アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 其の参拾八 ○連累者 幸助への判決文

2013年10月05日 | 近世の歴史の裏側

 

一、幸助儀、無宿忠次郎は品々悪事相聞、関東御取締御出役

 より御召捕方御手配有之候ものに心得乍ら、同人儀御取締

 御出役道案内等相心得候同国木崎宿左三郎外二人方に送金

 取継方頼聞候は如何義と被存、長脇差等を帯居、及断候は

 ば何様の変事出来可致候も難計存候迚、頼之趣承受、追而

 国定村次郎右衛門罷越、忠次郎より頼置候品の由にて、左

 三郎え送金九両、外に私に向ひ右世話料として一両添差越

 候趣之書状相渡候を左三郎方え持参、右体忠次郎え面会い

 たし候次第顕はに咄聞候はば、平常懇意致し候様疑惑を可

 受と、次郎右衛門より頼受候趣に申成し、右金子相渡、猶

 ほ其砌左三郎儀右世話料は御取締郷出役え申立、否や可及

 挨拶候間、其儘預り置候様中聞、左三郎心得居候上は仔細

 有之間敷と有世話料金預り置候始末不埓に付、右金御取上

 げ、過料銭五貫文披抑付候。

 

                      つづく


 金銭のやり取りを詳細に記述し、関係者の具体的行動までをも

記載している事に、現代以上に状況証拠を基に判決を言い渡したかが、

判るし、いかに当時の治安当局が綿密に調査していたかが伺える。