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2019年8月9日 「韓国政府が元徴用工や遺族らに補償すべきだ」という主張

2019-08-09 | 昼間のエッセー

190809 「韓国政府が元徴用工や遺族らに補償すべきだ」という主張について

2019年8月8日 産経新聞 p.1

韓国の社団法人「日帝被害者報償連合会」の会長はこう訴えた。

「韓国政府が元徴用工や遺族らに補償すべきだ」

その理由を、日本と韓国が締結し1965年12日18日効力が発生した『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定』にそう記載されているからだ、という。


 <以下、インターネットで検索>


『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定』

1965年 6月22日 東京で署名
1965年12日18日 効力発生

第二条

1 両締約国は、
両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益 
並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
(中略)
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のもの(略)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって1945年8月15日以後における通常の接触過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいったもの

3 2の規定に従うことを条件として、

一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって
この協定の署名の日(1965年6月22日)に
他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置
並びに
一方の締約国及びその国民の
他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって
同日(1965年6月22日)以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

・・・

 上記「協定」を読むと、韓国社団法人「日帝被害者報償連合会」会長の主張は正しい。

 尚、

 「完全かつ最終的に」という定義が、50年後になると、それに含まれないものが出てくる、ということにどう対処すればよいのか。

 たとえば、表現を

 「完全かつ最終的に、且つ、仮に『完全かつ最終的に』の定義では、対象にならなかったものが生じた場合でも、その事項は、この協定の対象に含まれるものとする」

とすればよいと思う。

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