今朝の血糖値です。122(mg/dl)です。良い方ですね(´・ω・`)
食欲がなくても食ってインスリン打たないと血糖値は高めに!食わずしてインスリンを打つと低血糖症に!
冷や汗、ふるえ、動悸。(´・ω・`)難儀です。
ちなみに400Kcalぐらいの朝食(´・ω・`)もちろん、パワーは出ません!
「カロリー制限」「糖質制限」「塩分規制」www
ゲロゲーロ、ゲロゲーロ、ウーウ、ウーウ。
ある自治体には「田んぼにいるウシガエルがうるさくて、夜眠れない。薬殺していいか」という相談まで寄せられたそうです。
田んぼの持ち主に「カエル騒音対策」求める貼り紙
話題になったツイートの投稿者が撮影した貼り紙には、このような記載がありました。
「田んぼの持ち主様へ カエルの鳴き声による騒音に毎年悩まされています。 鳴き声が煩くて眠ることができず非常に苦痛です。 騒音対策のご対応お願いします。 近隣住民より」
田んぼの持ち主がクレームをうけたら対応の必要はある?
では、今回のツイートの「貼り紙」のような苦情が寄せられた場合、カエルの棲む田んぼの持ち主には、なんらかの対応をする義務があると言えるのでしょうか。 この点について、中村弁護士は次のように指摘します。
「結論から言えば、基本的に田んぼの持ち主に法的な対応義務はないと考えられます。カエルは、カエルの意思(があればの話ですが)で田んぼにやってきて鳴いているわけで、田んぼの持ち主がカエルを鳴かせているわけではないからです。 今回のツイートで話題になっている貼り紙をした方は、カエルが小動物ということもあって、対策をしようと思えばできるだろうという考えなのでしょうが、今回の貼り紙は、『おたくの田んぼに降ってくる雨の音がうるさいから騒音対策をしろ』というのと同じレベルの話なのです。
つまり、カエルの鳴き声も雨の音も、法的には同じ自然現象と評価されるべきものなのです」 結局のところ、苦情に対応する義務はないと言えそうです。
なお、中村弁護士によると、カエルの生息する土地の所有者に対して、鳴き声がうるさいとして、カエルの駆除や騒音対策等を求めた裁判が過去にあったといいます。次のような判断でした。
「カエルの鳴き声は、自然音の一つであり、あえて大きな音を発生させるような被告による作為があったなどの特段の事情がない限り、騒音には該当せず、社会通念上受忍すべき限度を超えるようなものとはならないと解すべきである」(2021年4月23日東京地裁判決)
子供の声が五月蝿いとか、カエルが五月蝿いとか・・・・(´・ω・`)暇なん???
仕事して、疲れて、ぐったり状態なら、爆睡します!カエルの鳴き声は気にならないはず!
暇なん???
また更新します。皆様もご自愛ください。
わろうとる(´・ω・`)強制送還された容疑者