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20170602 せっかくなので事業用の太陽光発電の補助金のページもUP!

2017年06月02日 23時59分59秒 | (金)”家づくり”のコト・・・

目覚めは、

 平等に与えられる

 

目が覚めるのは、なんと有り難いことか。

授かった今日の生命を、

精一杯生き抜きたい。

 

 太陽光発電♪

昨日の話は、住宅用!?

20170601 各種補助金シリーズ・・・太陽光発電にも今年も・・・

事業用にも補助金が出ます。

高崎市のHPを張り付けておきますね。(@_@)

 

高崎市事業者用太陽光発電設備導入支援助成金

高崎市は、事業者用太陽光発電設備導入支援助成事業を平成29年度も継続して実施します。

受付

平成29年5月15日(月)から受付を開始します。

受付時間は午前8時30分~午後5時15分。受付場所は市役所13階商工振興課窓口です。

※申請が予算額に達し次第、受付を終了します。

助成対象者

次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 市内に有する事業所において、事業を営む法人
    ただし、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当する者、風俗営業(一部)や、フランチャイズ・チェーン方式をとる事業者、電気業・サービス業(一部)・公務を事業とする者、その他市長が不適当と認めるものは対象から除きます。
    ※事業所とは、事業の必要から設けられた物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
    ※事業とは、物の生産、流通、販売、サービスの提供など全ての経済活動をいいます。
  2. 高崎市税等に未納のないこと。

助成対象となる設備

次の各号の全ての要件に適合したもの

  1. 太陽光電池の公称最大出力の合計値が10kw以上の太陽光発電設備であること。
  2. 日本工業規格(JIS)又は国際電気標準会議(IEC)規格に適合し、又は同等の性能を有するもの。
  3. 未使用品であること。(中古品は対象外とする)
  4. 法人が所有し、賃貸等の用に供しない土地及び建築物に設置されたもの。
  5. 設置にあたり、市内施工業者と契約を締結しその工事が行われたもの。

※設置を行う市内施工業者とは、太陽光発電設備の設置工事を業として行うものであって、市内の単独表記住所で見積書、契約書、領収書が発行できる事業者です。

※「高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(以下条例という)」の第8条に規定する特別保全地区に設置する場合は、対象から除きます。また、地区外についても条例第7条に規定する事業者の責務に反する場合は対象から除きます。

※設置場所は事務所、店舗、工場などのほか、これらに付属する倉庫等の場所とし、それら以外に設置する場合は対象から除きます。

助成金額

助成対象経費(1)設計費、(2)設備費、(3)工事費に3分の1以内を乗じて得た額とします。(1,000円未満の端数は切捨てとします。)その額が500万円を超えるときは、500万円を限度とします。

「高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」をご確認ください

下記3地区において、太陽光発電設備を計画されている事業者は、助成金の対象外となります。

※条例の詳細については開発指導課へ 電話:027-321-1356

対象地区一覧
地区町名
観音山地区 城山町一丁目・二丁目の全部、石原町・寺尾町・乗附町・根小屋町・鼻高町・山名町の各一部
榛名湖周辺地区 榛名湖町・榛名山町・箕郷町柏木沢・箕郷町中野、箕郷町松之沢・宮沢町の各一部
箕郷梅林地区 箕郷町善地・箕郷町富岡の各一部

助成金事前申請について

平成29年度中に太陽光発電設備の導入を計画している事業者で助成金を利用する場合は、工事着工前に申請が必要です。

市役所13階商工振興課にある事前申請書に記入し、必要書類を添えて同課へ提出してください。

※郵送申請はできません

※不足の資料がある際は、受付できませんのでご注意ください。

※事前申請にあたっては、太陽光発電設備の設置に対する法令などに基づく許可、届出、協議が必要となりますので、あらかじめ所管部署へご対応をお願いします。詳しくは、「高崎市内で太陽光発電施設の設置をお考えの方へ」をご確認ください。

申請書類の審査終了後、助成金の対象の可否を申請者に通知します。設置工事は、市の助成対象認定を受けてから着工してください。

高崎市内で太陽光発電施設の設置をお考えの方へ(PDF形式 294KB)

事前申請書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

実績報告書

設備の設置が完了し電力会社と電力受給を開始した後、実績報告書に記入し必要書類を添えて提出してください。

電力受給開始日が平成30年3月31日までが助成対象となります。

報告書の内容を審査した後、交付決定及び交付額の確定をした事業者に対し助成金の交付をします。

※電力受給開始日とは、電力会社が検針の際に発行する「購入電力量のお知らせ」に記載されている「お客様設備の買取期間起算日」のことです。

実績報告書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

注意事項

  1. 助成金の申請は、年度にかかわらず、助成対象事業において連結、子会社を含め1回かつ1拠点のみです。
  2. 下記事項全てが同一の事業者であること。
    ・事業者用太陽光発電設備導入支援助成金の申請者
    ・太陽光発電設備の設置を予定している土地及び建物の所有者
    ・経済産業省への設備認定の申請者
    ・太陽光発電設備を設置する市内施工業者との契約者
    ・電力会社との電力受給の契約者 

申請から交付までのフロー

フロー
手続きの流れ(赤字は高崎市提出書類

1.事前申請書の提出

 

2.事前申請書の審査

 

3.助成対象認定

 

4.助成対象認定通知の受理

 

5.太陽光発電設備設置

 

6.実績報告書の提出

 

7.実績報告書の審査

 

8.交付決定及び交付額の決定

 

9.助成金の交付

【事前申請提出書類一覧】 

□事業者用太陽光発電設備導入支援助成金事前申請書

□助成金交付額内訳書

□事業者概要説明書

□太陽光発電設備設置に係る見積書の写し

□太陽光発電設備設置に係る契約書の写し

□東京電力発行の太陽光発電設備設置に伴う工事費の領収書の写し

□実施設計書及び図面の写し

□納税証明書(市税等に滞納がない証明)

□その他市長が必要と認める書類

 ・土地・建物の所有権が分かる書類 

 ・太陽光発電設備設置に伴う許可書等

  

【実績報告提出書類一覧】

□高崎市事業者用太陽光発電設備導入支援助成金実績報告書

□助成金交付申請額内訳書

□太陽光発電設備設置に係る領収書の写し

□太陽光発電設備の設置状況が分かる写真

□経済産業省からの「設備認定通知書」の写し

□電力受給の開始日が分かる書類の写し(購入電力量のお知らせ)

□助成金振込口座登録依頼書

□高崎市以外の補助金交付が確定している場合、補助金交付決定通知書の写し

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このページの担当

    • 商工振興課
 
    •  工業振興担当
 
  • 電話:027-321-1256
  • ファクス:027-325-4879

 

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