トラストホームの愉快な仲間達ぱーと17

タイトルにあるその仲間達約7名・・・の秘密の日記

賃料を上げたい!その④

2018年10月20日 | 賃貸管理

昨日は話が横道にそれてしまった管理☆中野です。

 本日は訴訟になった場合の流れの続きからのまとめです。

 

さて裁判所の手続きで妥当とされる新しい家賃がきまりました。

以前に通達した「増額又は減額請求」がなされた時に遡って適用されます!

増額請求が通った場合は、支払っていた現行賃料と新賃料との差額に10%の利息つけて支払うこととなります(。>0<。)

逆に減額請求が通った場合は、貸主さんから10%の利息つけて返還しなければなりません(。>0<。)

裁判が確定した後に払い過ぎていた分、または不足していた分を調整することになるのです。

但し!!(ノ゚ο゚)ノ

裁判所は取り立てを行なってくれる場所ではありません・・・・

一体どうなる増減額請求続きは又次回!!

 

 

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