その7 この時の説明会は、いわゆる業者向け?(設計事務所や施工者が中心)だった?
一通りその説明がありました。(時間の関係でテキストに基づいて流れを・・・)
その第2編・・・『資力確保』(保険・供託)の手続き・・・です。
本編では、本法の一つである「瑕疵担保履行」に関し、具体的な方法である「保険」と
「供託」の内容、手続きの違いなど「資力確保」全体について概説します・・とあります。
“いえづくり”をする側の立場では、あまり関係ないな??ってお思いの方も・・・
でも、“いえづくり”をしていく中での業者選定・・・あるいは知識としては必要なのかな
・・・って思います。(知っておいて損はない!?(笑))
①資力確保の二つの方法 「保険」か、「供託」かを検討(そろそろ耳にタコですね。(笑))
ポイント:
資力確保の手段は
「保険」または「供託」のいずれかを選択。
組み合わせて利用することも可能です
「保険」は、「保険法人」に保険料を支払い保険契約を結ぶものです。
保険料は掛け捨てになります。
「供託」は、売主等が自らの資力で瑕疵担保責任に対応するものであり、供給した戸数に
応じて算定された額の保証金を10年間、「供託所」に預け置くものです。
一旦供託すると、10年間は基本的に取り戻すことができません。
いずれの場合も、万が一、売主等が倒産などにより瑕疵担保責任が履行できなくなった場
合に住宅購入者等に対して、保険金の支払いや保証金の還付により、補修に必要な費用が
確保されるものです。
このように「保険」と「供託」は、性格や支払いの対象となる範囲が異なるため、住宅供
給業者は、事業規模や瑕疵担保責任への対応の仕方などを考慮して、どちらを理由する。
あるいはこれらを建物別に組み合わせて利用するといった検討が必要です。
・・・・とあります。
なるほど・・・その責任を履行するための措置?として・・・いいのかなとは思います。
ただ・・・
ちょっと待てよって・・・瑕疵が前提!?の様なイメージを受けるのは私くらいですか?
ご訪問ありがとうございます。
ご協力頂ける方は・・・このボタンで良くやっているねってご“褒美の一押し”を
PCで行っていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。m(_ _)m
一通りその説明がありました。(時間の関係でテキストに基づいて流れを・・・)
その第2編・・・『資力確保』(保険・供託)の手続き・・・です。
本編では、本法の一つである「瑕疵担保履行」に関し、具体的な方法である「保険」と
「供託」の内容、手続きの違いなど「資力確保」全体について概説します・・とあります。
“いえづくり”をする側の立場では、あまり関係ないな??ってお思いの方も・・・
でも、“いえづくり”をしていく中での業者選定・・・あるいは知識としては必要なのかな
・・・って思います。(知っておいて損はない!?(笑))
①資力確保の二つの方法 「保険」か、「供託」かを検討(そろそろ耳にタコですね。(笑))
ポイント:
資力確保の手段は
「保険」または「供託」のいずれかを選択。
組み合わせて利用することも可能です
「保険」は、「保険法人」に保険料を支払い保険契約を結ぶものです。
保険料は掛け捨てになります。
「供託」は、売主等が自らの資力で瑕疵担保責任に対応するものであり、供給した戸数に
応じて算定された額の保証金を10年間、「供託所」に預け置くものです。
一旦供託すると、10年間は基本的に取り戻すことができません。
いずれの場合も、万が一、売主等が倒産などにより瑕疵担保責任が履行できなくなった場
合に住宅購入者等に対して、保険金の支払いや保証金の還付により、補修に必要な費用が
確保されるものです。
このように「保険」と「供託」は、性格や支払いの対象となる範囲が異なるため、住宅供
給業者は、事業規模や瑕疵担保責任への対応の仕方などを考慮して、どちらを理由する。
あるいはこれらを建物別に組み合わせて利用するといった検討が必要です。
・・・・とあります。
なるほど・・・その責任を履行するための措置?として・・・いいのかなとは思います。
ただ・・・
ちょっと待てよって・・・瑕疵が前提!?の様なイメージを受けるのは私くらいですか?
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