「東京第五検察審査会の起訴議決は無効だ!」と断定!
世界の権力者に操られた、検察、政治屋、メディア等が、一致団結し、執拗、小沢潰しを画策し、実行した。
昨年2月、石川知裕議員の取調べ中に東京地検特捜部吉田正喜副部長が語った発言
「小沢はここで不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出るでしょう。そんなことになって良いのでしょうか」
との発言からも、検察は、検察審査会で小沢氏の政治生命を奪う作戦を考えていたのです!
何の裏付けもない容疑だ!
検察審査会での2度の起訴議決などありえない!
検察と検察審査会事務局は、以下の細工をして見事に国民を騙したのです!
1. 検察は、組織の仲間を使って小沢一郎を告発させた!
2. 恣意的に、都合のよい組織の審査員を選んだ!
事務局が公表した審査員の平均年齢はあまりに若すぎる!
11人の平均年齢を2度も言い違えるなど考えられない!
大手新聞6社が、9月8日、
「審査補助員が決まった。審査が本格化し、10月末には議決の公算が大きい」
と一斉報道したが、1週間後の9月14日の代表選結果発表直前に議決してしまった!
まともな審議が行われたとは思われない!
審査員選定と審査の過程では、権力者からの命令があり、いくつもの陰謀が画されていた!
ゆえにむ検察審査会事務局は、情報開示をすることが出来なかった!
審査会法に則って、公正に審査員が選ばれ、まともな審議がなされていないため情報開示が出来なかった!
議員や市民が、
「疑惑を明かにすべし!」
と情報開示を要求したが、検察審査会事務局、最高裁、柳田元法務大臣、仙石元法務大臣は、理由にならないわけのわからない理由を挙げて情報開示を拒み続けた!
議決日9月14日と議決書作成日10月4日に、議決と議決書署名に加わった審査員の資格に着目し、審査会法に違反した議決を行ったことを暴いた。
東京地裁に情報公開請求を行って入手した!
「検察審査員、補充員、審査補助員の旅費等支払い調書」
や、市民オンブズマンなどが同じく情報公開によって得た資料を提供してくれたことで、黒塗りで中身がわからなかった検察審査員、補充員の出席簿(審査員の臨時選定録)を完成することができた。
<前提>●正規の審査員・審査補充員各11名のうち各2名は宣誓書未提出
→実際には、審査員 9名(2群5名、3群4名)、審査補充員(2群5名、3群4名)
→毎回最低2名の臨時の審査員がくじ引きで選定された
●審査員にはコード№がある(便宜上、下4桁のみ記載)
9月14日 起訴議決日
補充員№0346と№3566を臨時の審査員に選定
審査員№0320は早退 → 補充員№0371を追加で臨時の審査員に選定
審査員8名と臨時の審査員3名の計11名で起訴議決
議決書が未作成のため署名せずに散会
10月4日 議決書作成日
審査員、補充員18名は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
臨時選定録には9月14日と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
最高裁の報告によれば、議決した11名と議決書に署名した11名は同一である
臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る
検察審査会法第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
●何故、審査員が出席しているのに臨時の審査員を選定しなければならなかったのか!
→議決をしたメンバーと同じメンバーが署名しなければ、議決書は無効である。
●正規の審査員が出席しているのに、臨時の審査員を選出することは検察審査会法第25条に違反する!
●8枚目の臨時選定録は、本当に、10月4日当日のくじ引きによって作成されたのか!
→9名の補充員から同じ3名の「臨時の審査員」が選定される確率は?
●検察審査員経験者の話によれば、議決をする時には予め議決書が準備できているのが普通である。
検察審査会法は、議決書を後日作成することを想定していない!
「検察審査会ハンドブック」
によれば、
「検察審査員が病気にかかったりして、ある期日に開かれる審査会議に出席できない場合に、当日出席している補充員の中からくじで「臨時の検察審査員」
を選び、その日に限り検察審査員の仕事をしていただきます。」
と説明がある。つまり、9月14日に選定された
「臨時の審査員」
№0371、№0346、№3566を、自動的に10月4日に審査員に選定することはできない!
仮にくじを引くとしても、偶然に、10月4日に再び検察審査員№0326が欠席したり、早退した場合だけである!
全く同じ審査員が1人欠席し、同時に全く同じ臨時の審査員が3名選出される確率はどうだろうか?
9月14日に早退し、議決に参加しなかった審査員が10月4日にきちんと出席している以上、3人目の臨時の審査員を選定することはできない!
署名した3人の臨時の審査員の選定は無効であり、従って起訴議決そのものが無効である!
