九条俳句不掲載は違法、最高裁で確定
「九条俳句」の公民館だよりへの不掲載をめぐる裁判で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は20日、原告の女性側、被告のさいたま市側双方の上告を棄却するとの決定を出しました。同市に慰謝料5000円の支払いを命じた二審東京高裁の判決が確定しました。
さいたま市大宮区の三橋公民館は2014年6月、同館俳句サークル会員の女性(78)が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句を公民館だよりに掲載することを拒否。女性が市に俳句掲載を求めた裁判では、さいたま地裁が17年10月、東京高裁が18年5月、ともに「俳句不掲載は違法」との判決を出していました。
原告の女性は決定を受けて「最高裁で悪い判決が出たらどうしようと不安だったので、ほっとしています。市は話し合いの場でも『最高裁の結果を待つ』としか言いませんでしたが、こういう結果が出たのだから、早く俳句を掲載してほしい」と話しました。