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行政サービスの改善を!

2014年09月03日 22時14分06秒 | 日記
毎朝のこと。(党事務所に)出勤途中の僅か10分位の時間帯で色々な介護施設の送迎バス(デイサービス)と出会います。それだけ利用者が増えていると言うことですネ!近所の利用者さんと週3回会いますが、最近は(施設に)慣れたようで、「・・・おはようございます!」と声をかけると、満面の笑みで手を振って反応してくれます。きっと楽しい時間帯を過ごしているのでしょう!(*^_^*)
さて、8月28日付の地元紙「なんでもトーク」に払っても『毎月督促状』!?と言う記事が掲載されました。(読みましたか?)「・・・どうしてそんなことが起きるのか?」と早速担当部局の方に聞き取りしました。
介護保険法が制定(1997年)され、2000年4月1日から40歳の誕生月から亡くなる月まで介護保険料を支払う義務(利用の有無を問わず)が課せられました。3年ごとに「介護保険事業計画」が見直され、現在は5期目。来年度が見直しになるため年度内に「第6期事業計画」が策定されます。過去の見直し結果が示す通り「事業計画」が策定されるたびに、介護保険料も見直し(事実上の値上げですから改悪ですネ!)が行われ「負担も限界」となっています。さらに深刻なのは、これまで介護保険利用者であった要支援1・2の被保険者が介護保険から外される(自治体の裁量扱い!)心配があります。(許せませんネ!)
私は、国民健康保険に加入しているので国民健康保険税と一緒に介護保険料と後期高齢者医療保険料を含め年間10回の納付通知書で払っていますが、40歳から65未満までの方は「2号被保険者」で保険料の納付通知は届いても例外を除き保険証は手元に送付されません。
介護保険証が届くのは、65歳の誕生月から亡くなる月までの方で「1号被保険者」です。が、利用するには介護認定を受けなければ生涯利用することがない人もいる制度です。
今回のケースの場合は、誕生日が7月で65歳になった方と記載されていました。介護保険料の納入通知書は6月中旬に一斉に送付されますので、7月誕生日を迎えた方は10回納付のうち9回分の納付書が届いたのでしょう。
担当部局も「なんでもトーク」を読んで当該者を調査したようですが、その方は納期回数(7期)と支払月数(納期期限7月31日)を間違えて、平成27年1月5日納期期限の7期分を前納したようです。そのために2期目にあたる7月31日納期期限分が未納となり8月19日に督促状が送付されたようです。
今回のケースを教訓に、2度と同じ間違いが繰り返さないためにも、納入通知書の工夫や縦割り行政の弊害をなくす行政サービスが求められます。
因みに、介護保険の担当窓口は福祉部で、介護保険料の徴収は市民部(国保課)と言う複数の部が関わっていることを市民がどれだけ知っているのか?ぜひ、そうした視点で行政サービスの改善を検討してほしい、と思います。



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