保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

ヤマ場!遺産分割の話し合い…④財産が一目で分かる財産目録を作る

2011年06月02日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺言書の有無の確認

相続人の徹底調査を行い、全相続人を確定

相続財産を確定・評価し財産目録を作成

全相続人が合意するまで話し合う 

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(マイナス財産)
借金、家賃の滞納、未払いの税金
友人等への連帯保証債務など



合わせて相続財産となる

【相続財産に含まれないもの】
◎祭祀財産(墓地、墓石・仏具) ◎香典、弔慰金、葬儀費用
◎被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
◎受取人が指定されている生命保険の保険金、死亡退職金
◎遺族年金 ◎損害賠償金 ◎使用貸借権 ◎身元保証義務 など


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相続資格のある相続人を調査、確定したら
次は相続財産の調査をします。

この時、マイナスの財産が含まれている場合も多いので
全ての洗い出しを念入りに行う必要があります。

後日突然、多額の債務を抱えてしまった、といった
最悪の事態を招きかねないのですから。

そして、洗い出した結果は
財産目録(サンプル)という一覧表を作成して
書面で明確にしておきましょう。

財産目録の様式は特に決まっていませんが
最低でも資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)が
一目で分かるようにしておきます。

 

 

●下の2点は遺産の一部として算入しますので
漏れなく調査、記入をします。
遺言で第三者に贈与される内容
特定の相続人に対して生前に贈与された財産(特別受益

●財産目録は、3か月以内に決めなければならない
相続の選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)のうち
「限定承認」の場合には必ず提出することになります。

●財産目録の作成にかかった費用は
相続財産から負担できます。

 

 

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