2024年5月のWHO総会で、国際保健規則(IHR)の改正案とパンデミックに関する法的文書(通称:「パンデミック条約」)が採択される予定となっています。
2022年5月にも、IHRはすでに一部改正されました。
国民が知らないうちに重要なことが決められていることを知ってもらおうと、SNSでこれらに関する情報が多数発信されています。
けれども、いろいろな情報が混ざってしまっているようです。
国際保健規則(IHR)
事実を確認するために、まず厚労省のサイトを掘り起こしました。
国際保健規則(IHR)については、厚労省のサイトにも資料があります。
以下は、健康危機管理部会のページで公開されている資料です。
第12回の資料に、国際保健規則(IHR)とはどのようなものか、シンプルに書かれた資料がありました。
(参考資料3)国際保健規則(2005)について
特に、*のところがポイントだと思います。
留保や拒否を表明しないと、「国際保健規則(IHR)の拘束下にあるとみなされる」と書かれています。
では、留保や拒否は誰が決めているのでしょうか。これまでに、国民に問われたことはありません。
例えば、2022年5月に開催された第75回WHO総会でIHRの一部改正がすでに採択されましたが、採択される前に国民に意見を聞くことはありませんでした。厚労省のサイトには、下記のように書かれていますが、ただの事後報告です。何も知らずにこのページにたどり着く人はいないでしょう。公開しているだけで、知らせようとする気がないのです。
「IHR第59条の改正に関する決定案」は、国民に知らされることなく、全会一致で採択されたのです。
第59条には、どのようなことが書かれているのでしょうか。国立国際医療研究センターのサイトに資料がありました。
2022年 5月22日から5月28日にかけて開催された第 75回世界保健総会(World Health Assembly)において、疾病もしくは公衆衛生に関連した議題で採択された決議(Resolution)・決定(Decision)の日本語訳(仮訳)を掲載します。なお、この日本語訳は参考のための仮訳であり、正確には原文をご参照ください。
「本規則の拒否または留保の期間」は18ヶ月、「本規則の改正の拒否または留保の期間」は10ヶ月と書かれています。
日本語だと思い込みもあり、何度読んでもよくわからなかったのですが、原文を確認してやっと「改正」に気づきました。
この資料だけでは改正前がどうだったのか書かれていないので、確認しました。おそらく、厚労省のサイトで公開されているものが現時点での最新版(改訂前)だと思います。
第五十九条 発効、拒絶又は留保のための期限
「本規則又はその修正に対する拒絶又は留保」の期間は、18ヶ月と書かれています。
2022年5月の改正では、「本規則(18ヶ月)」と「本規則の改正(10ヶ月)」に分けられたということのようです。改正に関しては、拒否や留保できる期間が大幅に短くなっていますが、なぜ「改正」だけ短くする必要があるのでしょうか。2024年5月の改正は、何としてでも施行したいということなのかもしれません。
施行に関しても、改正前のものを見ると24ヶ月後となっていますが、改正後は「本規則の改正」は12ヶ月後となっています。
改正前
改正後
これは2022年5月に採択されているので、まだ施行されていないはずです。つまり、拒否できる期間は18ヶ月であり、施行されるのは24ヶ月後です。これを拒否しなければ、その後の改正に関しては拒否できる期間が10ヶ月、施行が12ヶ月後に変わってしまうということだと思います。
だから、「拒否できるのは2023年11月末まで!」という情報が拡散されているのでしょう。けれども、拒否する内容に関する情報が2024年5月に採択されるものと混ざっている発信がたくさんありました。
外務省の「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書 (いわゆる「パンデミック条約」)の交渉」(令和5年10月10日)というページに、下記の資料があります。
一番下の段には、IHR改正のスケジュールが書かれており、第59条改正の「発効」は2024年5月となっています。
けれども、この資料には拒否・留保できる期間について書かれていません。まるで、拒否しないことが前提のようです。
いずれにしても、このようなことが国民に知らされず、国民が選んでもいない人たちが勝手に決めていることが問題です。
今までは、ほとんどの国民が知らなかったので、勝手に決めることができていたのでしょう。けれども、今は少しずつですが気づいた人が増えています。今必要なことは、「国民が知っている」ことを「決めている人たち」に知らせることではないでしょうか。
2024年5月の改正
いろいろな情報が混ざっている原因の1つは、2024年5月に大きな改正案が採択される予定だからだと思います。厚労省のサイトにも、作業進捗の資料がありました。
これだけでは何をしようとしているかわかりません。改正案の原文は公開されています。英語が得意で法律に詳しい方は、ぜひ原文から読み取れることを発信してください!
