一、幸助儀、無宿忠次郎は品々悪事相聞、関東御取締御出役
より御召捕方御手配有之候ものに心得乍ら、同人儀御取締
御出役道案内等相心得候同国木崎宿左三郎外二人方に送金
取継方頼聞候は如何義と被存、長脇差等を帯居、及断候は
ば何様の変事出来可致候も難計存候迚、頼之趣承受、追而
国定村次郎右衛門罷越、忠次郎より頼置候品の由にて、左
三郎え送金九両、外に私に向ひ右世話料として一両添差越
候趣之書状相渡候を左三郎方え持参、右体忠次郎え面会い
たし候次第顕はに咄聞候はば、平常懇意致し候様疑惑を可
受と、次郎右衛門より頼受候趣に申成し、右金子相渡、猶
ほ其砌左三郎儀右世話料は御取締郷出役え申立、否や可及
挨拶候間、其儘預り置候様中聞、左三郎心得居候上は仔細
有之間敷と有世話料金預り置候始末不埓に付、右金御取上
げ、過料銭五貫文披抑付候。
つづく
金銭のやり取りを詳細に記述し、関係者の具体的行動までをも
記載している事に、現代以上に状況証拠を基に判決を言い渡したかが、
判るし、いかに当時の治安当局が綿密に調査していたかが伺える。