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インテリアコーディネーターのブログ。
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2月6日 住宅用語集「く」「け」

2006-02-06 | 用語集
昨日の深夜、なんとなく録画していた三谷幸喜さん監督作品「みんなのいえ」を見ました。
眠る前に少しだけ見よう。と考え、再生したのですが、面白かったので結局最後まで見てしまいました。

内容は、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、見ていない方に簡単に説明すると、夫婦が土地を購入してから家が完成するまでの間に関わるたくさんの人たちとの人間模様が描かれています。
その中で特に大きく取り上げられていたのが、唐沢寿明さん扮する若手のインテリアデザイナーと田中邦衛さん扮する職人気質の棟梁とのぶつかり合いです。

その感じが、自分の周囲とリアルに重なり、ますます目が冴えてしまいました。
そして、自分の仕事の取り組み方に少し反省したり、肯定したり・・・。私としては何となく勉強になった感じがします。

さて、本日は住宅用語集更新しておきます。

「く」
◆空気気音(空気伝播音)
空気中を伝わってくる音で、壁が共鳴して伝わったり、窓などの開口部を通して伝わるもの。泣き声やカラオケ、拡声器の音も空気音に入る。

◆空中廊下
住戸の前にある共用廊下を住戸から離し、住戸と開放廊下の間を吹抜けにして専用ポーチで結んだもの。住戸のすぐ前を行き交うことがないため、プライバシーの保護にメリットがある。

◆クーラースリーブ
冷暖房機具についているホースの取り付け口のこと。

◆クーリング・オフ
訪問販売などによる悪徳商法がさかんになったせいもあり、すっかり馴染み深いことばになってきており、認知度も高まっていることだろう。
これは、店舗や事務所以外の場所で売買契約が行われた場合、一定期間内なら消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度である。
不動産売買では、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産買い受けの申し込みの撤回や契約の解除ができる。クーリング・オフの意思表示は書面によって行う。ただし、申し込みの撤回等ができると伝えられた日から8日を経過した場合や、宅地建物の引渡しを受け、代金の全額を支払った場合などはクーリング・オフできない。

◆クーリングタワー
水を利用して空気を冷却する設備のこと。「冷却塔」ともいう。屋上などの風通しのいい場所に設置される。

◆躯体(くたい)
床や壁、梁など建物の構造を支える骨組み、構造体のこと。

◆管柱(くだばしら)
2階建以上ある木造建物で、2階床部で中断した2本の柱のこと。

◆クックトップ
ガスコンロ(1口)やガステーブル(2口以上)、電気コンロなどレンジの上に置く加熱調理器のことをいう。作業台の上に置く設置タイプとシステムキッチン組み込み用のドロップインタイプがある。

◆クッションフロア
シート状のプラスチック系床材。ビニール層を裏打ち材に、発砲ビニールなどを中間層に入れるのが一般的。表面に凹凸をつけて立体感を出したものが多く見られる。
ハチセでは、新築住宅の場合、洗面室と便所の床仕上げ材として利用している。

◆くつ脱ぎ石
和風住宅の玄関に置かれた、靴を着脱する時に使う石のこと。式台(座敷より一段低い板式の部分)に腰掛け、くつ脱ぎ石に足を下ろすと、ちょうどよい高さになる。

◆区分所有権
一棟の建物に構造上区分された数個の部分が独立していて、住居や店舗、事務所等の用途にすることができる場合、各部分を所有する権利を「区分所有権」という。各部分は「専有部分」と呼ばれ、共用部分と区別される。
要するに、簡単にまとめると、マンションの一室を購入したとする。よりわかりやすくするために、仮に203号室を購入したとしよう。
203号室の玄関扉を開けて、そこから奥の室内が「専有部分」であり、これを所有する権利のことをいう。ちなみに、共用部分とは、それ以外の廊下・階段・エレベーター・バルコニーなどをいう。

