アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 其の四拾弐 〇ゆう、宇三郎、平八、長右衛門、伝左衛門への判決文

2013年10月14日 | 近世の歴史の裏側

 

一、ゆう、宇三郎儀、無宿忠次郎を宇右衛門儀家内え連参り

 囲置候を見請、右忠次郎を所々悪事致し風聞不者宜之段兼

 而承罷在、如何と心附、宇右衛門を再応申諫候砌、心得有

 心仕成候儀差構間敷旨申聞、不承受候迚其儘にいたし置、

 猶其砌同人儀忠次郎より土座之由にて金子貰受、又は飯米

 をも為買入、其外同人より金子欺取候をも不存罷在候段不

埓に付、急度御叱り被置候。

一、平八、長右衛門、伝左衛門儀、無宿忠次郎任申村内字右

 衛門儀同村たつ並に又八宅其外字磯沼溜井浚に事寄賭博為

 致候儀等、役義不相成以前の事に候とも、追而字右衛門儀

 忠次郎を家内見連参り、数日囲置候を不存罷在候段、畢竟

 心付方不行届之儀、右始末一同不埒特に付、急度御叱披置

 候。

 但まちは、庄八願之通り同人見御引渡候間人別違等之儀

 は国定村田部井村役人等申段、銘々地頭へ申立、差支無

 之様可取計旨仰渡候。

                      続く