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2月22日 住宅用語集「し」

2006-02-22 | 用語集
今朝、朝食を摂りながら耳に入ったテレビの音声は、ホンダのフィットに「ハイブリッドカー」バージョンが発売されるというものでした。

これまで「ハイブリッドカー」は大型・高級車の扱いしかなく、なかなか手の出にくい商品でした。
ところが、2002年には33年間、年間販売台数でトップを守り続けたトヨタのカローラを上回りトップになったホンダのフィットにハイブリッド仕様が出るとのこと。これは1300CCクラスの自動車では初めてのことで、価格も130万円代~を実現したそうです。(注意:寝ぼけた頭で聞いていたので、少々間違っているかも知れません)

先日紹介した「eco6」と通じるものがあるような気がして、取り上げさせて頂きました。これからは、私たちの暮らす地球を私たちの手で守ることに力を入れていかなければならない時代なのだと思います。

いま、当たり前に存在している資源に限りがあることを気付かされる未来は、それほど遠くないのかも知れません。

私たちの住む、美しい地球を守るために、資源の限りを実感しなくても良いように、小さな努力を重ねたいものです。

それでは、住宅用語集スタート。

「し」
◆CATV
Cable Television の略称。→ケーブルテレビ

◆シーリング材
壁とサッシ、壁と柱など、異なる材質同士の継ぎ目の隙間(目地)をふさぐための材料の総称。建物の機密性、水密性を保つためにペースト状の合成樹脂や合成ゴムなどを使うことが多い。

◆市街化区域
都市計画区域のうち、市街化を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。市街化区域では、用途地域と道路、公園、下水道などの都市施設を都市計画で定め、ほとんどの用途地域で住宅を建てることができる。

◆市街化調整区域
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。

◆地形(じがた)
土地の形や傾斜などの形状のこと。土地を有効に使うためには、いびつな形や起伏が大きい地形よりも、平たんで方形が望ましい。「じぎょう」ともいう。

◆敷居
障子や襖など開口部の下部に取り付ける、溝やレールの付いた横木のこと。

◆敷地
一般的には、建築物のある土地のこと。

◆事業主
宅地造成や住宅建設などの事業を企画、実施する主体のこと。事業主が売主となって不動産を分譲するのが一般的だが、事業主が不動産の全部または一部を、販売担当する他の事業者に売却し、それを買い受けた事業者が売主となって分譲する場合もある。
ハチセの場合、「販売代理」というかたちで、他社へ販売を依頼する形式をとっている場合もある。

◆自主管理
マンションの管理で、管理会社に委託することなく、管理組合自身で行う方式のこと。清掃作業などできる範囲のことは組合員で行うほか、管理組合が管理員を雇ったり、植栽の手入れやエレベーターの保守点検を専門業者に依頼する。

◆システムキッチン
流し台や調理台、コンロ、収納スペースなどを組み合わせて作るキッチンのこと。食器洗浄機や電子レンジ、オーブンなどをビルトインしたものも珍しくなくなった。
最近では一般的なものだが、昭和40年代にドイツから輸入され、当時は最高級品だった。

◆システム洗面化粧台
洗面ボウルや水栓、シャワー、照明器具、鏡、コンセント、収納スペースなどといった洗面時に必要な機能を一体化した設備のこと。自分の好みに合わせてオーダーメイドに限りなく近いものをつくることもできる。
近年では、デザイナーズ住宅などの流行もあり、あえて造作でつくる場合や、理科の実験室で利用されるようなシンクが使われるケースもある。
これらは、オーバーフロー等の機能が付いていないため、採用には注意が必要であろう。

◆下見板張り(したみいたばり)
板張りの外壁の中で、板の上下の継ぎ目部分を重ねて雨仕舞いをよくする方法のことをいう。材質としては、桧や杉、ラワンなどが一般的だが、防火面のことを考えて最近は市街化地域では使用できなくなってきている。

◆シックハウス症候群
住宅に使われる仕上げ材や下地材、接着剤から、揮発性有機化合物などの有害物質が拡散されることで、目がチカチカしたり、めまいや頭痛、皮膚障害などが起きること。住宅の機密性が高まったことに伴って、新築住宅で発生しやすくなった。平成15年7月には建築基準法の改正で、一部の化学物質の使用が規制され、機械換気設備の設置が義務付けられた。

◆実施設計(じっしせっけい)
施工するために必要な図面をつくる段階のこと。基本設計で作られた図面のほか、詳細図、展開図、建具表、仕様書、構造図、設計図などが揃う。この実施設計をもとに、建築主と建設業者は工事請負契約を交わし、工事内容と工事費用を確定する。
ハチセの場合、現在前述のような請負工事(注文建築)の形式はとっておらず、建売住宅になるため、売り建て(=土地を購入したあと、請負契約を結ぶ)の場合であっても、基本的には建物の総額は変わらない。定められた標準仕様に変更があった場合は、別途オプション工事代金として追加費用が発生する。

◆実測売買
土地の売買に関する契約方式の一つで、測量した面積に基づいた金額によって売買する。主に個人が売買する宅地の場合は、売主・買主の公平を期するため、実測売買とすることが多い。

