一、左三郎、馬太郎儀、左三郎方ぇ同国世良田村半助罷越、
無宿忠次郎より差贈度趣にて私共其外同国太田町苫吉エ金
三両づゝ幸助え届方取計候為挨拶、外に一両相添え追越候
間、右世話料は私共より関東御取締役出役之者へ中立差出
呉候様申聞、右金子不残相渡候上、忠次郎兼而厳敷御探索
有之、銘々右御出役道案内に罷出候故、御手配方御見逃可
貫含を以て右様贈金いたし候儀と心附候はば、其筋へ可訴
出之処、左三郎は金子手支候折柄融通相用候儀は元より、
内々にて差送候へば可及露顕筋有之間敷、万一相顕候とも
右を手掛りに致し、行衛探索之上申立候心得にて預り置候
趣に申成候はば仔細有之間敷、被而は右世話料之分幸助え
相渡置候次第、銘々相預り居候趣の一証にも可相成と同人え
品能申含置、馬太郎申請、苦吉は追而申含候也にて夫々分捕、
馬太郎は右次第如何之儀と被存、猶は左三郎は笘吉え可相渡分をも
追々入用に差追、同人え咄明け咄聞候儀も相成兼候迚、笘吉えは
金一両づゝ差越候趣に申聞相渡し、殊に追て同人儀右金子持参
村役人共え申聞、御取姉御出役
御廻村先え申立候趣承り、私共申合金子取揃、猶ほ品能申成し、
同様御廻村先え申出候段、左三郎別而之義、右始末
両人共不届に付、左三郎は軽追放、馬太郎は江戸十里四方
追放被付候。
但御構場所へ徘徊いたす間敷候段被仰付候。
いずれも、関係者には、刑としては軽い様ですね。
つづく