厚労省研究会 報告書案を大筋了承
労働基準法を骨抜きにする議論を進めている厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」は24日、「過半数代表者の強化」を軸に、労働時間規制のデロゲーション(適用除外)を容易にする仕組みを盛り込んだ報告書案を大筋で了承しました。来年にも最終的な報告書を公表しようとしており、全労連などは「労基法解体は許さない」と声をあげています。
報告書案は、これまで研究会で多用されたデロゲーションという言葉を「法定基準の調整・代替」とごまかして表現。労組がない企業で労使コミュニケーションの主体となる過半数代表者の制度を「改善」することで、1日8時間労働の原則を外す36協定締結や裁量労働制適用などの容易化を狙っています。
労働基本権が保障された労働組合ではなく、使用者と対等な交渉が望めない過半数代表者に労使協議を担わせ、使用者いいなりに労働者保護規制を外す道具にするものです。労働条件決定の仕組みから労組を排除する狙いも透けて見えます。
経団連の提言に沿って労使自治による「法定基準の調整・代替」の必要性を主張しています。
また、規制の適用単位を現行の事業場から「手続きを企業単位や複数事業場単位で行うことも選択肢」として、ここでも労使協定の容易化を記述。長時間労働につながるテレワーク時のみなし労働時間制導入や副業の割増賃金支払いに労働時間を通算しない改悪も提起しました。
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