従業員の過労死をめぐる裁判で、会社と役員個人の責任を認める判決が再び下った。上場企業で役員個人への損害賠償が認められるのは、極めてまれな事例となる。
損害賠償を命じられたのは、「庄や」「日本海庄や」などを手掛ける居酒屋チェーン大庄と、平辰(たいらたつ)社長ら役員4名。2007年4月に同社へ入社後4カ月で心機能不全により死亡した、吹上元康(ふきあげもとやす)さん(享年24)の両親が起こした訴訟だ。10年5月25日の京都地裁に続き、11年同日の大阪高裁でも大庄側が敗訴した。
両判決では大庄と役員4名に連帯して約7860万円の支払いを命令。被告らは11年6月8日、控訴棄却を不服として上告し、判決内容は最高裁まで争われることになった。
裁判の大きな争点は、元康さんの長時間労働と死亡の因果関係だ。元康さんは入社4カ月で月平均276時間働き、うち平均112時間の時間外労働をしていた。大庄側は、元康さんの睡眠時間が短かったこと、酒量が多かったことなどを死亡原因として主張。だが一、二審とも裁判所はそうした事実を否定し、「被告会社の安全配慮義務違反等と元康の死亡との間に相当因果関係があるものと認められる」と断じた。
被告らが負うべき責任範囲についても厳しい判決が下された。
大庄は新卒募集の際、基本給ともいうべき給与の最低支給額19万4500円に、「80時間の時間外労働」を組み込んでいた。つまり、時間外労働として80時間勤務しないと不足分が控除される仕組みだったが、就職情報サイトには「営業職月給19万6400円(残業代別途支給)」と記載。また、労使協定で例外として時間外労働を認める三六協定(労働基準法36条)では、6カ月を限度に1カ月100時間の時間外労働を許容していた。そのため、例外である時間外労働を給与の最低支給額に組み込む、“残業ありき”とも捉えられかねない給与体系だった。
こうした状況に対し、一審は「(会社は)労働者の労働時間について配慮していたものとは全く認められない」とし、さらに「取締役は(中略)労働者の安全に配慮すべき義務を負い、それを懈怠して労働者に損害を与えた」と言明。会社法429条1項の「責任を負うと解するのが相当」と述べた。
損害賠償を命じられたのは、「庄や」「日本海庄や」などを手掛ける居酒屋チェーン大庄と、平辰(たいらたつ)社長ら役員4名。2007年4月に同社へ入社後4カ月で心機能不全により死亡した、吹上元康(ふきあげもとやす)さん(享年24)の両親が起こした訴訟だ。10年5月25日の京都地裁に続き、11年同日の大阪高裁でも大庄側が敗訴した。
両判決では大庄と役員4名に連帯して約7860万円の支払いを命令。被告らは11年6月8日、控訴棄却を不服として上告し、判決内容は最高裁まで争われることになった。
裁判の大きな争点は、元康さんの長時間労働と死亡の因果関係だ。元康さんは入社4カ月で月平均276時間働き、うち平均112時間の時間外労働をしていた。大庄側は、元康さんの睡眠時間が短かったこと、酒量が多かったことなどを死亡原因として主張。だが一、二審とも裁判所はそうした事実を否定し、「被告会社の安全配慮義務違反等と元康の死亡との間に相当因果関係があるものと認められる」と断じた。
被告らが負うべき責任範囲についても厳しい判決が下された。
大庄は新卒募集の際、基本給ともいうべき給与の最低支給額19万4500円に、「80時間の時間外労働」を組み込んでいた。つまり、時間外労働として80時間勤務しないと不足分が控除される仕組みだったが、就職情報サイトには「営業職月給19万6400円(残業代別途支給)」と記載。また、労使協定で例外として時間外労働を認める三六協定(労働基準法36条)では、6カ月を限度に1カ月100時間の時間外労働を許容していた。そのため、例外である時間外労働を給与の最低支給額に組み込む、“残業ありき”とも捉えられかねない給与体系だった。
こうした状況に対し、一審は「(会社は)労働者の労働時間について配慮していたものとは全く認められない」とし、さらに「取締役は(中略)労働者の安全に配慮すべき義務を負い、それを懈怠して労働者に損害を与えた」と言明。会社法429条1項の「責任を負うと解するのが相当」と述べた。
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