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正社員同様の「バイトリーダー」にもボーナス支給の可能性【短時間労働の法律知識2】

2016-12-18 | 労働ニュース
パート、アルバイトとして働く方を対象にした「短時間労働の法律知識」の2回目のテーマは「仕事内容や労働時間が正社員と一緒」というケースの法的な問題についてです。1回目では、パートやアルバイトでも労働基準法によって有給休暇や休憩時間が保障されることをお伝えしました。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、よく寄せられるのが「パートやアルバイト先で、正社員と同じ仕事をしているのに、待遇が違う」。採用やレジ管理など重要な仕事を任せられ、長時間労働も担う「リーダー」職に就く人たちは、正社員に近いものがあるようにみえます。そんな人たちの悩みについて、友弘克幸弁護士に聞きました。

● 「仕事内容や労働時間が一緒なのに、ボーナス無しなんてアリ?」

Q)パートで週5出勤。仕事内容も労働時間も(正社員と)一緒、あるいはこれ以上。この条件でパートにボーナスを払わないのは 法律的にありですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161218-90000429-bengocom-life

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