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パワハラ指南の社労士、3か月の業務停止へ

2016-02-05 | 労働ニュース
愛知県の男性社会保険労務士が個人のブログにパワハラで社員を辞めさせる方法などを掲載した問題で、厚生労働省愛知労働局は4日午前、名古屋市内の同局で聴聞を行い、男性に業務停止3か月の懲戒処分の方針を伝えた。

 近く処分が正式に決定される。

 男性は「一部の心ない社員によって企業秩序が破壊され、倒産すると、多くの社員が路頭に迷うので、誇張したタイトルで発信した。社員を本当にうつ病に罹患(りかん)させるつもりは全くなかった」などと弁明した。

 社会保険労務士法は、社労士に重大な非行があった時などは懲戒処分にできると定めている。男性は昨年11月、社員をうつ病にして会社から追放する方法をブログで指南。「合法パワハラを与

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