昨日は話が横道にそれてしまった管理☆中野です。
本日は訴訟になった場合の流れの続きからのまとめです。
さて裁判所の手続きで妥当とされる新しい家賃がきまりました。
以前に通達した「増額又は減額請求」がなされた時に遡って適用されます!
増額請求が通った場合は、支払っていた現行賃料と新賃料との差額に10%の利息つけて支払うこととなります(。>0<。)
逆に減額請求が通った場合は、貸主さんから10%の利息つけて返還しなければなりません(。>0<。)
裁判が確定した後に払い過ぎていた分、または不足していた分を調整することになるのです。
但し!!(ノ゚ο゚)ノ
裁判所は取り立てを行なってくれる場所ではありません・・・・
一体どうなる増減額請求続きは又次回!!
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