世界の権力者に操られた、検察、政治屋、メディア等が、一致団結し、執拗、小沢潰しを画策し、実行した。
昨年2月、石川知裕議員の取調べ中に東京地検特捜部吉田正喜副部長が語った発言
「小沢はここで不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出るでしょう。そんなことになって良いのでしょうか」
との発言からも、検察は、検察審査会で小沢氏の政治生命を奪う作戦を考えていたのです!
何の裏付けもない容疑だ!
検察審査会での2度の起訴議決などありえない!
検察と検察審査会事務局は、以下の細工をして見事に国民を騙したのです!
1. 検察は、組織の仲間を使って小沢一郎を告発させた!
2. 恣意的に、都合のよい組織の審査員を選んだ!
事務局が公表した審査員の平均年齢はあまりに若すぎる!
11人の平均年齢を2度も言い違えるなど考えられない!
大手新聞6社が、9月8日、
「審査補助員が決まった。審査が本格化し、10月末には議決の公算が大きい」
と一斉報道したが、1週間後の9月14日の代表選結果発表直前に議決してしまった!
まともな審議が行われたとは思われない!
審査員選定と審査の過程では、権力者からの命令があり、いくつもの陰謀が画されていた!
ゆえにむ検察審査会事務局は、情報開示をすることが出来なかった!
審査会法に則って、公正に審査員が選ばれ、まともな審議がなされていないため情報開示が出来なかった!
議員や市民が、
「疑惑を明かにすべし!」
と情報開示を要求したが、検察審査会事務局、最高裁、柳田元法務大臣、仙石元法務大臣は、理由にならないわけのわからない理由を挙げて情報開示を拒み続けた!
議決日9月14日と議決書作成日10月4日に、議決と議決書署名に加わった審査員の資格に着目し、審査会法に違反した議決を行ったことを暴いた。
東京地裁に情報公開請求を行って入手した!
「検察審査員、補充員、審査補助員の旅費等支払い調書」
や、市民オンブズマンなどが同じく情報公開によって得た資料を提供してくれたことで、黒塗りで中身がわからなかった検察審査員、補充員の出席簿(審査員の臨時選定録)を完成することができた。
<前提>●正規の審査員・審査補充員各11名のうち各2名は宣誓書未提出
→実際には、審査員 9名(2群5名、3群4名)、審査補充員(2群5名、3群4名)
→毎回最低2名の臨時の審査員がくじ引きで選定された
●審査員にはコード№がある(便宜上、下4桁のみ記載)
9月14日 起訴議決日
補充員№0346と№3566を臨時の審査員に選定
審査員№0320は早退 → 補充員№0371を追加で臨時の審査員に選定
審査員8名と臨時の審査員3名の計11名で起訴議決
議決書が未作成のため署名せずに散会
10月4日 議決書作成日
審査員、補充員18名は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
臨時選定録には9月14日と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
最高裁の報告によれば、議決した11名と議決書に署名した11名は同一である
臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る
検察審査会法第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
●何故、審査員が出席しているのに臨時の審査員を選定しなければならなかったのか!
→議決をしたメンバーと同じメンバーが署名しなければ、議決書は無効である。
●正規の審査員が出席しているのに、臨時の審査員を選出することは検察審査会法第25条に違反する!
●8枚目の臨時選定録は、本当に、10月4日当日のくじ引きによって作成されたのか!
→9名の補充員から同じ3名の「臨時の審査員」が選定される確率は?
●検察審査員経験者の話によれば、議決をする時には予め議決書が準備できているのが普通である。
検察審査会法は、議決書を後日作成することを想定していない!
「検察審査会ハンドブック」
によれば、
「検察審査員が病気にかかったりして、ある期日に開かれる審査会議に出席できない場合に、当日出席している補充員の中からくじで「臨時の検察審査員」
を選び、その日に限り検察審査員の仕事をしていただきます。」
と説明がある。つまり、9月14日に選定された
「臨時の審査員」
№0371、№0346、№3566を、自動的に10月4日に審査員に選定することはできない!
仮にくじを引くとしても、偶然に、10月4日に再び検察審査員№0326が欠席したり、早退した場合だけである!
全く同じ審査員が1人欠席し、同時に全く同じ臨時の審査員が3名選出される確率はどうだろうか?
9月14日に早退し、議決に参加しなかった審査員が10月4日にきちんと出席している以上、3人目の臨時の審査員を選定することはできない!
署名した3人の臨時の審査員の選定は無効であり、従って起訴議決そのものが無効である!