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畠山鈴香被告 公判前整理手続きの第4回協議開催

2007-04-26 19:10:51 | 事件・事故
秋田小1児童殺害事件-60
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 藤里町の連続児童殺人事件で、殺人罪などに問われている、畠山鈴香さんの公判が、ずるずる先延ばしになっている。
 公判前整理手続きという、いかがわしい手続きで、冤罪の可能性を探ることも無く、そのまま即決で有罪にされてしまうのかと危惧していたが、余程確証が無いものと見えて、いつまでたっても公判が開始されない。
 これでは、畠山鈴香さんが『起訴事実を否認する』機会もどんどん遅くなってゆくことになる。
 その間の失われた時間は、どのように償うのであろうか?

 先日も、別の事件で逮捕されたことで、当該事件の真犯人と解り、冤罪で逮捕されていた人が釈放されたという事実があったばかりである。

 宮崎の選挙違反事件(いわゆる踏み絵事件)も官憲による、ためにするでっち上げであることが明らかになった。
 テレビドラマでは美人検事が真犯人に迫り、冤罪で有罪になろうとしている人の無実を証明しようと奮闘することもあるが、これは当にフィクションに過ぎず、容疑者の無実を晴らすために奮闘する検事など誰も居ない。
 警察が“有罪”と決めたら検察も“有罪”として処理するのである。

 そのうえ、有罪として起訴されたら1万分の一でしか裁判でも無罪にならないという。裁判制度そのものが形骸化している。

 これでは、警察が“有罪”と決めたら即刻“有罪”になるということとイコールである。
 とんでもない、司法の“独立”である。

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 以下、『さきがけ On The Web』(4/26) コピペ
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畠山被告の初公判「できるだけ早期に」
 秋田地裁が意向

              さきがけ On The Web
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 藤里町の連続児童殺人事件で、殺人罪などに問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(34)の公判前整理手続きの第4回協議が25日、秋田地裁で開かれた。
 協議は引き続き複数回行う予定で、初公判の見通しは立っていないが、協議後、同地裁は「できるだけ早期に期日を指定できるようにしたい」との意向を示した。

 刑事訴訟法は同手続きについて「十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない」と規定。起訴から8カ月が経過しており、同地裁も協議をより迅速に進める必要性を感じているとみられる。

 関係者によると、協議は終盤に差し掛かっており、検察側、弁護側の双方が争点について詰めているという。

(2007/04/25 20:25 更新)

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秋田小1児童殺害事件-60

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4 コメント

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Unknown (Unknown)
2007-05-26 02:16:35
畠山鈴香さんは精神病の薬を飲んでたんじゃないですか?最近の事件はその可能性が有り冤罪ばかりのような気がします。
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Unknown (そっかー)
2007-05-27 00:10:23
Unknownさんの文面は意味が読み取れませんね。
脈絡もなく、小林よしのりのくだらない本を勧めたりして・・・・

精神病の薬=精神科医が精神病と診断を下し処方した薬

ですから、畠山被告にはそういった事実はありません。


以上。




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Unknown (そっかー)
2007-05-27 00:27:58
話のついでに、一部の精神科医が一部の警察と繋がりこのような犯罪行為を行っているという一例を。

■AGSAS違法強制入院の黒幕追及日記
http://antigangstalking.join-us.jp/HtmlReport/AGSASReport03.htm

■AGSAS違法強制入院の黒幕追及日記
http://antigangstalking.join-us.jp/HtmlReport/AGSASReport05.htm
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Unknown (そっかー)
2007-05-27 15:43:58
もし逮捕、勾留以前、統失患者と認められた事実もないのに、勾留中に統失患者と同等の処方が行われているとしたら、それはもう大変な問題を含むわけです。

なぜなら、抗精神薬というものは、投与の仕方・分量を間違えれば必ず2次的な薬剤性症状を引き起こすからです。裁判を控えた被告の場合、今後の弁護活動に影響を及ぼすことは明かです。

実際、日本の精神医療は恐ろしく荒廃していて、医者が自らつくりあげた薬剤性の症状までを統失の症状とみなす実態があります。これは精神医療現場の人が言っていることでもあります。

参考:http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/4511/index.html
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