ヴィッツをご成約いただいたE様がようやくマレーシアから帰られた。IT関連企業に勤務されていてGW前から10日間程社用で現地に行ってらしたため登録の準備はこれからだ。
以前お買い上げいただいたボルボワゴンはご主人のお父様が身障者のため自動車税の減免を受けている。
今回のヴィッツは奥様のお母様の身障者手帳で減免申請する予定だ。
減免対象は自動車税と取得税だが取得税はすでに課税対象から外れているので自動車税のみの申請となる。
この方面での税金の優遇は時代とともに厚くなった。私が新車の営業マンだった頃は身障者ご本人が運転する車の減免は楽だったが、たとえ同居の親族であってもご本人以外が運転する車に適用してもらうには「通院証明書」に“1週間に2日以上の通院を要する”と病院で記載してもらう必要があった。つまり、身障者本人を病院へ連れて行くための車なので税金を減免してください、というわけだ。
自分自身が歳を取って分かったことは、週に2日の通院をする身障者はそんなにいないぞ!ということだ。身障者になる原因の病気にかかったばかりの時期はその程度の通院はあり得るが、後遺症として身障者になってからは、例えば投薬治療なら1ヶ月分が貰えるので月に一度の通院でしかない。
世間に疎い役所もそんな現実にようやく気付いたのか、現在は通院証明は不要となった。
もともと私が扱った身障者は、例えば聾唖者であったり目が不自由であったり義足を付けていたり、文字通り身体に障害のある方であって、現在多くなった内臓関係の身障者は極めて少なかったような気がする。
身障者登録がしやすくなったのだろうか。同時に減免対象の枠が広がったのだろうか。
そもそも身障者本人に対する税金の優遇だったものが、それを介護する周りの者にもその特典を拡大したように見える。
だから年々増える高齢者の多くは身障者になる可能性があり、その介護を子供達に依存している今の姿勢を明確にするためか、独立して別居の子供も減免申請できるようになったのだ。
E様の場合、ご夫婦の2台が各々のご両親の介護のために自動車税が減免されることとなる。