町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

租税特別措置法第84条の2の3第2項による非課税

2019年03月18日 18時03分00秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




破産者マップが話題になっていますね。
当該サイトはGoogleマップを利用しており、地図上のピンをクリックすると、債務者名(破産者名)や住所、官報公示日、管轄の裁判所、事件番号が閲覧できる仕組みのようです。

現在、サイトは見れないようになっている?ようですが。

自己破産の申し立てをすると官報に掲載されますが、通常一般人は官報を見ないので、そこに関する懸念事項はあまりないわけです。
また、当該官報公告は、破産情報を公示するためのものではなく、破産手続き関係者に対する告知や書面の送付を、速やかにかつ経済的に実施するために行われるとされています。


しかし、単に破産者の情報を誰でも簡単に見れるようなサイトに掲載されてしまうと、プライバシーだだ漏れもいいとこです。

自己破産をして新たなスタートを切ろうとしている人にとっては、出鼻をくじかれるものになりかねません。

世の中、いろんなことが起きますねぇ。








さて、多くの司法書士が忘れていそうな登記の登録免許税非課税制度を利用して相続登記をしてみました。

これは、評価額10万円以下の対象土地について、相続登記の登録免許税0円にしちゃうぜぇ~というなんとも言えない制度です。
簡単に言えば、1000円を0円にするよって話なんですけどね。微妙すぎる。笑



まぁそんなこんなでこの特例で相続登記できる案件があったので使ってみたわけですが、登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するだけであとはすんなり登記完了しました。

もっと非課税範囲広げてほしいですね。










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~





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家族信託は最初から最後までイメージすることが大事

2019年03月15日 17時12分30秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日は国立の不動産屋さんで家族信託のセミナーを行ってきました。
一般の方もご参加頂き、家族信託の基礎的なお話、認知症対策や相続対策との関係、成年後見制度や遺言との比較など、短い時間でしたが少しは信託のイメージを掴んで頂けたかなぁと思います。

そして、今日の午前中は大和まで家族信託のご相談に行ってきました。
財産管理や相続税対策、二次相続以降の資産承継などでお悩みでした。
税務や生前対策が絡む案件なのでチームで対応していきます。








家族信託スキームを考える場合、財産の現状把握はもちろんのこと、家族構成や本人の想い、家族の想い、将来的に起こりうる法律問題、実現したい相続の形など、総合的に考える必要があります。

そして、信託財産に不動産を入れる場合には信託登記が必要になりますから、信託契約書を起案する中で、どのような契約内容であれば信託登記がスムーズにいくかなども考えなければいけません。

また、相続、遺言や後見の知識も必須になってくるので、かなりエネルギーのいる分野だと思います。

そして、それをいかに当事者にご理解頂けるか、いかにわかりやすい説明ができるか、そこもかなり重要です。


そういう意味では知識はもちろんですが、想像力ないしは創造力、そして信託開始から信託終了までイメージする力を磨く必要があると痛感しています。

信託は奥が深いです。
やったるで!!












国立駅前。
どうでもいいですが、ここを真っ直ぐ行くと友達ん家に着きます。笑










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独立前と独立後の違い⑨

2019年03月13日 13時54分11秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。








さて、第9弾!!
あと1つで目標の10!!

このシリーズの斬新なところは、誰も興味がないのにシリーズ化してるというところです。
これは自分との戦いです。笑





独立前と独立後の違い①
独立前と独立後の違い②
独立前と独立後の違い③
独立前と独立後の違い④
独立前と独立後の違い⑤
独立前と独立後の違い⑥
独立前と独立後の違い⑦
独立前と独立後の違い⑧







9つ目の独立前と独立後の違いは、



合わない人とは仕事をしない



です。








これは僕が独立したかった動機の1つですが、自分と合わない人とは絶対に仕事をしたくないですし、しないと決めています。


勤務時代だとそうはいきませんが、独立すると完全には無理ですがある程度選ぶことが可能です。


自分と合わない人と仕事を進めていくのは苦痛そのものですし、パフォーマンスは確実に落ちるので、その影響が依頼者に及ぶのは避けたい。




自分と合わない人に仕事を紹介することは絶対にしないですし、仮にそういった方から仕事を紹介頂いたとしてもお断りすることもあります。



僕にとっての合わない人とは今までの例で言うと次のような方です。

・横柄な態度な人
・小さなミスに敏感な人(自分の過失には寛大)
・依頼者の前ではいい態度をとるけど裏ではそうでない人
・偉そうなタメ語をチョイチョイ挟んでくる人 など





