――最高裁が待遇格差について判断を示しました。
10月13、15日に、計5件の訴訟について判断を示しました。13日は大阪医科薬科大と東京メトロの子会社で働くアルバイト職員や契約社員が、賞与や退職金が支給されないのは不合理だと訴えた訴訟です。15日は日本郵便の契約社員が、手当や休暇の格差是正を求めた3件の訴訟です。
最高裁は手当や休暇については「与えられないのは不合理」と判断しました。例えば日本郵便では正社員に年末年始勤務手当が支給されていましたが、契約社員は支給されていませんでした。これに対し最高裁は、多くの人が休日として過ごす時期に働くことへの対価で、支給しないのは不合理としました。
一方で、13日の判決で争われた賞与と退職金については、支給しないのは不合理とはいえないと判断しました。⇒続きはコチラ・・・・
10月13、15日に、計5件の訴訟について判断を示しました。13日は大阪医科薬科大と東京メトロの子会社で働くアルバイト職員や契約社員が、賞与や退職金が支給されないのは不合理だと訴えた訴訟です。15日は日本郵便の契約社員が、手当や休暇の格差是正を求めた3件の訴訟です。
最高裁は手当や休暇については「与えられないのは不合理」と判断しました。例えば日本郵便では正社員に年末年始勤務手当が支給されていましたが、契約社員は支給されていませんでした。これに対し最高裁は、多くの人が休日として過ごす時期に働くことへの対価で、支給しないのは不合理としました。
一方で、13日の判決で争われた賞与と退職金については、支給しないのは不合理とはいえないと判断しました。⇒続きはコチラ・・・・
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