このブログで昨日
『阪神タイガース、1軍もウエスタンリーグ参戦へ!代わりにSB二軍がセリーグ加盟』
と書いたが、まさか一足飛びに球団消滅するとは思わなかった。
オーナー会議出席の後、坂井オーナー自ら発表したので、
これは完全なる決定事項である。
日本プロフェッショナル野球協約2015
によれば
第31条 (新たな参加資格の取得、又は譲渡、球団保有者の変更)
については
その球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行われる年の前年の11月30日までに実行委員会及びオーナー会議の承認
を得なければならない。
とあるが解散(消滅とは解散を指すと推察される)については特に期限の定めも、オーナー会議の承認も必要ない。
いやそれどころか
第34条 (破産)
ある球団が裁判所によって破産の宣告を受けた場合、実行委員会の決定によらずしてただち
にその球団は参加資格を喪失する。
とある。
今回の突然の球団消滅は、破産宣告を受けてのものと考えると辻褄が合う。
阪神タイガース、儲けてそうで、内情は火の車だったのか?
それとも怪しい投資話にでもひかっかったのであろうか?
とにかく、大阪タイガースから続く、阪神タイガースの81年に及ぶ歴史は本日幕を降ろした。
年間予約席の払い戻しや、スポンサー等への賠償、
野球協定には特に記されていないけど既に試合が組まれている他の球団への損失補填問題も当然に発生するであろう。
それよりも、きっどさんが一番心配するのは突然働き場所を失った選手たちの行き先である。
第57条 (機構による応急措置)
1 ある球団の事情により、その球団の選手、監督、コーチの全員が、この協約の拘束力の外におかれるおそれがある場合、この組織の秩序維持のため、応急措置として機構がこれ等の選手、監督並びにコーチの全員を一時保有することができる。
2 このような事態が年度連盟選手権試合シーズン中に発生した場合には、シーズン終了の日から、またシーズン終了後に発生した場合には発生の日から30日間を超えて、前項の措置を継続してはならない。機構が保有する期間における選手、監督、コーチ並びにその他必要な範囲の職員の参稼報酬、手当及び給料は機構が負担する。
3 第1項の場合、コミッショナーは、前項の期間内に新しく球団保有者になろうとするものを探し、その球団保有予定者と前記選手、監督、コーチ並びに必要な範囲の職員との契約及び雇傭につき斡旋を行なわなければならない。
4 前項の斡旋が失敗した場合、コミッショナーは監督、コーチ並びに職員を契約解除し、選手については第115条(ウエイバーの公示)の規定を準用して、ウエイバーの対象としなければならない。なお、選手はこの措置に服従しなければならない。
つまり流れから行くと、今回まず旧阪神タイガースの全選手・監督・コーチはすべてNPB日本野球機構の保有となる。
そしてNPBが鳥谷の4億円の年俸を負担しながらも旧阪神タイガースを買い取り保有する企業を探す。
阪神タイガースは関西の人気球団なので、買い取って球団経営を行いたい、となる企業は現われるかも知れないが、
それも「阪神タイガース」なるブランドがあっての事。
今回破産により消滅してしまっているので、「阪神タイガース」ブランド使用の継続は難しい。
数十億、いや場合によっては100億円単位の投資となると二の足を踏むこととなるか。
そうなると選手たちはウエイバーにかかる事となる。
デットラインはシーズン終了から30日以内であるが、
NPBが鳥谷の年俸4億円をただただ払い続けるのも困難である為、
出来るだけ早期に、オールスター明けにも開催されると推察される。
第119条 (優先順位)
ウエイバーの公示により、数個の球団から契約譲渡の申し込みがあったときは、その選手の
所属する連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。また同一連盟内においては、年度連盟選手
権試合シーズン中は、申し込み猶予期間満了当日における選手権試合の勝率の逆順、また、年
度連盟選手権試合シーズン中でない場合、前シーズンにおける選手権試合の勝率の逆順をもっ
て、球団の優先順位とする。
ウエイバーの目玉は当然、藤浪晋太郎である。
(てか岩貞と晋太郎以外契約譲渡の申し込み無いかも)
当然全11球団からの申込みがあったとしてセの旧阪神タイガースを除く最下位球団、
東京ヤクルトスワローズが獲得する事となる。
尚
第118条 (選手の反対通告)
選手がウエイバー手続きによる移籍を拒否した場合は、資格停止選手となる。
ので、晋太郎は拒否できない。
猶予期間等を考えるとお盆休みの頃には
「東京ヤクルトスワローズ藤浪晋太郎」の誕生である!
とここまで結構な時間を費やして書き進めて来て、少々気になる事が。
消滅した筈の阪神タイガースが旧阪神甲子園球場で東京ヤクルト相手に試合を行っているのである。
これは旧阪神タイガースとしてヤクルト相手に練習試合を行っているのであれば良いが、
若し阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役坂井信也が
「孫会社である株式会社阪神タイガースが消滅した」
と虚偽の発表を行ったとなれば大問題である。
阪急阪神ホールディングス株式会社は東証一部上場の公開企業である。
金融商品取引法
第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
若しこの機に自社株の大量のカラ売りでもしちゃってたりしたら、
俗に言う「風説の流布」に問われる可能性がある。
違反すれば十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金である。
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