上記のような方とは距離を置くようにしていますし、一緒に仕事をすることはないです。

その仕事がどんなに”オイシイ”仕事だとしてもお断りします。

一度きりの人生でそういった方に精神的エネルギーを費やすようなことはしたくない。
費やすべきところで費やしたい。

今弊所で懇意にさせていただいている方々で上記のような人はいません。





ただ、人間関係はおもしろいもので、弊所とお付き合いのある方(ここではAとします。)のお付き合いしている方(ここではBとします。)が上記に該当することがあります。

友達(A)の友達(B)が自分と合うかどうかは別な話なように、弊所とお付き合いのある方(A)のお付き合いのある方(B)が自分と合うかどうかはまた別の話。



そうすると、時にはAの紹介案件で「自分とB」で仕事を進める状況もあります。

正直この時は苦痛で苦痛でしょうがありません。
もうこれは、本当に、冗談抜きで本気で嫌です。笑

Aさん・・・なぜBさんみたいな人と付き合っているんだ・・・」と嘆きたくなります。笑

が、Aの顔もありますし、なによりもお客さんのために仕事をしなくてはいけないので、そこはしっかりやりますが、やはりストレスがスゴイ。



今のところ、付き合いたくない人と仕事をしなくてはいけない状況が生じるのはこのパターンだけですかね。

ただ、勤務時代と比べると圧倒的に少なくなったのでそこは精神的に良い環境だとは思います。




仕事を選ぶのかと批判されればそれまでですが、しかし、僕は選びます。
選ぶために独立したんです。
それが僕の選択です。

だって、最高のチームで仕事をしなければお客さんのためにならないでしょ。

所詮、僕らは人間であって、それ以上でもそれ以下でもないわけですから、合う合わないは必ずあります。

一度きりの人生です、プライベートでも仕事でも合う人と一緒にいた方が僕はいいと思ってます。










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司法書士法の改正

2019年03月12日 18時26分18秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




喉が少しづつ良くなってきました。
まだ痛いですが、普通に水が飲めます。
幸せすぎる。








さて、司法書士法の一部改正案が上程されたようなので、何事もなければ今国会で成立という運びになりそうですね。


細かくはいくつかありますが、主に気になるのは次の3つですかね。




① 司法書士の使命に関する規定の新設

司法書士の使命が次のように明文化されるようです。


司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにすること



この赤字部分は司法書士に取って大きな意味を有する定めになりそうですね。





② 司法書士1人でも司法書士法人設立可能に。

法人化するには2人以上の司法書士が必要でしたが、1人でもできるようにするようです。

今1人でも法人化できる士業は弁護士と社労士?ですかね。





③ 懲戒権者の変更

司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること。






僕が気になったのはこんな感じですね。
あとの細かいのは自分で調べてみてください。笑

法務省のHPで見れます → 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案









↓弊所が監修している記事です。興味のある方はぜひご覧ください!

トチカム~プロが教える失敗しない土地の活用と家の売却~
【土地活用の営業】実際の事例から"しつこい営業マン対策"を紐解く











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相続時の戸籍請求の簡略化

2019年03月10日 18時33分47秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




個人事業主になってから、かなり気を付けていたのですが、やってしまいました。

金曜日の朝から喉の激痛に襲われています。
喉以外は元気なのですが、水すらも激痛で飲めないので結構きついです。

金曜の朝に速攻で病院行って、薬もらったのですが全くよくならず、味わったことのない激痛のため不安が爆発して今日セカンドオピニオンしてきました。
セカンドオピニオン大好き司法書士でアメトーーーク出れそうです。


ということで、今日は仕事休んじゃいました。
明日には普通に水が飲めるようになってるといいな。
健康に仕事ができる日常に想いを馳せています。












相続が発生した場合、不動産の名義変更登記(相続登記)や預貯金の解約払戻手続きなど、多くの相続手続きで「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要になります。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得するのですが、転籍をしているとその地その地の市区町村役場に請求する必要があるため、慣れない方にとっては結構面倒な作業になります。
というか、慣れている司法書士でも面倒ですが。笑


その戸籍収集手続きを簡略化するために、2024年前半から一カ所の役場で集められるようにする仕組みを検討しているようです。


それが実現すれば、かなり楽になりますね。
司法書士の戸籍読み取り能力は職業柄かなり高いと思いますが、その能力が必要なくなると思うと少し寂しい気もします。笑











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