名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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退勤後のメールも「業務時間」 過労死、企業側に賠償命令 東京地裁

2021-10-31 | 労働ニュース
2015年に長時間労働で過労死した服飾雑貨メーカーの男性(当時40)の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が28日、会社側に約1100万円の損害賠償を命じる判決を出した。退勤後でも、メールの送信やパソコンのファイル更新の時刻が確認できれば、業務時間と判断できるという遺族側の主張を認めた。

 記者会見した遺族らによると、男性は「エスジー・コーポレーション」(東京)に勤め、15年11月に致死性不整脈で亡⇒続きはコチラ・・・・朝日新聞
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