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被相続人の死亡(残った財産は遺産となる)
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遺 言 書
ある ない
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遺産を遺言通りに処分できる 遺産を法定相続分で分ける
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遺言の検認・開封(後述)
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遺留分を侵害しない 遺留分を侵害する ↓
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遺書に従い遺産分割 遺留分減殺請求
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相続人や関係者が話し合いにより独自の遺産分割を行う
遺言書と異なる遺産分割を相続人全員が合意した場合
その遺産分割は、遺言に優先します
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基本的な相続のパターンは上の3通りと言えますが
すべての遺産は“相続人の共有”ですので、遺言書や法定相続分に従わなくても
全員の話し合いで合意できれば、その通りに遺産を振り分けることができます。