おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、今年度4月1日から雇用保険の改正部分について、ご説明いたします。
社会保険労務士試験でも問われる可能性が高いと思います。
大きく分けて、3点あります。
(1) 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
(旧)・6ヶ月以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(改定後)・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用保険料率の変更
(3) 雇用保険に未加入とされていた方の遡及適用期間の改善(施行予定)
現行の制度は、雇用保険加入要件を満たしているにもかかわらず、届出がない場合、
2年前まで遡及適用が可能でした。今回の改正(予定)では、
2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、今年度4月1日から雇用保険の改正部分について、ご説明いたします。
社会保険労務士試験でも問われる可能性が高いと思います。
大きく分けて、3点あります。
(1) 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
(旧)・6ヶ月以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(改定後)・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用保険料率の変更
(3) 雇用保険に未加入とされていた方の遡及適用期間の改善(施行予定)
現行の制度は、雇用保険加入要件を満たしているにもかかわらず、届出がない場合、
2年前まで遡及適用が可能でした。今回の改正(予定)では、
2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。