京都の町屋、第4回北区です。
町屋ではなく、登録有形文化財や京都を彩る建物に選定されたものです。
宮本家 株式会社ヤマゼン
登録有形文化財
北区紫野
昭和前/1933 木造2階建、瓦葺、建築面積93㎡
船岡山南麓に南面し、木造二階建、建築面積九三平方メートル、入母屋造桟瓦葺で正面に切妻の玄関を張出しています。
平面は中廊下式で玄関東脇に洋風の応接間を配し、廊下西側と二階には数寄屋風で瀟洒なつくりの和室を並べています。
唐木屋工務店が手がけた良質な近代住宅です。


岐美家
登録有形文化財、京都を彩る建物選定
北区小山
昭和前/1933 木造2階建、瓦葺、建築面積202㎡
閑静な住宅地に南面して建っています。
玄関妻壁に中世風蟇股と舟肘木を飾り、東側の張出しを洋間とし、西側に座敷を雁行に配して廊下を廻らせています。
柱仕上や天井等の仕様を部屋ごとに変え、数寄屋風や書院風の意匠に濃淡をつける、瀟洒で上質な近代住宅です。
岐美家は,孝明天皇女御の英照皇太后に仕えた女官である藤原公子に遡り,岐美の姓を賜ったのが始めとされる。昭和2年~8年にかけて実施された東紫野地区の土地区画整理事業で整備された土地に,昭和10年(1935),大徳寺門前から転居し建築されたのが現在の建物である。主屋は木造2階建,桟瓦葺で,舟肘木と蟇股を用いた寺社建築の意匠を用いた大玄関を南側に設ける。1階座敷は,床柱に磨き丸太を用いて長押を丸太長押とし,北側の仏間は網代天井とするなど,数寄屋を加味した意匠を用いている。玄関の東側には洋風応接室を配し,マントルピース風のキャビネットやステンドグラスにはアール・デコ風の意匠が見られる。主屋の奥には茶室を設けた木造2階建の離れと,離れと接続する土蔵を設けている。主屋の南側には,築山に設けた滝口から流れを池に落とす構成の庭を配する。土地区画整理事業に際して建築された昭和初期の住宅であり,数寄屋,寺社建築,洋風の意匠を用いた質の高い近代和風住宅として重要である。


平野の家 わざ 永々棟
京都を彩る建物
北区
大正から昭和に活躍した日本画家 山下竹斎の邸宅兼アトリエとして,大正15 年(1926)に建てられた木造の建物。近年,数寄屋大工による保存修理工事が行われ,現在は,茶道教室,いけばな教室,講演会,コンサートの会場として活用されている。


和幸庵
京都を彩る建物認定 第133号
北区
和幸庵は,昭和初期には「衣笠絵描き村」と呼ばれ多くの画家が住んだ地域に位置する。
また同地では昭和9年から区画整理事業が実施され,同16年に完了している。
材木商を営んでいたとされる鈴木商店の鈴木栄治によって,昭和28年(1953)に新築の登記がなされている。
居宅ではなく,材木の商談を行なう際のショールームとして建てたものと伝わっている。
翌29年,福徳銀行の所有となり,昭和39年に同銀行の創始者であった現所有者の祖父の所有となった。
なお,現所有者によって和幸庵と名付けられ,活用が図られている。
木造2階建,桟瓦葺の建物で,敷地の南側に門と塀を構える。
玄関奥を階段室とし,中廊下を配する。
中廊下の南側に座敷と次の間,北側には仏間と茶の間を配し,各々縁廊下を通す。西側奥には茶室を設ける。
玄関の東側に応接間を配し,天井には網代を用いてやや折上げ,アカマツの丸太で見切りを付ける形状をとる。
座敷は床,琵琶床,付書院を備える。
仏間には付書院風の棚を設けるが,ハス欄間や雑木を用いた小壁の飾りなど,変木を用いた特徴的な意匠である。
茶室から座敷部分の南側には,池の背面に築山を設けた庭を備えている。
材木商の商談の場として,銘木・変木を用いて特徴的な意匠を有し,戦後における良質な和風住宅の事例としても,大変重要である。


京町屋外観の特徴
屋根
一階庇の最前列は一文字瓦で葺いています。
横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。
格子
格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。
家の商いや家主の好みでデザインが異なります。
上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。
ばったり床几
元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。
店の間の外観
軒下に水引暖簾、大戸に印暖簾を掛けます。
虫籠窓
表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。
防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。
犬矢来
竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。
直線的な町屋の表情を和らげてくれます。
各種建造物指定の説明
国・登録有形文化財
緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。
登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。
京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。
景観重要建造物
平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。
指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。
歴史的意匠建造物
歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。
歴史的風致形成建造物
平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。
指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。