相続税法では、相続財産の評価は「時価」に依ります。
時価=実勢価格
相続税算出の評価の時期は、相続人の死亡時(相続開始時)ですが
遺産分割については法的な期限がないため“遺産分割時”となります。
不動産、特に土地は“一物四価”とか“五価”とか言われるように
評価する方法によって算出される評価額も異なります。
遺産目録に載せる評価額(時価)は
相続人全員が納得すれば、どう評価しようが自由です。
(実際に納める税額の基になる評価額は税務署が決めます)
固定資産税の評価額
これは、固定資産税を納めていれば全ての不動産に
必ずついている評価額で簡便に判断するには有効です。
指標としては実勢価格の70%と言われています。
需要のある物件については、実勢価格より相当低い場合が多いようですが
逆の場合はこれ以下でも売れないことがよくあります。
売却の予定もなく住み続ける場合や費用も手間もかけず
簡便に分割を済ませる場合は、相続人全員納得の上で
ひとつの指標と考えてよい数字です。
路線価
相続税や贈与税のもとになる評価で道路ごとにその評価がされています。
税金を算出する際はこれにいろいろな係数をかけて算出するので
素人には取り扱いが難しく、参考程度にされる場合が多いようです。
実勢価格に対する指標は80%と言われています。
公示価格
土地取引に対して指標を与えるもので、実勢価格と考えてよい評価額です。
ただし、サンプルの形で出ていますから、相続物件の近隣地で
面積や形状その他の条件も近いものなら、参考になさるとよいです。
不動産鑑定士による評価
いろいろな土地の評価方法から総合的に
有資格者である鑑定士が鑑定書という書類で示すもので
権威ある評価といわれています。
ただし、費用はそれなりに覚悟が必要で
数十万円かかったという話もよく聞きますので
不動産が複数あったり、大規模なものですと費用はもっとかさみますから
見積りを取って、他の相続人の了解の上で行った方がよいでしょう。
(鑑定に要した費用は相続財産から出費できますの)
不動産屋に聞く。チラシを見る。
何億円何十億円という不動産の場合はともかく一般的な家と土地の場合なら
不動産屋さんに「早期に売却できそうな価格」ということで無料査定してもらうのも作戦のひとつで
土地だけでなく家も含めた価格を知ることができます。
付近での売買価格ですから最も現実的な方法かもしれません。
ただし、あんまり古い家だと取壊し、撤去が必要なマイナス評価もあり得ます。
● 家屋の評価額は固定資産税の評価額とします。
● 繰り返しになりますが、評価額の算出に関しては
土地、建物、自動車、株式やゴルフ会員権なども
相続人全員が了解すれば
チラシや新聞から得られる情報による時価でも構いません。