お昼は1時がちょうど良い

在宅療養生活で見たこと、思ったこと、を伝えます。

日記 1

2015年12月18日 | 日記
年金は老後だけでなく障害年金も含まれます。


障碍者になって手当がもらえるのは「年金未納期間が三分の一以下」(の人)です。


つまり未成年は別として年金未納者は事故などで障碍者になっても手当は支給されず、ただの無職になるだけです。


年金は老後・障害を含め働けなくなった時の保険なのです。


※ 以上は ダレル・タイターさんのtwitter(2014/10/03)より拝借しました






加えると、障害年金受給者は二年に一回の更新手続きが必要になります。更新手続きをしなければそれで打ち切りとなり、一度認定されたからといって生涯に亘り支給されるものではありません。

更新手続き後にランクが下がって支給額が減額されたり、認定が取り下げられたりすることもあり得ます。







最近よくある「どうせ年金なんか貰えないから払わない」といった未納の風潮は、働かなくても資産の利息だけで生活できる本当の意味での資産家を除いて、万が一の時は「ただの無職になるだけです」


※ 参考までに‥


消費税が10%に増税になるまで年金は25年間(300ヶ月)払い込む事が支給条件となります。申請免除・法定免除の月がある場合は、住居のある年金事務所にお問い合わせください。

国民年金(非正規雇用・自営業)よりも厚生年金(正規雇用者に多い)のほうが払込み額が多い分、支給額が多いです。公務員の共済年金は厚生年金にいずれ統合されます。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 回顧録 31 | トップ | 日記 2 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。