アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 其の参拾九 ○連累者 左三郎、馬太郎への判決文

2013年10月07日 | 近世の歴史の裏側

一、左三郎、馬太郎儀、左三郎方ぇ同国世良田村半助罷越、

  無宿忠次郎より差贈度趣にて私共其外同国太田町苫吉エ金

  三両づゝ幸助え届方取計候為挨拶、外に一両相添え追越候

  間、右世話料は私共より関東御取締役出役之者へ中立差出

  呉候様申聞、右金子不残相渡候上、忠次郎兼而厳敷御探索

  有之、銘々右御出役道案内に罷出候故、御手配方御見逃可

  貫含を以て右様贈金いたし候儀と心附候はば、其筋へ可訴

  出之処、左三郎は金子手支候折柄融通相用候儀は元より、

  内々にて差送候へば可及露顕筋有之間敷、万一相顕候とも

  右を手掛りに致し、行衛探索之上申立候心得にて預り置候

  趣に申成候はば仔細有之間敷、被而は右世話料之分幸助え

  相渡置候次第、銘々相預り居候趣の一証にも可相成と同人え

   品能申含置、馬太郎申請、苦吉は追而申含候也にて夫々分捕、

  馬太郎は右次第如何之儀と被存、猶は左三郎は笘吉え可相渡分をも

 追々入用に差追、同人え咄明け咄聞候儀も相成兼候迚、笘吉えは

 金一両づゝ差越候趣に申聞相渡し、殊に追て同人儀右金子持参

 村役人共え申聞、御取姉御出役

 御廻村先え申立候趣承り、私共申合金子取揃、猶ほ品能申成し、

 同様御廻村先え申出候段、左三郎別而之義、右始末

 両人共不届に付、左三郎は軽追放、馬太郎は江戸十里四方

  追放被付候。

 

  但御構場所へ徘徊いたす間敷候段被仰付候。

 

 いずれも、関係者には、刑としては軽い様ですね。

 

                        つづく