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1月11日 住宅用語集「か」「き」

2006-01-11 | 用語集
昨日から、何を書こうかとず~っと考えていましたが、これといった話題もなく・・・。
というわけで「住宅用語集」更新しておきます。

「か」
◆カーポート
車庫スペースの中でも、一般的に屋外の駐車スペースを指す。反対に建物としての車庫はガレージと呼ばれることが多い。

◆カーテンウォール
構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のこと。

◆カーテンボックス
カーテンレールを隠すためにカーテンの上部を覆う箱状の設備のこと。

◆開口部
壁や床、屋根など各部にあけられた孔状の部分を総称してこう呼ぶ。「窓」や「出入口」はもちろん「換気口」や「通風口」などもこれに含まれ、建物の内や外のデザインにも大きな影響を与える。

◆開発許可
都市計画区域内で、一定の広さ以上の土地を造成したりする場合に、知事または政令指定都市の長が与える許可のこと。許可を必要とする面積は、市街化区域内では原則として1000㎡以上、三大都市圏(=東京圏・名古屋圏・近畿圏の総称)の一定地域では500㎡以上とされている。

◆開放廊下
片側に住戸が平面的に並び、もう一方に外側に面した廊下が並ぶように配置する集合住宅を「片廊下型集合住宅」といい、その廊下を開放廊下(片廊下)という。

◆カウンタートップ
作業台カウンターのことを指す。システムキッチンならば、この継ぎ目をほとんど目立たないようにできる。素材も様々だが、一般的にステンレス。インテリア性で選ぶなら人工大理石が人気が高い。

◆確認申請
新築や増築の際、建築主は、工事着手前にその建物の設計内容が適法であるかを確認しなければならない。この申請を建築確認申請と呼ぶ。申請時には所定の申請用紙と建築工事届、設計図などに加え、手数料が必要になる。

◆筧・掛け樋(かけひ)
つくばい(=石をくりぬいてつくった水溜め ≒手水鉢)に水を導く仕掛けのこと。節を抜いて水が通るようにした筒竹とこれをつなぐ駒頭からできている。

◆仮設
建物の工事中に使われる一時的な施設のこと。たとえば足場や仮囲いなどがある。建築工事の見積もり項目の中には、この仮設工事費の費用が含まれているケースが多い。

◆瑕疵(かし)
キズや欠陥のこと。一見しただけでは分からないキズや欠陥を「隠れた瑕疵」という。

◆瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときに、売主が買主に対して負う責任のこと。契約時にはわからず、「建物にシロアリがついていた」など取得後に損害を受けたときには、買主は売主に損害賠償の請求ができる。また瑕疵のために契約の目的が遂げられなかったときは契約を解除できる。その期限は、これまでも民法や宅建業法において決められていたが、売主が宅建業者なら最短で2年等、大きな買い物に対してあまりにも短く、欠陥住宅の問題がクローズアップされた。それを受け、平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行され、新築住宅の基本構造部において10年保証が義務付けられた。

◆家事動線
炊事や洗濯など家事をする時に人が動く経路のこと。プランによっては、家事動線の長い非効率な間取りになる。

◆かすがい
2つの材木をつなぎとめるために打ち込むコの字型のくぎのこと。

◆可動間仕切り
用途に応じて区切ったり、開放したりできる間仕切りのこと。可動間仕切りを閉めれば部屋が独立し、開ければ広い空間になり、用途に応じて切り替えられる。

◆矩形図(かなばかりず)
建物全体を詳しく描いた垂直断面図のこと。屋根の形や材料、下地、各階の床や開口部、天井などの各部の寸法と使用材料などが記入されている。

◆框(かまち)
床の高さが変わるところで、高い方の床の端に渡す横木や、建具の四辺を固める部材のこと。畳については畳縁をつけていない短い辺を框と呼ぶ。

◆鴨居(かもい)
和室の障子や襖など開口部の上部に取り付ける溝の付いた横木のこと。(対義語→敷居)

◆ガラスブロック
中が空洞になった箱形の建築用ガラス。内部には低圧の空気が封入されているため、普通のガラスより断熱性や遮音性に優れ、インテリアとしても面白味があることから、壁面に使用する建物もある。また、採光のために玄関ドアの横に使用されることも多い。

◆ガラリ
ブラインド状の羽根板を平行に取り付けたもの。視線を遮り、通風をよくできるため、洗面所や浴室クロゼットなどに用いられることが多い。ドア下部にガラリを設置したものをドアガラリ、ドア全体に付けたものをガラリ戸、よろい戸ともいう。

◆カラン
水道の蛇口のこと。

◆間接照明
照明器具から、直接光を当てるのではなく、天井や壁などに反射させて間接光とする照明方法のこと。照度は低くなるが、全体的にやわらかい雰囲気になる。

◆管理規約
区分所有者が相互で取り決めた管理組合のルールのこと。管理規約を制定したり、改定したり、廃止するには、区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上の多数決議が必要。

◆管理形態
マンション等区分所有建物の管理形態は、管理員の勤務形態によって、①常駐管理(管理員が住み込んで業務にあたる)②日勤管理(通勤してきて管理にあたる)③巡回管理(定期的に巡回してきて業務にあたる)④自主管理(管理員を置かず、管理組合が自力で業務にあたり、必要に応じて清掃要因などを雇用する)に分かれる。

◆完了検査
建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けること。建築主は工事完了日から4日以内に建築主事などに届け出て、工事監理者は、工事完了届に工事の概要を明らかにする。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は検査済証を交付する。

「き」
◆既存道路
①昭和25年11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。
②①と同様に、建築基準法の施行時に現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定した道路のこと。いずれも公道、私道を問わない。

◆既存不適格建築物
すでに建っている建築物が工事中の建築物で、建築基準法の規定の改正や都市計画法の指定の変更に全部または一部が適合していないもの。

◆基本設計
建物に必要な設計条件を集めて基本的な内容をまとめる、住まいの設計の中でも初期の段階をこう呼ぶ。基本設計図には、配置図、断面図、仕上げ表などがある。

◆境界
登記された土地の地番と地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)のこと。

◆境界杭
境界を示すために打ち込まれた杭のこと。石やプラスチック、金属などで作られている。

◆鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
システムキッチンなどに使われる、ステンレスの研磨を上質にしたもので、鏡のようにピカピカ光っている。最近は、システムキッチンの扉だけでなく、玄関収納などの収納扉にもこう呼ばれる仕上げのものがある。

◆居室
居住などのために継続的に使用する部屋のこと。住まいの中では、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まない。なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示されることが多い。

◆金銭消費貸借契約
金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約のこと。ローン契約ともいう。


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