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残業などの時間外労働が長くなるほど、売り上げに応じてもらえる歩合給が減るタクシー会社の賃金規則は許されるのか。この点が争われた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は30日、「残業代が支払われたとは言えない」と述べ、労働基準法を逸脱しているとの判断を示した。規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。
訴えられたのは、「国際自動車」(東京)。従業員の運転手計62人が未払い分の残業代の支払いを求めていた。
労基法は、残業などの時間外労働に対する割増賃金の支払いを義務づけており、最高裁判例では、残業代と通常の労働時間の賃金とは判別できる必要があるとされる。
同社の賃金規則には残業代の項目があるが、売り上げに応じて支払われる歩合給を算定する際、残業代と同額を差し引かれる仕組み。そのため、売り上げが⇒続きはコチラ・・・・
訴えられたのは、「国際自動車」(東京)。従業員の運転手計62人が未払い分の残業代の支払いを求めていた。
労基法は、残業などの時間外労働に対する割増賃金の支払いを義務づけており、最高裁判例では、残業代と通常の労働時間の賃金とは判別できる必要があるとされる。
同社の賃金規則には残業代の項目があるが、売り上げに応じて支払われる歩合給を算定する際、残業代と同額を差し引かれる仕組み。そのため、売り上げが⇒続きはコチラ・・・・