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通勤や勤務中に「コロナに感染」したら労災はいくらもらえる? 認定を受けるコツ

2020-05-16 | 労働ニュース
コロナで労災に認定される要件
厚生労働省のホームページで、労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、それが業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合は労災保険給付の対象となることが明記されています。

ただ、これは当たり前のことであり、何ら特筆すべきことではありません。

重要なのは、業務または通勤に起因して発症したと認められる要件についてです。

この要件について、厚生労働省が出した通達では、主に以下の3点にについて、個別の事案ごとに実情を調査して認定すべきとしています。

(1) 業務または通勤における感染機会や感染経路が明確に特定されていること
(2) 感染から発症までの潜伏期間や症状などに医学的な矛盾がないこと

(3) 業務以外の感染源や感染機会が認められないこと

上記であれば、認定を受けるためのコツは以下のようになります。

■労災の認定を受けるためのコツ
コロナで労災の認定を受けるためのコツをひとことで言うと、厚生労働省の通達で示された上記の3つの要件を証明できる証拠を作ることです。

具体的には、以下の諸点についてできる限り詳細な記録を残しておくとよいでしょう。⇒続きはコチラ・・・・

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