みみかほうのお休みは、「水曜日」と「土曜日」と「日曜日」と「祝日」です。
あれ!?
突然、わからなくなりました。
以前まで「祝日」ではなく「祭日」と記していたんですよ。
お休みの日が連なるゴールデンウィーク。
この連なる「昭和の日」や「憲法記念日」や「みどりの日」や「こどもの日」は、さて
「祝日」なのか、
「祭日」なのか!?
どっち!?
僕の身長は10cmです。
説明文、
列記します。どうぞ↓
・・・「国民の祝日に関する法律」で決められた「祝日」について、「祭日」「祝祭日」とは言いません。「祝日」または「国民の祝日」と言っています。
昭和23年(1948年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、それまで「祝日」と並んで使われていた「(大)祭日」は法律上なくなりました。法律用語辞典で「祭日」を引くと「皇室で祭事が行われる日。以前はその一部が休日や祝日となっていたが、昭和22年に皇室祭祀令が廃止され、現在は国法上の制度ではなくなった」(『有斐閣 法律用語辞典 第2版』)と記されています。「国民の祝日」とされる日は年間15日ありますが、これらの日について、今も「祭日」や「祝祭日」という言い方を聞いたり、「日曜・祭日休業(閉館・閉店)」などという表記を見かけたりします。しかし、放送では「国民の祝日に関する法律」で決められた祝日について「祭日」や「祝祭日」という言い方はせず、「祝日」あるいは「国民の祝日」と言っています。
「国民の祝日に関する法律」で決められた「祝日」は、以下のとおりです。
元日 (1月1日)
成人の日 (1月の第2月曜日)
建国記念の日 (政令で定める日・2月11日)
春分の日 (3月21日ごろ)
昭和の日 (4月29日)
憲法記念日 (5月3日)
みどりの日 (5月4日)
こどもの日 (5月5日)
海の日 (7月の第3月曜日)
敬老の日 (9月の第3月曜日)
秋分の日 (9月23日ごろ)
体育の日 (10月の第2月曜日)
文化の日 (11月3日)
勤労感謝の日 (11月23日)
天皇誕生日 (12月23日)
注意:「元日」「憲法記念日」「天皇誕生日」以外は、「建国記念の日」「勤労感謝の日」など、いずれも「の」が入ります。
こいのぼりの長さは20cm。箸置きではありません。
あらまっ!
「祭日」とは、言わない!!のですね、もう。
3日は、国民の祝日「憲法記念日」
4日は「みどりの日」そして5日は「こどもの日」
こどもは、子供でも子どもでもありません、「こども」です。
みなさま
ひきつづき、よい
「祝日」をお過ごしくださいませ。