日本語に訳して発信してくれている人もいますが、まずは「原文を見る」ことが大切だと思います。そうしなければ、それが「事実」なのかわかりません。
私にはこれを正確に理解して、情報として発信する力はないので、厚労省のサイトで公開されている関連情報を掘り起こしました。
下記は、2023年5月13日(土)~14日(日)に長崎で開催されたG7保健大臣会合に関する資料です。
下記に出てくる「WHO CA+」は、「パンデミック条約」と呼ばれているもので、IHRの改正とはまた別のものです。この2つが同時に進められていることも、情報が混ざってしまう原因となっていると思います。
PPRとは、Prevention, Preparedness, Response のことで、パンデミックの予防、備え及び対応を指すようです。
キーワードとして「ワンヘルス・アプローチ」が気になります。下記は、広報誌「厚生労働」2023年11月号で紹介されているようです。厚労省のサイトから、一部引用します。
ここでさらに、「薬剤耐性(AMR)」が気になります。
WHOのサイトには、「Vaccines could avert half a million deaths associated with anti-microbial resistance a year」28 July 2023(ワクチンはAMRに関連する年間50万人の死亡を回避できる可能性がある)という記事があります。
「BMJ Global Health」に掲載された新しい研究によると、既存のワクチンを効果的に使用し、優先病原体に対処するための新しいワクチンの開発を継続することで、毎年50万人以上の命が救われる可能性があることが判明したとのこと。
同じくWHOのサイトに、「Urgent call for better use of existing vaccines and development of new vaccines to tackle AMR」12 July 2022(AMR に対処するために、既存のワクチンのより効果的な使用と新しいワクチンの開発を緊急に求める)という記事もありました。
「抗菌薬耐性菌の静かなパンデミックは、公衆衛生上の大きな懸念となっています」「ワクチン接種による感染症の予防により 、AMR の主な要因の 1 つである抗生物質の使用が減ります」などと書かれています。
AMRについては、厚労省のサイトにも資料があります。
どう考えても、ワクチン開発とつながっています。
新型コロナウイルス感染症を振り返ると、2019年12月に中国の武漢市で確認され、WHOは2020年1月30日に「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」だと宣言しました。その後、世界的な感染拡大の状況などから3月11日にテドロス事務局長が新型コロナウイルス感染症をパンデミック(世界的な大流行)とみなせると表明。つまり、WHOが宣言したらパンデミックとみなされるのです。
国のトップはどのような考えなのか、ランセット誌への寄稿文(令和5年1月21日)を見てみましょう。以下、首相官邸のサイトから一部引用です。
このまま黙っていたら、これまでのように勝手に決められてしまうでしょう。
「増税メガネ」と呼ばれるのがイヤで減税しようとしているぐらいなので、多くの人がSNSで発信すれば力となるかもしれません。
選挙に当選することだけを考えている議員には、IHRを黙って受け入れるなら次の選挙では「投票しない」と意思表示するのもよいかもしれません。そもそも、IHRのことを知らない国会議員もいるようです。そんな人たちに、日本を任せられるでしょうか。
いずれにしても、発信される情報が正確でなければ、「国民はまだわかっていない」と思われて、うまく丸め込まれてしまうでしょう。
まずは国民一人ひとりが、「事実」を調べる努力をする必要があるのではないでしょうか。
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