保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

ヤマ場!遺産分割の話し合い…⑪相続人カツオとワカメが“未成年”

2011年06月15日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

今まで触れていませんが、カツオ(11歳)とワカメ(9歳)は
20歳未満ですので「未成年」です。

法律一般において、未成年者が行う法律行為には
親権者の同意が必要とされています。

財産に関する法律行為である遺産分割協議においても
未成年者が当事者となる場合は、当然
親権者が法定代理人として未成年者を代理することになります。

そこで、波平死亡後の磯野家においては、フネが法定代理人となり
カツオとワカメの2人に代わって協議を行うことになるのですが
フネと2人の子供のカツオとワカメは
波平の遺産相続においては共同相続人のため
同じ遺産を分け合うという利益の相反関係に当たります。

このように、本来の代理人が不適切な場合の遺産分割協議は
原則、無効とされてしまいますので
家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければなりません。

通常、利害関係のない親族や弁護士が選任されます。


 

法定代理人は判断力が未熟な未成年者を保護するための規定で
父母の婚姻中は、父母が共同で同意していないと有効な同意にはなりません。

このため、父母の一方が単独で同意した場合は、取消しができますし
両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要です。

 

 

 

 

 

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