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【部下を「ハゲ」「じじい」「使えねえ」と罵倒すること】
「安全配慮義務違反」に当たります
事業者は、職場における従業員の安全や精神的な健康に配慮する義務があります。
暴言による精神的な苦痛を与える上司を漫然と放置しておくことは、職場が果たすべき安全配慮義務を放棄しているといえ、会社には民事上の責任が生じます。
さらに通称「パワハラ防止法」(労働施策総合推進法)にも抵触します。
パワーハラスメント問題のまん延を受けて、2019年「労働施策総合推進法」が成立し、一定規模以上の企業がパワハラ防止措置をとらなければならないことを義務化しました。さらに、2022年からは、防止措置を中小企業を含む全ての事業主に義務としました。
【部下の足や尻を蹴る、部下の頭を調理器具で殴る、部下の調理服のえりを乱暴に掴む】
「暴行罪・傷害罪」(刑法)に当たります。
足や尻を蹴ったり、頭を殴る行為は暴行罪であり、相手がけがをした場合には傷害罪に該当します。
それから、「安全配慮義務違反」にもなります。
これらの行為を放置した事業主も、もちろん職場における安全配慮義務違反を問われることになります。⇒続きはコチラ・・・(弁護士ドットコムニュース)
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【部下を「ハゲ」「じじい」「使えねえ」と罵倒すること】
「安全配慮義務違反」に当たります
事業者は、職場における従業員の安全や精神的な健康に配慮する義務があります。
暴言による精神的な苦痛を与える上司を漫然と放置しておくことは、職場が果たすべき安全配慮義務を放棄しているといえ、会社には民事上の責任が生じます。
さらに通称「パワハラ防止法」(労働施策総合推進法)にも抵触します。
パワーハラスメント問題のまん延を受けて、2019年「労働施策総合推進法」が成立し、一定規模以上の企業がパワハラ防止措置をとらなければならないことを義務化しました。さらに、2022年からは、防止措置を中小企業を含む全ての事業主に義務としました。
【部下の足や尻を蹴る、部下の頭を調理器具で殴る、部下の調理服のえりを乱暴に掴む】
「暴行罪・傷害罪」(刑法)に当たります。
足や尻を蹴ったり、頭を殴る行為は暴行罪であり、相手がけがをした場合には傷害罪に該当します。
それから、「安全配慮義務違反」にもなります。
これらの行為を放置した事業主も、もちろん職場における安全配慮義務違反を問われることになります。⇒続きはコチラ・・・(弁護士ドットコムニュース)