高山清洲・世界平和 人類みんな兄弟

世界平和に導く為の語録

如何なる法律を作って、政府が「人権侵害」を叫ぼうと日本人は確実に消されてしまう!!

2017-07-18 23:14:57 | 疑獄

如何なる法律を作って、政府が「人権侵害」を叫ぼうと日本人は確実に消されてしまう!!

 政府の省庁の「人権侵害」は、酷く特に「司法機関」の「人権侵害は」度を越しており、「個人情報法」を「天下り先」や、関係会社に、ばら撒いています!!

 天下り先へ「企業情報」や、「個人情報」を秘かに渡すのです。

 その最たるものは、どの企業もが欲しがる「犯罪情報」なのです!!

 法を守らなければならないはずの「司法」の乱れが、世の乱れを引き起こしていることに気づかないでいるのです!!

個人情報保護法とは

(目的)

第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の順守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 キーワードは3つです。

  1. 「生存する個人に関する情報」
  2. 「特定の個人を識別することができるもの」
  3. 「他の情報と容易に照合することができるもの」

1.「生存する個人に関する情報」

 「生存していない個人の情報は除く」と解釈できるのですが、注意したい部分です。「現在生存している個人(本人)の個人情報」というよりも、「現在生存している個人とのかかわりを持っている個人情報」と解釈しておきましょう。

 経済産業省のガイドラインには、以下のような解説があります。

 すでに死亡している方の個人情報であっても、現在生存している親族などに関係する場合は、法でいうところの「個人情報」として取り扱うことが求められています。

 また、「生存する個人」について、法人そのほかの団体はそもそも「個人」に該当しませんが、役員・従業員などに関する情報は個人情報であるとしています。個人情報=お客さま情報ではなく、従業員情報も含むことを覚えておきましょう。

2.「特定の個人を識別することができるもの」

 これは「個人を特定できる何らかの情報」です。基本は「名前」です。「名前」があれば個人情報となります。それ以外の情報で私たちが一般に個人を特定するために使っている情報には、「住所」「電話番号」「メールアドレス」などがあります。

 ただし、メールアドレスの場合、「個人名@会社名.co.jp」のようなスタイルであれば個人を特定できますが、「12345@フリーメール.com」のように記号や数字で表される場合はメールアドレス単独で個人を特定することは困難です。この場合、個人情報とは分類しないでよいでしょう。

 それ以外には、「個人が自身を表す情報として認識しているもの」が個人情報になります。簡単に分類しながら例を挙げておきます。

 
会社関連 勤務先(会社名・会社住所・会社電話番号・所属・メールアドレスなど)・評価情報・所得
基本情報 氏名・住所・電話番号・年齢・性別・職歴・学歴
出生情報 生年月日・本籍・血液型・家族構成
記号情報 パスポート番号・免許証番号・クレジットカード番号
特性情報 趣味趣向・宗教・病歴・犯罪歴・結婚/離婚歴・人種・国籍・身長・体重・スリーサイズ
 

  映像・音声・筆跡なども、その個人を特定できる材料である限り、個人情報となります。ちなみに、アンケートにより収集した情報であっても、名前などを削除した統計情報にしてしまえば個人情報として扱う必要はありません(もちろん、収集したアンケートそのものは個人情報になりますので、保有したくなければきちんと廃棄しましょう!)。

●センシティブ(機微)情報

 個人情報保護法では、これらの個人情報に対し重要度などをうたっていません。世界的には「センシティブ(機微)情報」といわれる部類の個人情報について、より厳重に扱われることが求められています。

 センシティブかどうかの判断は、その個人によりかなり「秘密にしたい度」が異なりますが、一般的には上記特性情報に挙げたような情報をセンシティブ情報と分類します。

 「JIS Q 15001個人情報保護に関するコンプラアンス・プログラムの要求事項」においては、センシティブ情報の収集を原則禁止しています。企業活動に必要不可欠な場合以外は収集しないようにしましょう。 

3.「他の情報と容易に照合することができるもの」

 上記のような個人情報も、単に「身長・体重」だけを見ても「誰の?」ということが特定できなければ、「個人情報」にはなりません。「他の情報と容易に照合することができるもの」とは、「名前」など明確に個人を特定できる情報と、「身長・体重」などの情報が、同一社内などにある状態をいいます。それぞれの情報が他社にある場合は、「容易に照合」とは解釈しないとされています。

図)他の情報と容易に照合ができてしまう例
 

個人情報取扱事業者とは

 皆さん、個人のいろいろな情報が「守られる個人情報」である、ということはご理解いただけましたね。では、守るのは誰か、ということも知っておきましょう。

 個人情報保護法では、この法律の対象となるのは法で定義するところの「個人情報取扱事業者」であることを条件としています。皆さんの企業が、個人情報取扱事業者に該当するかどうか、ということを判断しなくてはなりません。

法第二条第3項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 一 国の機関

 二 地方公共団体

 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

 
 
   まあきれいごとばかり、掻き立てているが「ザル法」の一つであり、何の役にも立たない!!
 
