また、有給休暇の日数には限りがありますので、新型コロナウイルスの流行が長期間にわたって続いた場合、有給休暇を使い果たしてしまうということも考えられます。
有給休暇を使い果たした後も出社拒否をした場合には、欠勤扱いになります。
欠勤は、雇用契約上の労働提供義務に違反していることになりますが、労働基準法第5条で、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とされているため、使用者は出社拒否をしている労働者を強制的に出社させることはできません。ですから、物理的な意味においての出社拒否は認められるということになります。⇒続きはコチラ・・・・
有給休暇を使い果たした後も出社拒否をした場合には、欠勤扱いになります。
欠勤は、雇用契約上の労働提供義務に違反していることになりますが、労働基準法第5条で、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とされているため、使用者は出社拒否をしている労働者を強制的に出社させることはできません。ですから、物理的な意味においての出社拒否は認められるということになります。⇒続きはコチラ・・・・
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