2011年10月6日(木)
一つ前の当ブログ記事で、補足情報として紹介した
水産物の「漁場表示」に関して、別記事として改めて書きます。
原発による放射能汚染の影響が高いと見られる当該地域に限り、
水揚げされた漁港や都道府県ではなく、「漁場水域」 を
明記するように 『奨励した』 と云う通達です。
東日本沖の魚介産地表示「○○県沖」に 水産庁が通知
朝日新聞 - 2011年10月5日(水)21時14分
その 「漁場水域表示」 は、以下の区分とのこと。
沿岸性魚種については「○○県沖」とし、
回遊性魚種では次のような区分とする。
▽北海道と青森県→北海道・青森県沖太平洋
▽岩手県→三陸北部沖▽宮城県→三陸南部沖
▽福島県→福島県沖▽茨城県→日立・鹿島沖
▽千葉県→房総沖。
▽沿岸から200カイリ線より東はまとめて「日本太平洋沖合北部」
とする。
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について
平成23年10月5日 - 水産庁
消費者に 「漁場水域」 を明示することは良いことだ。
一方、これによる売上減少に関して、東京電力に補償させる必要がある。
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について
平成23年10月5日 - 水産庁
【通達 報道発表 引用】
プレスリリース
********
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について
水産庁は、東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示について、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、生産水域の情報に対する消費者の関心が高まっていることを踏まえ、東日本太平洋側で漁獲されたものを中心に、生産水域の区画及び水域名を明確化した原産地表示を奨励することとし、本日、関係団体、都道府県等に対し、通知を行いました。
東日本太平洋における生産水域名の表示方法
1.回遊性魚種について
(1)水域区分図(別添1)のとおり表示することとします。
(2)各都道県において、上記区分図に示された水域より細かい水域で表示したい場合には、検査対象区域との整合性を考慮して水域を設定することもできます。この場合においては、当該水域を図示したものを水産庁まで提出し、水産庁は、上記区分図をホームページに掲載する際に、当該水域図も併せて掲載します。
2.沿岸性魚種について
(1)「○○県沖」と表示をすることとします。この場合において、「○○県沖」とは、当該県知事の権限に基づいて通常操業する水域とし、大臣許可又は隣接都道県知事の許可も併用して操業し、かつ、いずれの県沖か明確にならない場合には、回遊性魚種についての表示方法に従って表示を行うこととします。(対象:北海道~千葉県)
(2)各都道府県において、県沖より細かい水域で表示したい場合には、回遊性魚種についての表示方法を準用します。
3.その他
「回遊性魚種」は下記のとおりとし、これら以外は「沿岸性魚種」とします。
ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、いわし類、サケ・マス類、サンマ、ブリ、マアジ、カジキ類、サバ類、カツオ、マグロ類、スルメイカ、ヤリイカ、アカイカ
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
(別添1)水域区分図(PDF:85KB)
(別添2)通知文(PDF:188KB)
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************
東日本沖の魚介産地表示「○○県沖」に 水産庁が通知
朝日新聞 - 2011年10月5日(水)21時14分
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************
一つ前の当ブログ記事で、補足情報として紹介した
水産物の「漁場表示」に関して、別記事として改めて書きます。
原発による放射能汚染の影響が高いと見られる当該地域に限り、
水揚げされた漁港や都道府県ではなく、「漁場水域」 を
明記するように 『奨励した』 と云う通達です。
東日本沖の魚介産地表示「○○県沖」に 水産庁が通知
朝日新聞 - 2011年10月5日(水)21時14分
その 「漁場水域表示」 は、以下の区分とのこと。
沿岸性魚種については「○○県沖」とし、
回遊性魚種では次のような区分とする。
▽北海道と青森県→北海道・青森県沖太平洋
▽岩手県→三陸北部沖▽宮城県→三陸南部沖
▽福島県→福島県沖▽茨城県→日立・鹿島沖
▽千葉県→房総沖。
▽沿岸から200カイリ線より東はまとめて「日本太平洋沖合北部」
とする。
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について
平成23年10月5日 - 水産庁
消費者に 「漁場水域」 を明示することは良いことだ。
一方、これによる売上減少に関して、東京電力に補償させる必要がある。
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について
平成23年10月5日 - 水産庁
【通達 報道発表 引用】
プレスリリース
********
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について
水産庁は、東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示について、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、生産水域の情報に対する消費者の関心が高まっていることを踏まえ、東日本太平洋側で漁獲されたものを中心に、生産水域の区画及び水域名を明確化した原産地表示を奨励することとし、本日、関係団体、都道府県等に対し、通知を行いました。
東日本太平洋における生産水域名の表示方法
1.回遊性魚種について
(1)水域区分図(別添1)のとおり表示することとします。
(2)各都道県において、上記区分図に示された水域より細かい水域で表示したい場合には、検査対象区域との整合性を考慮して水域を設定することもできます。この場合においては、当該水域を図示したものを水産庁まで提出し、水産庁は、上記区分図をホームページに掲載する際に、当該水域図も併せて掲載します。
2.沿岸性魚種について
(1)「○○県沖」と表示をすることとします。この場合において、「○○県沖」とは、当該県知事の権限に基づいて通常操業する水域とし、大臣許可又は隣接都道県知事の許可も併用して操業し、かつ、いずれの県沖か明確にならない場合には、回遊性魚種についての表示方法に従って表示を行うこととします。(対象:北海道~千葉県)
(2)各都道府県において、県沖より細かい水域で表示したい場合には、回遊性魚種についての表示方法を準用します。
3.その他
「回遊性魚種」は下記のとおりとし、これら以外は「沿岸性魚種」とします。
ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、いわし類、サケ・マス類、サンマ、ブリ、マアジ、カジキ類、サバ類、カツオ、マグロ類、スルメイカ、ヤリイカ、アカイカ
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
(別添1)水域区分図(PDF:85KB)
(別添2)通知文(PDF:188KB)
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************
東日本沖の魚介産地表示「○○県沖」に 水産庁が通知
朝日新聞 - 2011年10月5日(水)21時14分
水産庁は5日、東日本沖の太平洋でとれる魚介類の産地表示について、とった水域での表示を徹底するよう求める通知を出した。水産物では水揚げ港での産地表示もできるため、正しい情報が消費者に伝わらない問題が指摘されていた。原発事故による放射能汚染で、産地情報への関心が高まっていることを受けた対応という。
北海道から千葉県にかけた太平洋沿岸の7道県が対象で、道県と漁協など関係する水産関係の業界団体に周知する。
表示方法は、沿岸でとれる魚種と、カツオやサンマなどの県境をまたいで回遊する魚種とで分ける。
沿岸性魚種については「○○県沖」とし、
回遊性魚種では次のような区分とする。
▽北海道と青森県→北海道・青森県沖太平洋
▽岩手県→三陸北部沖▽宮城県→三陸南部沖
▽福島県→福島県沖▽茨城県→日立・鹿島沖
▽千葉県→房総沖。
▽沿岸から200カイリ線より東はまとめて「日本太平洋沖合北部」
とする。
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************