お早うございます。陶話作家のクメ タマリです。
昨日は、アトリエで著作権についてのレクチャーを受けました。
メンバーの中には、著作権を取り扱う会社で働いている人も居るのです。
勉強会とは言いながら、それぞれ現役でアート活動をしている綿々ですので、質問も続出し、生き生きとした勉強会でした。
その中で、やはり興味をそそったのは、アートと商標の組み合わせによるパロディをどのように捕えるか、という話でした。
例えば、ナイキのしゅっとした「一」の字がある。その形はそのままに、中を自由な感覚で埋めた場合、これはどのように捕えられるか。以前、岡本太郎がカーネルサンダース人形を絵画作品の中に浮かばせて発表。ケンタッキーは、結局それを買い取ったそうです。
様々な例で共通しているのは、商標を使われる側が文句を付けるか否か。
日本では、漫画など、パロディものは禁止とされていますが、フランスでは、れっきとしたジャンルとして取り扱われているそうです。イタリアでは、風刺劇が盛んですし、芸術の歴史とか、風習民族性なども絡んで来て、けっこう微妙な問題であるだろうと思います。
タマリは、やってみたい事はやってみて、いざ問題となったなら、芸術と、商標と言う相反するもの通しで戦う事しかないと思うのは極論でもないと思うのですが、飛躍し過ぎでしょうか?
今日のたまり女将ブログは「お気に入りの場所」
昨日は、アトリエで著作権についてのレクチャーを受けました。
メンバーの中には、著作権を取り扱う会社で働いている人も居るのです。
勉強会とは言いながら、それぞれ現役でアート活動をしている綿々ですので、質問も続出し、生き生きとした勉強会でした。
その中で、やはり興味をそそったのは、アートと商標の組み合わせによるパロディをどのように捕えるか、という話でした。
例えば、ナイキのしゅっとした「一」の字がある。その形はそのままに、中を自由な感覚で埋めた場合、これはどのように捕えられるか。以前、岡本太郎がカーネルサンダース人形を絵画作品の中に浮かばせて発表。ケンタッキーは、結局それを買い取ったそうです。
様々な例で共通しているのは、商標を使われる側が文句を付けるか否か。
日本では、漫画など、パロディものは禁止とされていますが、フランスでは、れっきとしたジャンルとして取り扱われているそうです。イタリアでは、風刺劇が盛んですし、芸術の歴史とか、風習民族性なども絡んで来て、けっこう微妙な問題であるだろうと思います。
タマリは、やってみたい事はやってみて、いざ問題となったなら、芸術と、商標と言う相反するもの通しで戦う事しかないと思うのは極論でもないと思うのですが、飛躍し過ぎでしょうか?
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