お金がなくても医療を受けられる「無料・低額診療」というのがあるのをご存知ですか?社会福祉法が定める事業です。
貧困や格差が広がり、生活困難者が増えるなかで、全日本民主医療機関連合会(民医連)はこの取り組みを重視しています。
『無料・低額診療とは、生活困難者が経済的な理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料または低額な料金で病院にかかれる制度。
社会福祉法第2条第3項の9に「生計困難者のために、無料・または低額な料金で診療を行う」とあり、これが第2種福祉事業で、無料・低額診療事業にあたります。
生活に困り、医療費の支払いができない人や、保険証を持っていない人、外国籍の人も対象になります。都道府県などの認可を受けた医療機関が実施できます。』(「2/7付しんぶん赤旗」高知市潮江診療所の記事参照)
1951年にスタートしたものです。国は社会情勢の変化などを理由に2001年7月の局長通知で「抑制を図る」と示し、都道府県が事業を積極的に受理しない状況が続いていました。
しかし昨年9月、共産党の小池晃元参院議員の質問主意書への答弁書で、国側はこの事業の重要性を評価し、「通知は届け出の不受理を求めるものではない」と回答し、全国の民医連加盟の医療機関で積極的に活用する動きが強まっています。
足立区では東京都済生会宮城診療所 と勝楽堂病院 の2か所の病院がこの事業を行っています。
勝楽堂病院 は、今高校生の次女と長男が生まれた病院です。事務所のすぐ近くです。
当時はまだ建て替えていなくて、今のようにきれいではありませんでした。でも一緒の病室のママたちと、とっても仲良くなり、少し前まで年賀状の交換をしていました。
同じ苦しみを乗り越えた、同じ釜のめしを食った同志!?だったからかな