相続税の計算の流れは下の通りですが、ややこしく、かつ注意を要するのは
「基礎控除を超えた金額(課税遺産総額)に一定の税率を掛けて、相続税の総額を算出し
それを相続割合で割り振って各相続人の税額を算出する」のではない点です。
遺 産 総 額
まず、財産の評価をします。
評価とは、土地の値段や家屋の値段を決めることです。
⇒ 相続税評価額
⇒ 小規模宅地等の評価減
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正 味 の 遺 産 額
遺産総額から非課税財産と借入金などの債務、埋葬費用を()
みなし相続財産と3年以内に贈与された財産の金額を()します。
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課 税 遺 産 総 額
正味の遺産額から基礎控除を引きます。
結果として算出されたこの課税遺産総額は
「基礎控除を超えた金額」と言い換えることができます。
基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。
波平が死亡してフネとサザエ、カツオ、ワカメが相続人だったら
5000万円+1000万円×4=9000万円 となります。
ゼロであれば、これ以下による申告の必要はありません
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相続税の総額の計算
(ここが面倒です!)
上で算出した課税遺産総額を、仮に法定相続分通りに振り分けたものとして
法定相続の割合を掛けて各相続人の取得金額を算出します。
下の速算表により各相続人の一応の相続税を計算します。
それを合計して相続税の総額を算出します。
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実際に納める税金の計算
● 上記の最後に出た相続税の総額に
実際に各相続人が相続した割合を掛けて
各相続人の相続税を算出します。
● 各相続人は、相続税から配偶者控除や未成年者控除の適用を受けて
実際に支払う金額が決まります。
⇒ 各種控除
法定相続分に対する相続税の速算表
遺贈、死因贈与がある場合
「遺贈」は、遺言により財産を贈与することですが
一方、死因贈与は“死亡を条件として財産を贈与する契約”で
遺贈が遺言者の一方的な意思により成立するのに対し
死因贈与は贈与する側と受け取る側の双方の合意により成立します。
両方ともに“相続ではなく贈与”なのですが
かなり大きな負担となる「贈与税」ではなく
税法上は「相続税」が適用されます。
言い方を変えると
「相続税」と同じ税額で“贈与”ができるということです。
ところが、速算表をもとに計算した金額がそのまま適用できるのは
法定相続人が配偶者及び直系血族の場合だけです。
その他の場合、計算した金額に2割加算した額を納税しなければなりません。
第3順位、つまり兄弟姉妹が法定相続人である場合や
法定相続人以外への遺贈、死因贈与がある場合
この2割加算をしなければいけませんので注意が必要です。
例えば、マスオさんに財産をあげよう、などという場合には
相続税は2割増になってしまいますので
このようなことが予想されるときは
事前にやはり養子縁組をしておいた方が良いでしょう。