<ヘイトスピーチ>対策法施行から1年 根絶へ続く模索
 
 対策法の施行後に路上で「日韓国交断絶」などを主張してデモをするグループと歩道から抗議する市民ら
 

 特定の人種や民族を地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチ。その解消をうたった対策法が昨年6月に施行され、丸1年がたった。社会に問題を認識する機運が生まれ、徐々に効果は上がっているようだ。

 一方で、なお残る差別解消に向けてどんな取り組みをすべきか、表現の自由が制約される恐れはないのか、といった課題もある。有識者の話を聞いた。

「差別の解消へ大きな意義 より実効性高い法律必要」 「ヘイト・スピーチとは何か」の著書がある師岡(もろおか)康子弁護士

 この1年間で自治体がヘイトスピーチのデモを計画する団体に対して公園利用を拒否したり、裁判所がヘイトデモ禁止の仮処分決定を出したりするようになり、デモは半減した。日本で初めて人種差別解消を目的とする法律が作られた意義は大きい。

 一方で、行政に届け出が必要ない街頭宣伝活動や、インターネット上の中傷は、依然として野放しに近い状態だ。国がヘイトスピーチの具体的な基準を公表するなど、やるべきことは多くある。対策法は理念法で禁止規定がないことや、差別根絶に向けた教育に予算配分するなどの財政措置がないことが実効性を弱めている。

 デモがよく行われていた川崎市では公共施設利用のガイドラインの策定が進み、日系ブラジル人の多い群馬県大泉町で差別撤廃をうたう条例が施行された。名古屋市も条例制定を宣言している。一方で、国の差別撤廃に向けた統一的な基本方針や基本計画がないため、どこまで行政で対応できるのか自治体も戸惑っているのが現状だ。

 適用範囲が狭いことも対策法の問題点だ。例えば、国連の人種差別撤廃条約で求められている入居差別などの差別的取り扱いは対象外だ。

 差別全体の撤廃に向けて、より実効性の高い人種差別撤廃基本法が必要だ。【聞き手・川名壮志】

「恣意的判断や乱用を懸念 表現の自由は壊れやすい」 西土(にしど)彰一郎・成城大教授(憲法)

 ヘイトスピーチに対する社会の共通認識が生まれ、被害者が人権侵害を訴える際の負担が軽減されてきた。川崎市などが対策のための条例づくりに動き出した。

 対策法は差別の解消を基本理念に掲げた。差別的言動をする人々に社会的な制裁を与え、後ろめたい気持ちにさせる効果を生んでいる。

 ただし、ある言動をいけないものだとして規制する空気が強まると、社会が閉塞(へいそく)して個人が言いたいことを言えない状況になりかねない。

 法務省は対策法を指針として、公共施設の使用許可の判断基準やヘイトスピーチの典型例を示している。一方で地方自治法は公共施設の使用を原則として誰にも認めている。

 判例も不許可にするには、基本的人権に対する侵害の「明らかな差し迫った危険」がある場合に限るとする厳しい制約を設けている。施設で集会を開いた場合の影響などを考慮し、拒否の判断は限定的であるべきだ。

 行政は差別表現に対して慎重な運用をしているが、将来、恣意(しい)的な判断や乱用のないよう気をつける必要がある。第三者機関に判断基準づくりを委ねることも検討してもよい。

 権力が表現の自由に制約を加えがちであることは歴史的に明らかだ。表現の自由は壊れやすい権利であることを忘れてはならない。

ヘイトスピーチ対策法

 ヘイトスピーチ対策法は議員立法で成立し、昨年6月に施行された。ヘイトスピーチを「差別的意識を助長する目的で、公然と生命や身体などに危害を加えると告知したり著しく侮蔑したりするなど地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」と定義。「適法に居住する日本以外の国・地域の出身者やその子孫」を保護するとしている。

