おはようございます。
管理☆中野です。
昨日は、賃料増減を認めてもらう為、賃料が妥当かどうかの鑑定を頼むまでのお話をしました。
その続きをといいたいところですが、その間の賃料の支払はどうなるのでしょうか?
借地借家法32条の2項では、借主は「 増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる 」としています
これは増減どちらにもいえることなのですが、
家賃の減額請求があった場合について、借主は増額を、貸主は減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払い又は請求することができる のです。
相当と認める額って一体なんだ?
通常は今までの家賃となります。
新しい家賃が確定するまではそのままの家賃が支払われることとなります。
その家賃は調停又は裁判が終わるまで貸主さんは手を付けられないことになります。
例えば使ってしまうと現行の家賃を認めたことになってしまうからです(;^_^A
そして希望通りの増額の家賃が支払ってもらえないからと言って
口座を閉じてしまったりすると・・・・・
借主さんは物件所在地を管轄する法務局に家賃を供託することになります。
毎月現行の家賃を法務局に預け債務を履行(家賃を払う)したこととなります。
この場合も、貸主さんはいつでも供託された家賃を引きおろすことが出来ますが、
これも現行の家賃を認めたこととみなされます。
簡単に説明しましたが、詳細は法務局等へ直接お問合せ頂けます様御願い致します。
さて話が長くなりましたので続きは明日!
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