◆グラスウール
断熱材の一つ。ガラス繊維の間に大量の空気を含んでいるので、断熱性・吸音性が高い。

◆クラック
ヒビ・亀裂のこと。表面に生じた小さなひび割れを「ヘアークラック」、設計・施工上の欠陥によって躯体の内部から生じたひび割れを「構造クラック」という。

◆繰り上げ返済
住宅ローンを返済する時に、決められた定期的な返済とは別に借入金の一部または全部を返済すること。繰り上げ返済した金額は借り入れ額の元金の返済に充当される。返済期間を短縮する「返済期間短縮型」と毎回の返済額を減らす「返済額軽減型」がある。

◆クルドサック
住宅地内に居住者以外の車が入ってこないようにする道路の作り方のこと。通り抜けができないようにし、突き当たり部分をロータリーにして、侵入してきた車がUターンしやすいように設計している。

◆グルニエ
アティック」と同意。屋根裏部屋を表すフランス語。

◆クレセント
アルミサッシの窓に取り付ける三日月型の施錠器具のこと。




◆クローク
もともとは「外套」を指し、転じて「洋服入れ」の意味で使われる。

◆クロス
壁や天井等に張る内装材のこと。布、ビニール、和紙などが使われる。

◆クロ-ゼット
主に衣類を入れる押入れや戸棚などの収納のこと。中に入って使える大型のものをウォークインクローゼット、また円形のハンガーレールを設置して中のものを取り出しやすくしたものをロータリークローゼットという。


「け」
◆蹴上げ(けあげ)
階段の一段の高さのこと。建築基準法で蹴上げは23cm以下と決められている。ちなみに、足が乗る平らな部分を「踏み面」、階段の垂直になった部分を「踏込み」という。




◆競売
売主が多数の人に買い受けの申し出をさせ、最高価格で申し立てた人と売買をすること。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を、地方裁判所がローンを貸している会社(債権者)等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度を指す。

◆ケーブルテレビ
有線テレビのことで、CATVとも表す。共同の親アンテナで伝波を受け、これを所要レベルまで同軸ケーブルで加入者に分配するシステム。従来はテレビの難視聴解消のために使用されたが、最近は多チャンネル放送に加え、同ケーブルにインターネットを接続して活用されることが多くなった。

◆結露
空気中に含まれている水分が、建物の内部や壁面、窓ガラスなど冷たい物に触れて水滴となって付くこと。住宅内では冬期に、暖房器具によって水蒸気が出るため、北側の部屋や外壁に面した押入れの中に結露が起きやすい。結露は住宅を傷める原因ともなるので、室内の換気をよくして高湿度になるのを避けたり、断熱性能の高い壁材や窓にペアガラスを使うと効果的。

◆検査済証
完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のこと。

◆現状有姿
現在の状況のままという意味で、土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すことを指す。

◆建築確認
特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令に適合しているか、建築主事等の「確認」を受けること。

◆建築基準法
昭和25年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守る。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物についての是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。平成12年5月(最終改正、平成13年5月施行)、それまで建築基準法を抜本的に改める大改正が行われた。主な改正点は、①建築行政の一部を民間に開放し、指定確認検査機関を設置、②これまでの材料や寸法を中心とする「仕様規定」を「性能規定」へ変更、の2点。また、平成15年7月にはシックハウス対策として一部の原因物質の使用規制と機械換気設備の設置を義務づけた改正建築基準法が施行された。

◆建築協定
土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備の基準について取り決める協定のこと。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。

◆建築条件付き土地
売買契約の際に「契約後3ヶ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「停止条件付き宅地」ともいう。建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却される。この建築請負契約での請負人(建築業者)は「土地の売主」か「売主の100%出資の子会社」か「販売代理」の三者に限られる。購入者が勝手に建築業者を見つけてきて、その業者に頼むことはできない。

◆建築面積
建築物の建っている面積のことで、1階床面積にほぼ等しい。建築面積は建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。

◆建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積の建築面積(通常は1階の面積)の割合。建築基準法によって、建蔽率の限度が定められている。


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