新憲法には汚職追放、バラマキ政策排除を明記か
暫定憲法が7月22日に発効したことに関連して、国家平和秩序評議会(NCPO)の法律顧問ウィサヌ氏は23日 の記者会見で、暫定憲法に代わる新憲法は汚職一掃などに関連する条文を有する暫定憲法を骨格とするものとされなければならないと述べ、汚職・不正を根絶するための条文が新憲法に盛り込まれるとの認識を示した。
これは、立憲君主制、効果的な汚職追放メカニズム、国家予算の使用における透明性確保、長期に及ぶ財政負担を国に強いる大衆迎合政策の排除など10項目を検討するよう新憲法起草委員会に求めた暫定憲法35条の説明の中で同氏が言及したもの。
また、暫定内閣などが対応できない事態を想定してNCPOが強力な権限を維持することを認めた暫定憲法44条に懸念の声が一部から出ていることについて、同氏は、「暫定憲法に規定されているものの、NCPOが実際に権限を行使する事態は考えにくい」と指摘するとともに、「NCPOには首相を含む閣僚を解任する権限は付与されていない」と説明し、暫定内閣発足後もNCPOが主導的役割を果たすことはないとの見方を示した。
なお、暫定憲法は、民政移管までの国家統治を司るものであり、暫定政権下で作成・制定される新憲法のもとで来年10月にも総選挙が実施され、民政移管が完了することになる。
以上 バンコク週報 より
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