◆指定流通機構
宅建業者の間で物件情報を広く交換し、契約の相手方を迅速に見つけるためのシステムとして、平成2年に発足した制度で国土交通大臣により指定された不動産流通機構。専属専任媒介物件は、指定流通機構への物件登録が義務付けられている。近畿圏不動産流通機構により、不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワーク・システム「レインズ」が運営され、これにより、入会審査を受けた全国の不動産会社がネットワークで結ばれている。

◆私道(しどう)
個人の所有地を道路として築造・保持・管理して通行に使っているもの。都市計画区域内で、道路に2m以上接していない敷地に建物を建てる時は、敷地の一部を私道として市町村や知事に認可してもらう。→位置指定道路


◆私道負担
不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することを私道負担という。私道の上には、建物を建てることはできないし、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際して、大きな制約を受ける。

◆地袋(じぶくろ)
違い棚の下などに、地板に接して設けられたちいさな袋戸棚のこと。

◆借地権
「地上権」または「賃借権」のこと。地上権とは、他人の土地において、その土地を専用に使用する権利のこと。地主に地代を払わず権利設定時に一括で支払うものもある。その上に建物を建てたり、改築建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできる。一方、賃借権は土地を借りる権利で、地主に賃料を払う。賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要。

◆斜線制限
都市計画区域内で建物を建てる時に、一定の勾配面によって高さの限度を決めた規制のこと。斜線制限には、隣り合う建築物同士の採光や日照などを確保するための「隣地斜線制限」、向かい合う建築物や同路面の日照・通風・開放感を確保するための「道路斜線制限」、第一種・第二種低層・中高層住居専用地域の北側に接する敷地の環境を保護するための「北側斜線制限」がある。

◆遮音材
音を遮断したい時に使う部材のこと。コンクリートや石、鉄などさまざまな素材のものがあり、一般的に材料が緻密で、重量が大きいものほど遮音効果が高くなっている。

◆集成材
単板(ラミナ)を、繊維方向を揃えて合成樹脂接着剤で接着して作る木質材料のこと。天然材に比べ、断面が大きく、長い材が得られ、湾曲した材料でも製造できる。

◆住宅性能表示制度
住宅の性能を統一の住宅性能表示基準(住宅品質確保促進法に基づき国土交通大臣が定めたもの)で比較できるように表示を行うことを定めた制度。構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、温熱環境など大きく9項目(18年4月1日より新たに「防犯に関すること」が追加され、全10項目になる)に分かれている。表示は任意で、指定住宅性能評価機関が評価する。性能表示制度を利用した住宅は、引渡し後にトラブルが発生した場合でも「指定住宅紛争処理機関」で対応してもらえる。

◆住宅性能保証制度
(財)住宅保証機構が実施している制度で、平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行されたことに伴い、内容の充実が図られた。
同機構に登録された建設業者の申請により審査を行い、合格した新築住宅の所有者に、基礎等構造上重要な部分は10年、その他は1~2年の間に不具合が生じれば無料で補修する。また、10年以内に登録業者が倒産した場合でも、補修費用から免責金額の10万円を差し引いた残りの95%が保険でカバーされる。(改正前は80%)

◆住宅品質確保促進法(品確法)
質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。①瑕疵担保責任期間の10年間の義務化②住宅性能表示制度③裁判外の紛争処理体制という3つの柱で構成されている。①はすべての新築住宅において10年以内に欠陥が見つかれば、住宅取得者は無料の修理や賠償金の請求等を建築業者や売主に求めることができるというもの。②は住宅の耐震性や耐久性等の性能がどの程度かを住宅性能評価基準に沿って第三者が判断する制度、③は②の性能評価費用が必要で、制度の利用は自由だが、性能評価を受けた住宅でないと③の制度は利用できない。

◆重要事項説明
宅建業者が不動産の取り引きに際して、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付し、取り引きにかかわる人に説明すること。説明担当者は宅地建物取引主任者で、重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。

◆じゅらく壁
和風建築の代表的な塗り壁の一つ。安土桃山時代に完成した聚楽第(じゅらくだい)の跡地付近から出た土で作られたことから、この名がついたという。茶褐色の土を混ぜ、茶室などに広く用いられてきたが、最近ではじゅらく壁と同じような風合いに仕上げた壁も、じゅらく壁と呼ぶ。

◆仕様書
建築工事に使用する材料について、その品質、性能、加工の程度、製法などを明記した書類。既製品の場合は、そのメーカーや施工者までを記入し、工事内容の管理を図るために用いられる。見積もりや契約条件などにも関係してくるため、特に重要な書類の一つと言える。

◆上棟式(じょうとうしき)
竣工までの無事と建物の堅固さを祈願し、建築工事の途中で行う儀式のこと。「棟上げ(むねあげ)」ともいう。

◆真壁造り(しんかべづくり)
和風建築に使われている伝統的な壁の構法の一つ。構造躯体として使う柱を表面に露出させ、柱と柱の間に壁を納める方式。柱が空気に触れるため、防腐面ではメリットがあるが、耐久性を上げるための筋違い(すじかい)を入れにくいのが難点。

◆心々(しんしん)
→壁心(へきしん)

◆人造大理石
大理石の大粒砕石を用いてとぎ出し、ワックスで磨いたもので、内外装・壁・床仕上げ用材として、またキッチンや洗面台のカウンターなどに広く用いられる。


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