 さらにヘイトスピーチについて「許されない」と宣言し、国に相談体制の整備などを通じて差別的言動の解消に取り組む責務を、地方自治体には努力義務を課している。憲法が保障する表現の自由に配慮して、罰則や禁止規定は設けていない。

 自治体がデモや集会のための公共施設の利用を認めるかどうかを判断する指針の一つになるとされる。

川崎でデモ実施 市民が「中止を」と抗議

 在日コリアンへの憎悪をあおるヘイトスピーチデモを主催し、横浜地方法務局から繰り返さないよう勧告を受けていた男性らが16日午前、川崎市中原区でデモを行った。

 男性は昨年6月にもデモを強行したが、警察の説得などで中止に追い込まれ、ブログで再度のデモ実施を予告していた。

 現地にはデモに抗議する市民ら数百人が集まり、「ヘイトデモ中止」と声を上げた。

 デモを呼びかけた男性は2013年以降、川崎市内で10回以上ヘイトデモを実施。

 15年以降は民族浄化を想起させる「川崎発日本浄化デモ」と題し、同市川崎区臨海部の在日コリアンの集住地域、桜本地区を標的に「ゴキブリ朝鮮人は出て行け」「じわじわと真綿で首絞めてやる」などヘイトスピーチを繰り返してきた。

 極右政治団体「日本第一党」最高顧問も参加を呼びかけた。

 男性は昨年6月、「川崎発日本浄化デモ」の「第3弾」としてデモを計画したが、横浜地裁川崎支部が桜本地区での実施を禁じる仮処分を決定。

 そのため、場所を約8キロ離れた中原区内に変更したが、デモ出発点で抗議する多数の市民に阻まれ、警察の説得もあり中止に追い込まれた。

 男性は先月以降、ブログで「日本人を甘く見ない方が良い 川崎でデモ実施」と宣言。

 「日本第一党」最高顧問も、「もう一度リベンジします」とブログに書き込んでいた。

 
デモ隊に抗議の声を上げる市民ら=川崎市中原区で2017年7月16日、後藤由耶撮影

 デモ参加者約30人は16日午前11時ごろ、出発地点とみられた場所から400メートル以上先の路上に大型バスで到着。バスから降りるとすぐに、法務省作成のポスターを改変した「本邦外出身者へ告ぐ 日本人に対するヘイトスピーチを許さない」など書いたプラカードを掲げ、多数の警察官に囲まれながらデモ行進を行った。

 現場周辺で待機していた市民ら数百人は、「ヘイトスピーチは、人の心を殺す」などと書いたプラカードを手に、「差別をやめろ」「帰れ」などと叫んでデモに抗議。

 一部はデモ隊の進路を塞ごうと路上に座り込んだが、警察により排除された。

 デモ隊は開始から約10分後、出発地点から約300メートル先の路上に停車していた大型バスに乗り込み、現場を後にした。

 川崎区在住で、差別根絶を訴えてきた在日コリアン3世の崔江以子(チェ・カンイジャ)さん(44)は「私は絶望を見にきたのではありません。

 川崎市が条例を作って(ヘイトデモ)を禁止し、市民が止めなくても行政施策や法整備でこんなことが起こらなくなる、そういう新しいスタートを切った日です」と訴えた。

 一方、デモに参加した「日本第一党」最高顧問名のツイッターには同日午後、「デモは大成功です。

 阻止行動は結局は不発に終わりました」「昨年の成果はこれで帳消しになりました」などと主張する投稿があった。【後藤由耶】 

 日本国には、「義務」と「権利」があり日本国民は「義務」を果たして、「権利」を主張します。

 これが、日本国民です!!

   在日であろうと何であろうと、「義務」を果たして、「権利」を主張する者は「日本国民」である!!

   しかるに在日批判をする「個人宅」に、数十人で押しかけたり、自宅に押し入ったりしてはならない!!

  これらの行為は「破壊行為」であり、決して許すことは出来ない・・・・!!・・・・!!

  手段方法を間違えずに、「日本国民」として堂々と行動する森は「同志」であるがね「破壊行為」をする者は「断固粉砕」する!!

  在日、在日と言うが、日本人にも「高句麗」や「百済」の血が入っており、もともとは同一民族である!!

  要は、「日本国の為に行動するか?」それとも「日本国にあだなす」のかに尽きますぞ!!

  とうからず立ち上がらなければ、成らないでしょう・・・・・!!

 

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