一滴の水も、生命の糧
水はかけがえなのない、地球の資源。
生けとし生けるものを生かす水への
恩を忘れまい。
補助金・・・
高崎市では、6月1日より
こんな補助も出ます。(@_@)
これは必見です!!! たくさんありますね。
“いえづくり”・・・
新しい”いえづくり”はもちろんですが・・・
終の棲家としての“いえづくり”
いろいろな形で施工者としても関わっていきます。(●^_^●)
木造建築物の耐震化事業補助
木造建築物の耐震化事業補助とは
木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
申請資格
- 市税を滞納していない者であること。
- 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造建築物(都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった場合は、同日以前に建築された木造建築物)で、耐震診断の対象となる用途に供するものであること。
- 階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
- 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものであること。
- 建築基準法に違反していない建築物であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物でないこと。
設計者等の条件
耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。
- 市内の建築士事務所又は市内の建設会社に勤務する建築士であること。
- 木造住宅の耐震診断と補強方法の講習を受講している建築士であること。
制度1.耐震診断補助
対象条件
一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する耐震診断であること。
※階数が2以下で、個人が所有し居住している木造住宅については、木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象となります。
補助金額
耐震診断に要する費用の2分の1を補助します。
上限額:5万円
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。
制度2.補強設計補助
対象条件
一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する補強設計のうち、上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計であること。
補助金額
補強設計に要する費用の2分の1を補助します。
上限額:10万円
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。
制度3.耐震改修工事補助
対象条件
- 上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計に掲げる要件を満たした工事であること。
- 建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。
- 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
補助金額
耐震改修工事に要する費用(補強設計に要する費用を除き、工事監理に要する費用を含む。)の3分の2を補助します。
上限額:140万円
注意事項
- 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
- 原則、平成30年2月28日(水)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
- 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
手続きの流れ
1.申し込み
開始日
平成29年6月1日(木)から受け付けます。
受付窓口
建築指導課(本庁舎11階)
申請書類
(共通)
- 建築物耐震改修事業補助金交付申請(様式第1号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 市税の完納証明書…市税を滞納していないことを証明するもので、本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 委任状(参考様式1)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…代理者を選任する場合に必要です。
- 登記事項証明書または家屋評価証明書…建築物の建築年や所有者を確認するために必要なもので、登記事項証明書は法務局で、家屋評価証明書は本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 所有者からの事業を実施することに対する同意書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…所有者以外の場合または複数所有者の場合に必要です。
(耐震診断)
- 耐震診断に要する費用見積書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 耐震診断実施者の資格証…木造住宅耐震診断調査資格者認定証
(補強設計)
- 補強設計に要する費用見積書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 補強設計実施者の資格証…木造住宅耐震診断調査資格者認定証
- 対象建物の耐震診断結果書
(耐震改修工事)
- 事業計画書(様式第2号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 案内図、配置図、平面図、詳細図等の設計図面
- 耐震改修工事前の耐震診断結果書
- 現地調査の写真その他現地調査資料
- 補強計算書
- 工事費用見積書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…工事及び工事監理に要する費用に関するもの
- 工事監理者の資格証…木造住宅耐震診断調査資格者認定証
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
2.書類審査及び審査結果のお知らせ
審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課の方から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。
3.事業着手
補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。
※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。
(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。
補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。
補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
4.完了報告書類の提出
報告書類を建築指導課(本庁舎11階)に提出してください。
提出期限
平成30年2月28日(水)まで
必要書類
(共通)
- 建築物耐震改修事業完了報告書(様式第13号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 契約書の写し
- 領収書の写し…請負業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっているもの
- 補助金交付請求書(様式第14号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…振込先は、申請者名義の口座に限ります。
- 振込先の預金通帳等の写し
(耐震診断または補強設計)
- 耐震診断(補強設計)報告書の写し
(耐震改修工事)
- 耐震改修工事実施報告書(様式第15号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 工事写真…工事前、工事中及び完成後の状況写真並びに主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
- 工事監理報告書の写し
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
5.書類審査及び補助金の支払い
審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金の振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。