事件で法務省 

      共同通信 2010年10月16日(土)02:02

 大阪地検特捜部の証拠改ざん隠ぺい事件を受け、法務省が犯人隠避容疑で逮捕された前部長の大坪弘道容疑者と元副部長の佐賀元明容疑者を拘置期限の21日にも懲戒免職とする方針を固めたことが15日、検察関係者への取材で判明。

 懲戒免職の場合、弁護団は人事院に不服申し立てなど対抗措置を取るとみられる。

 法務省は上司だった小林敬検事正と玉井英章前次席検事の監督責任も問い、懲戒処分とする見通し。
 


前大阪高検検事長を聴取=報告の有無確認―証拠改ざん事件・最高検 

      時事通信 2010年10月16日(土)00:03
 大阪地検特捜部の証拠改ざん・犯人隠避事件で、最高検は15日までに、中尾巧・前大阪高検検事長=退官、現弁護士=から任意で事情聴取した。元検事前田恒彦被告(43)による証拠品のフロッピーディスク(FD)改ざんや、前特捜部長大坪弘道容疑者(57)らによる犯人隠避について、知らなかったかどうかを確認したとみられる。

 中尾前検事長はこれまでの取材に、「(証拠改ざんについて)報道で初めて知った。報告を受けたことはない」と話しており、聴取に対しても同様の説明をしたとみられる。
 



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今日の運動
 *ストレッチ 20分
 *水中歩行300m 15分
 *平泳ぎ 1000m 背泳ぎ 100m
  クロール 100m トータル 1時間半ほど(休憩含む)
 *バタ足入門 20分
 *初級背泳ぎ 30分
 *平泳ぎ40 40分
 *温泉でゆったり入浴して汗流し 30分ほど
 トータル4時間半ほど





元高検部長の三井環氏 最高検幹部(当時)ら6人を告発

2010-10-15 23:41:32 | 司法・裁判
2010年10月15日(金)

 元大阪高検公安部長の三井環さんが

 9月27日に、犯人隠避の疑いで大阪地検の小林敬検事正ら4人を検事総長に告発したのに引き続き、

 10月12日には樋渡利秋前検事総長ら当時の最高検幹部ら6人に対する犯人隠避容疑での告発状を大林宏検事総長あてに送ったことがわかった。

改竄“告発”後も有罪立証 検事3人、積極的に 最高検検証  

      産経新聞 2010年10月14日(木)15:11
 大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)・犯人隠避事件で、証拠隠滅罪で起訴された元主任検事、前田恒彦被告(43)=懲戒免職=を“内部告発”した検事3人が、厚生労働省元局長の村木厚子さん(54)=無罪確定=の公判で“告発”後も積極的に有罪立証に当たっていたことが14日、関係者への取材で分かった。最高検は改竄疑惑を知りながら公判に立ち続けた状況を不自然とみており、上司からの口止めの有無も含め、検証の一環で公判部に所属する検事らから任意で事情聴取を進めている。

 関係者によると、“内部告発”したのは特捜部の公判担当検事▽公判部の主任検事▽刑事部からの応援検事。うち1人は公判に専従していたという。

 3人は前田被告が厚労省元係長、上村勉被告(41)=公判中=のフロッピーディスク(FD)に保存された偽造証明書の最終更新日時を書き換えたことを知り、今年1月30日、特捜部元副部長の佐賀元明容疑者(49)=犯人隠避容疑で逮捕=に伝えた。

 しかし、公判部の主任検事はその後も9月10日の無罪判決まで全23回すべての公判に立ち会い、冒頭陳述や論告の文案を書くなどした。特捜部の公判担当検事は2月2日の第2回公判から担当に加わり、公判部に異動した後も断続的に立ち会った。

 また刑事部からの応援検事は捜査段階で上村被告らの取り調べを担当。供述調書の信用性を問われ、検察側証人として呼ばれた3月29日の第16回公判では、FDが改竄される前の正しい最終更新日時を示して、取り調べたことを明らかにしていた。

 村木さんの公判には前田被告も大半に立ち会っていたが、最高検は、当事者の多くが重要証拠になりうるFDが改竄されている疑惑を知りながら、有罪立証に当たり続けた点を重視。公判部内でどういう情報の取り扱いがなされていたか、関係者から事情を聴いている。

 公判部の主任検事は、産経新聞の取材に対し「答える立場にない」と話している。

 検察官は不当な圧力を受けないよう権限が一人一人に与えられる「独任官庁」として扱われている。検察OBの弁護士は「理論上は公訴取り消しや無罪論告なども検察官個人の判断で可能。有罪を得るための公判に出て何もしなかったことは問題だ」と話している。
 



当時の最高検幹部ら6人を告発 元高検部長の三井環氏 

      共同通信 2010年10月12日(火)20:43

 証拠隠滅罪で起訴された元大阪地検特捜部検事が担当した厚生労働省の文書偽造事件で、元大阪高検公安部長の三井環さんが12日、樋渡利秋前検事総長ら当時の最高検幹部ら6人に対する犯人隠避容疑での告発状を大林宏検事総長あてに送ったことを明らかにした。

 告発状によると、6人は共謀し、事件で取り調べを担当した検事と副検事計6人が、取り調べメモを廃棄したとの報告を受けながら、故意に見逃したとしている。
 



最高検、検事正らの告発状受理 犯人隠避容疑

      共同通信 2010年10月6日(水)19:37
 大阪地検特捜部の押収資料改ざん隠ぺい事件で最高検は6日、大阪地検の小林敬検事正ら4人に対する犯人隠避容疑の告発状を受理したことを明らかにした。告発していたのは元大阪高検公安部長の三井環さん。厚生労働省の文書偽造事件で関係者の取り調べメモを破棄したとされる担当検事ら6人に対する証拠隠滅容疑の告発状も併せて受理。犯人隠避容疑は小林検事正のほか、玉井英章前次席検事ら。
 




