みなさん、おはようございます。
社労士事務所 人事アップ 社会保険労務士、人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、日曜日ですが免許更新の手続きのため、免許センターにきています。
もちろん、2時間講習です。
せっかくの休みでとても気持ちのいい天気にも関わらず、とても残念です(T_T)
さて、昨日労働局の賃金室から連絡があり、9月から受付が止まっていました、
業務改善助成金の受付が再開しされることになりました。
通所国会で可決されなかった法案で、昨日の衆議院解散により、臨時国会でギリギリ可決されました。
衆議院解散にしても、政治家の茶番劇をみているような気分で、現場(企業、従業員)の国民が振り回されているような
気がしてなりません。
ということで、来週早々業務改善計画の申請に行ってきます。
業務改善助成金とは、どのようなものか!と申しますと
地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、下記の(1)及び(2)事項を実施した場合
に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。
(業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。)
→ 九州においては、すべての対象になってきます。
かかったの経費の2分の1かつ最大100万円までなので、中小企業にとっては大きい費用です
(1) 最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という)
を4年以内に計画的に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という)で800円以上に
引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施
すること。
(2) 労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に
資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。
簡単にまとめますと、
企業内の最低賃金を40円づつ引き上げ、将来800円以上にする計画を定め、行動することで
助成金対象となり、最大3年で300万円受給できる制度となります。
従業員が少ない事業所においては、とても有利な助成金だと思います。
ぜひ、有効活用しましょう!
社労士事務所 人事アップ 社会保険労務士、人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、日曜日ですが免許更新の手続きのため、免許センターにきています。
もちろん、2時間講習です。
せっかくの休みでとても気持ちのいい天気にも関わらず、とても残念です(T_T)
さて、昨日労働局の賃金室から連絡があり、9月から受付が止まっていました、
業務改善助成金の受付が再開しされることになりました。
通所国会で可決されなかった法案で、昨日の衆議院解散により、臨時国会でギリギリ可決されました。
衆議院解散にしても、政治家の茶番劇をみているような気分で、現場(企業、従業員)の国民が振り回されているような
気がしてなりません。
ということで、来週早々業務改善計画の申請に行ってきます。
業務改善助成金とは、どのようなものか!と申しますと
地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、下記の(1)及び(2)事項を実施した場合
に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。
(業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。)
→ 九州においては、すべての対象になってきます。
かかったの経費の2分の1かつ最大100万円までなので、中小企業にとっては大きい費用です
(1) 最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という)
を4年以内に計画的に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という)で800円以上に
引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施
すること。
(2) 労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に
資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。
簡単にまとめますと、
企業内の最低賃金を40円づつ引き上げ、将来800円以上にする計画を定め、行動することで
助成金対象となり、最大3年で300万円受給できる制度となります。
従業員が少ない事業所においては、とても有利な助成金だと思います。
ぜひ、有効活用しましょう!