女装子愛好クラブ

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美貌の高校生を援助した鎌田実安氏、ある法律に抵触しなければよいのですが

2021年06月11日 | 私的読書日記
承前です。
美貌の高校生・櫟弘一郎君に愛を告白した大手鉄工所社長の鎌田実安氏。
櫟君を自分のものにしたくなってたまらなくなったのでしょう。
性的指向は自由です。
自分のお金で櫟君を援助するのも自由です。

でも18歳未満のときに愛してしまうことはどうでしょうか。
1960年代はどうだったか、私はわかりません。
しかし現在では、1999年に施行された児童買春禁止法があります。
ここに抵触する可能性がありますので注意が必要ですね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法)
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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