パート、アルバイトも「雇入れ健康診断」 2010年11月11日 23時48分13秒 | 法律 お早うございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、安全衛生の「健康診断」についてご説明いたします。 社会保険労務士試験でも非常に問われやすいのが、この「健康診断」ですね。 【健康診断の種類】 ● 雇入れ時の健康診断 ● 定期健康診断 ● 特定業務従事者の健康診断 ● 海外派遣労働者の健康診断 ● 結核健康診断 ● 給食従業員の健康診断 ● 有害業務従事中の特殊健康診断 ● 有害業務従事後の健康診断 ● 臨時健康診断 ● 労働者指定医師による健康診断 ● 自発的健康診断 以上のように「健康診断」だけでも、数多く存在します。 一般の事業所においては、一年に一度受ける「定期健康診断」だと思います。 しかし、忘れがちなのが、『雇入れ時の健康診断』です。 「うちはパート、アルバイトだから、そんなの関係ないから」と思われている事業主さ ん、要注意です。 期間雇用のパートやアルバイトでも、1年以上使用されることが予定されており、かつ1 週間の所定労働時間が4分の3以上(例えば所定一週40時間の場合、一週30時間以上)の パート・アルバイトも、この「雇入れ健康診断」を受診させなければなりません。 ただし、入社前3ヶ月以内に健康診断を受けた証明書があれば、雇入れ時の健康診断を受 けさせる必要はありません。ここがポイントです。