大阪地検検事正ら4人を告発 犯人隠避容疑で元高検部長 

      共同通信 2010年9月27日(月)12:38

 大阪地検特捜部の押収資料改ざん事件で、元大阪高検公安部長の三井環さんが27日、犯人隠避の疑いで大阪地検の小林敬検事正ら4人を検事総長に告発したことを明らかにした。告発状では、4人が共謀し、証拠隠滅容疑で逮捕された主任検事前田恒彦容疑者(43)から文書データを書き換えたことについて報告を受けたのに、故意に見逃したとしている。
 



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今日の運動
 ヴッパータール交響楽団演奏会を聴きに行ったので運動は無し
 *温泉に入浴して汗流し 40分
 トータル1時間ほど








前田検事 懲戒免職へ 当然のことだが トカゲの尻尾きりにならないように

2010-10-10 22:56:04 | 司法・裁判
2010年10月10日(日)

 朝日新聞記事Web版(10月10日(日)03:00)によると、村木厚子さんを無実の冤罪に陥れ用とした、大阪地検特捜部の元・主任検事・前田恒彦が懲戒免職になる模様とのこと。

 厳罰は当然であり、時がときならば間違いなく『打ち首・獄門』ものではあるが、『民主』国家ゆえ、最悪でも「懲戒免職」しかあり得ないのが歯がゆい処である。

 しかし、前田検事は張本人ではあるが、その上司たちも共犯または教唆した疑いが濃く、前田一人をスケープゴートにするだけでは生ぬるい。

 今後も監視が必要だ!

 上司の、特捜部長と副部長[前部長・大坪弘道容疑者(57)と前副部長・佐賀元明容疑者(49)]は自らが取り調べる側だった時は拒んできた取調べ全過程の可視化を自らが取り調べられる段になって初めて「可視化要求」をしたという。

 これも、これまでの取調べが不公正なものであったことを自ら暴露したに等しい行為である。

 ある新聞は、今回の事件をかつてない不祥事としているが、私はそうは思わない。

 こういう冤罪が日常茶飯事として無実の人々に押し付けられていたものと確信する。

    ***************

 そういえば、おとといニュース番組で(確かNHKだっとと思うが)警察に取り調べられる様子をボイスレコ-ダーで収録した模様が流されていたが、ヤクザまがいの脅迫的言動であった。

 堅気(かたぎ)には、慇懃無礼で一見礼儀正しいといわれる(本当か?)ヤクザよりも一層質(たち)が悪いかもしれない。

 まさに聞くに堪えない汚らしい言葉遣いであった。
再現は難しいがいわば「おんどりゃー、警察を嘗めトンのか~」の類の汚らしい言葉遣いを一層極端にしたようなものであった。

 方言的には関西の警察らしい。
 取り調べた警察官は自らの発言であることを認めたと言う。

 おそらく、大阪地検も五十歩百歩の言葉遣いであったものと思う。


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特捜部前田検事、懲戒免職へ 証拠隠滅罪で11日起訴(朝日新聞) - goo ニュース
【2010年10月10日(日)03:00
 最高検は、郵便不正事件の証拠を改ざんしたとして逮捕した大阪地検特捜部の主任検事・前田恒彦容疑者(43)について、20日間の勾留(こうりゅう)期限となる11日に証拠隠滅の罪で大阪地裁に起訴する方針を決めた。前田検事は容疑を認めているとされ、法務省が起訴直前に懲戒免職とする方向だ。

 また最高検は、証拠改ざんを知りながら隠したとして、犯人隠避容疑で逮捕した同部の前部長・大坪弘道容疑者(57)と前副部長・佐賀元明容疑者(49)については、1回目の勾留期限となる11日に、さらに10日間の勾留延長を求める。2人は「前田検事から過失と聞いた」と一貫して容疑を否認している。

  法務省は、この2人を含む前田検事の上司らの監督責任を問う行政処分の時期は、前部長らの起訴・不起訴の判断に合わせる方向で検討している。郵便不正事件の検証の一環として、最高検は当時の大阪高検検事長からも近く事情を聴く方針。

 前田検事が起訴される見込みなのは、厚生労働省元係長宅から押収したフロッピーディスク(FD)内の文書の最終更新日時を昨年7月13日、「2004年6月1日未明」から「04年6月8日夜」に改ざんしたとされる容疑。

 この文書は郵便割引制度を悪用し、自称障害者団体に発行された偽の証明書。前田検事は最高検の調べに対し、同省元局長・村木厚子氏=無罪確定=が「04年6月上旬」に証明書の作成を指示したとする事件の構図に合わせるために、意図的に改ざんしたことを供述しているという。

 前田検事はさらに、「大坪前部長と佐賀前副部長には、今年1~2月に正直に報告したが、過失として処理するよう指示された」と供述。大坪前部長らに経緯をまとめた上申書を提出し、「過失」を強調するように修正させられたとも供述しているという。 】


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「捜査で矛盾解決できず」 前田検事、最高検に供述(共同通信) - goo ニュース

前田容疑者、データ改竄を実演 前副部長は犯罪行為認識か(産経新聞) - goo ニュース

郵便不正事件、押収資料改竄 立花隆氏・宗像紀夫氏・佐藤優氏(産経新聞) - goo ニュース